全然同一物でございます。国際連合憲章におきまする五十一條の意味は、国連加盟国相互の間におきましては、自衛権は現実に武力攻撃が発生した場合に限るということと、安全保障理事会が具体的措置をとるまでに限ることとして、相互の間において自衛権の範囲を制限したものでございます。どの国から武力攻撃が来るかという点について、兼岩委員は旧枢軸国だけを見ておられるようでありますが、さにあらずして、加盟国相互間における関係でございます。この平和條約第五條(c)におきましては、日本とこの平和條約に言う連合国との間におきまして、自衛権を国連憲章第五十一條と同じ制限において認める結果になるのでございます。その間に全然矛盾は存在いたしておりません。
