佐多委員御質問の最初の点に思い違いがおありのようでございますからちよつと解明いたします。占領費は占領国が負担すべき原則が認められておるように思う、こういう御発言があつたようでございます。従来国際法乃至平和條約の先例によりますと、占領費は原則といたしまして戰敗国に負担させるのが通例でございます。日本の場合にも、四十七年に極東委員会が採択いたしました対日基本政策の賠償の條項で、占領費は賠償に優先して日本に負担せしめることができる趣旨の文句が入つておるくらいでございます。でございますから、この(b)項がございませんならば、先般、終戰以来日本が終戰処理費として円貨で負担して来ております占領費以外に、合衆国が自国の国防省の予算で負担しておりま
