御指名の日本人にあらざる者、平和條約発効後におきまして、日本人でない者、具体的に申しますと、朝鮮人たる戰犯者が平和條約実施後十一條との関係においてどうなるかという問題でございます。私どもといたしましては、十一條によつて日本政府が刑の執行の義務を受けている者は、日本人たる戰犯同胞諸君であると考えているわけでございます。この問題はすでに関係国におきまして取上げておる問題でございますから、その線に沿つて、平和條約発効までに円満なる解決が付くものと考えております。
御指名の日本人にあらざる者、平和條約発効後におきまして、日本人でない者、具体的に申しますと、朝鮮人たる戰犯者が平和條約実施後十一條との関係においてどうなるかという問題でございます。私どもといたしましては、十一條によつて日本政府が刑の執行の義務を受けている者は、日本人たる戰犯同胞諸君であると考えているわけでございます。この問題はすでに関係国におきまして取上げておる問題でございますから、その線に沿つて、平和條約発効までに円満なる解決が付くものと考えております。
日本の管轄権が完全に日本船舶に及ぶのは、日本の領海と公海でございまして、他国の領海に入れば、その領海国の管轄権がこれにかぶさつて参りまして、日本の管轄権は大きな制限を受けます。
その点は、十四條の(a)の2に「この平和條約が効力を発生する日に、連合国の管轄の下にある」と規定いたしております。ですから効力発生の日に連合国の管轄の下にあります場合には、この條項が船舶に適用されるわけであります。
十四條の(a)の2でございます。
御提起になつております船舶の問題、これはもう四、五回御説明申上げたところでありますから、議事録によつて御了解を願いたいと思います。
十九條は請求権の放棄でございます。
木内委員が御指摘になつておる船舶は、船舶と言つておいででございますが、恐らくは船主協会その他からこの條約案の討議中に我々に陳情がありました特殊の船舶の問題であろうかと了解しております。終戰当時に連合国の海域にあつた船舶の問題だろうと思いますが……。
御指摘の船舶はさように解釈いたしております。この條約について意見交換中、米国政府代表と我々の間で論議いたした点でございます。
船舶は如何なる場合に在外財産になるかの問題でございますが、如何なる場合の如何なる船舶について御質問になつておいでかを明らかにして頂きたいと思います。
そうは考えません。もう一遍御説明申上げますが、我々が降伏をしましたその日に、連合国の海域にあつた船舶が問題になつておるわけでございます。それは連合国最高司令官の一般指令第一号によりまして、その海域に留まることを命令されたのであります。連合国政府はこれらの船舶を当該地域において処分する意向であつたかとも推察されたのであります。その後、これらの地域にある軍人、在留邦人の帰還のためにこれらの船舶を運営することを要請して、許容され、運営して最近に至つたわけであります。そのうちに、講和が近づくにつれ、連合国最高司令官の指令が出まして、従前の地域に引渡すことになつたわけであります。その指令には、これらの船舶の最終的処分は対日平和解決の際に決定さ
事務当局として答弁申上げます。私どもがこの平和條約について交渉するに当りましての根本の精神が一つございました。それは、戰敗国といたしまして平和條約によつて負わされる義務は一つでも少くしなければならないということでございました。従つてあらゆる事柄について、連合国側において異存がない限り、日本政府の独自の見解による措置に信頼されたいという精神で参つたわけあります。従つて、在外資産の所有者に対する補償の問題も、従来の平和條約では補償義務の規定が確かにございました。併しその実際を見ますと、問題はその国の支拂能力の問題でございます。今日文明国である限り私有財産権を尊重するといのは、憲法や国内法を離れましても、又條約の規定を離れましても、一種の
恰好といたしましても、先方の或る人が我々に申したのは、こういう規定を今まで平和條約に設けて来たのだけれども、これは戰勝国の一種の自己満足に過ぎない結果になつたと、こう言つておりました。
さように考えない次第であります。簡單に理由を説明いたします。 五十一條が憲章に入りました事由は、兼岩委員のお考えとは全く違つた事情から入つて来たわけでございます。この入りましたのは中南米諸国の主張によつて入りました。何故この條項を入れることを主張したかと申しますと、中南米諸国は国連憲章が、署名される前にチヤテルペテクにおいて相互援助條約を締結いたしたわけであります。その條約によりますると、参加国に対する攻撃に対して相互に援助することになつているわけであります。その当時は五十一條は入つておりませんので、第七章の規定によりまして、すべて安全保障理事会が措置をとつた場合のみ加盟国は強制措置ができることになるわけでございます。そうすると
その大前提につきましても意見を異にしております。国連憲章の第十七章を御覽願いたいと思います。
憲章の第十七章第百六條と百七條でございます。これによると、国際連合の憲章の考え方は、日独のごとき旧枢軸国に対する安全保障措置は、五大国に暫定的にまかせる趣旨でございます。国際連合それ自体は、当分その責任をとらないで、国際連合が有効な責任をとり得る段階に達するまでの間は、五大国で責任をとつてもらいたいとの趣旨で、できております。これが国際連合憲章の考え方でございます。その考え方は日本国にとつて、不愉快なものでございます。
そうはならないと思うのであります。日本人といたしましては、憲章第十七章のように一般的安全保障の枠から外して、過渡的にしろ、五大国の監視下にある世界の除け者の立場に置かれることは、耐え忍びがたいところであります。第十七章は国連憲章が與えております一般安全保障の枠から一時日本とドイツを外しております。この国連に代つて過渡的に安全保障の責任を負つておる五大国の間に、兼岩委員が言われるように、協調が保てなくなつていますことについては、我々の責任ではございません。併しながら、この十七章におけるがごとき差別的待遇を日本民族が長く受けることは耐え忍びがたいことでございます。この平和條約によりまして、憲章第二條の規定によつて、日本が国連が與える一般
平和條約が実施されまして、自主独立を回復いたしました曉におきましては、十分加盟の資格があると考えております。
抽象論であると同時に具体論であります。
兼岩委員が私に課せられた御質問は、日本は国際連合に加盟する資格ありと思うかというのでございました。私は抽象的にも具体的にも日本には資格があると申しました。ソ連がこれに対して同意するとは私は申しておりません。ソ連の立場を私は一言もコンミツトいたしておりません。
この点は国際政治の見通しになります。日本の加盟が実現することを希望いたします。又期待いたします。サンフランシスコ会議において幸いにソ連代表も、この平和條約案に対する修正案において、日本の国連加盟の意思の表示、これに対して連合国は歓迎するという点については何ら提案がなかつたようでございます。