その点は、私門外漢でありまして、甚だ自信がないのでございますが、何といつてもガツトに対する加入実現の障害となつておりますのは、英国が日本を平和條約発効後において国際貿易上における最も恐るべき競争相手に見ておるところにあるのではあるまいかと、感じておる次第であります。
その点は、私門外漢でありまして、甚だ自信がないのでございますが、何といつてもガツトに対する加入実現の障害となつておりますのは、英国が日本を平和條約発効後において国際貿易上における最も恐るべき競争相手に見ておるところにあるのではあるまいかと、感じておる次第であります。
英国政府も我々の了解する限りにおきましては、法律的に最惠国待遇を與えることは困難であるというのでございますが、事実上は最惠国待遇を與えると説明をいたしておるわけであります。結局は平和條約発効後における世界貿易界における日英両国の競争の度合によると思う次第でございまして、無論対英関係におきましても、最惠国待遇を相互に認めるというところまで持つて行かなければいけない。その方に向つて対内的にも又対外的にも施策をして行くべきものであろうと考えております。專門外でございますのでこの程度で御勘弁願いたいと思います。
曾祢委員の御指摘の面は、国家安全上の必要の面よりも、むしろ現在の国際通念上、通商航海條約によつて内国民待遇の保障がありました場合においても、一国の発券銀行に対する株主権、乃至は一国の專売事業に対する外国人の参加権のようなものまでも含むものではないと従来実際上考えられて来ておりました。その面から私は救済されるものではなかろうかと思うわけであります。第十二條の規定がありましても、日本銀行の株主に外国人がなることまでも認めなければならない極端な結果は生れないというふうに考えております。
條約の趣旨は、差別的待遇をとる国の通商航海條約に通例揚げておる例外となつておりますので、各国について幾分の出入りはあるわけであります。併し総合的に見ますと、従来通商航海條約上例外となつておりますのは、内水航行、沿岸貿易、国境貿易、道徳、人道上の理由によつて課される措置、港湾に関する法令及び規則に必要な措置、人及び動物の保護のために必要な措置、刑務所において作られた物品に関する措置、美術的、歴史的、又は考古学的価値のある国宝保護のために課せられるべき措置が大体これに当ります。
御指摘のような懸念は、平和関係にありました時代の通商航海の上におきましてもありましたわけでございます。併し国際間の通念といたしまして、内国民待遇の規定があります場合にも、外国人が他国の発券銀行の株式取得までなし得ることを要請しておるものではないというのが通念でございます。又地上資源の開発などに対しましても、当然通商航海條約によつて保障されておる内国民待遇が及ぶものではないというふうに、国家が国家として存立するに必要な或る極めて限定された範囲の事項につきましては、外国人は、通商航海條約上の内国民待遇の保障がある場合にも、それまでは及ばないと考えました。この通念からして、御懸念のような事態は排除し得ると考えておるわけであります。
関税政策につきましては、平和條約が発効いたしますれば、完全に自主独立の国家として最善と思う関税政策を実施することができるわけでございます。でございますので、平和條約を考えるに当りましては、條約上、将来における日本の関税政策について何らの拘束を受けないようにというところを眼目に置いて処理いたした次第でございます。
両者を含む意味でございます。
大体政府と国民とを総括的に申すときに、日本国と言い、又は連合国と言うのが條約上の慣行でございます。ときによつてその慣行が貫かれていない点がありますのは、こういうふうな五十カ国相手の交渉でございまして、各国の提案を寄せ集めた複合的條約になり、首尾を一貫することができなかつた節が間々あるのは、止むを得ない次第でございます。
さようでございます。連合国が政府及び国民のため日本に対して持つておる賠償という意味でございます。
その点は三月の原案では連合国の賠償請求権だけあつたのであります。それに対しまして、私どものほうから、それでは範囲が不明確であると主張いたしまして、戰争遂行中日本国又は日本国民がとつた行動から生じた連合国政府又は連合国民の請求権という文句が入つた次第でございます。連合国の賠償請求権というだけでは誤解が生じやすいから、誤解を避ける意味において、明確にしてもらつたところでございます。
存立可能なる経済というようなものは、国際公法上の観念でございませんし、むしろ経済上の観念でございますから、後刻大蔵大臣から御説明を願いたいと思います。
十四條(a)項につきましては、関係各国の要請によつて日本と交渉することになつております。交渉でそういう点も問題になることがあろうと思います。誠意を盡せば必ず双方に満足な解決ができると思います。万一どうしてもこのような場合が起るといたしますならば、外交上の手段で飽くまでも解決いたしますし、それができない場合には、二十二條の規定がございますから、ヘーグの裁判所に参りましよう。併しそういうふうにならぬことを希望いたす次第でございます。
その点は、どうするかが、結局十四條(a)項について、関係国と交渉いたす場合の題目になるわけであります。その点については先刻加藤委員から業者としての御希望が開陳され、通産大臣から御同感の趣旨を述べられ、政府としても御意見を尊重してそういうふうにしたいという御答弁があつたのでございます。
役務賠償ということについて協定する場合に、その役務賠償の実施の方法は、無論関係両政府間の話合いできまるわけであります。政府が全部引受けてやる方式もございますし、両政府間で協定された枠の中で賠償請求政府が直接当業者に対して発注をする方式も考えられるわけであります。対イタリア條約の賠償條項の実施について、イタリアがギリシア、ユーゴスラヴイア、ソ連と協定を結んでおりますが、それらの協定によりますと、協定の枠内で賠償請求政府が直接イタリアの業者に発注をする方式をとつております。直接発注方式をとるのがいいのか、それとも政府が全部注文を受けて業者に下請をさせる方式がいいのか、又はそれの中間的の方式がいいのかというようなことは、全部今後の話合いに
「その他の作業」につきましては、全く相手国と話合の結果きまる問題でございまして、日本政府としては、まだ積極的にこれこれというふうに考える段階に来ておらないのであります。
その点も、あながち日本政府の負担であるべきだという考えではないのであります。役務が日本国内で提供せられる場合には、無論お説の通り日本政府の負担になることが原則と考えられます。併し技術提供というような場合を考えて見ますと、日本の技術者が現地において働いて生計を立てるということになりますと、その場合には、考えといたしましては、その給與の全部を日本政府が負担することも考えられますが、又相手国政府との話合では、その一部を現地政府の負担にすることも考えられると考えております。原則的に日本政府の負担でなければならないとは考えておりません。
その役務が日本国内で提供される場合には、日本の国内法でありまする労働基準法その他の法制に従うべきことは当然であります。問題は国外で役務が提供せられる場合、これは日本の労働基準法よりも、むしろ先方の国の法制が適用されることになるであろうと考えるわけでございます。いずれにいたしましても、そういう点も具体的話合いの結果法定を見ることであろうと思います。
無論、移関係も、国内で提供される場合には日本の税法に従うべきことは当然のことと存じます。国外で提供せられる場合には、税法関係はこれは原則としてその地域の国の税制によるべきものかと考えますが、いずれにしてもその点も又具体的話合いの結果、疑問が起れば話合によつて決定さるべきものであると考える次第であります。
無論、税の問題は、役務が国外で提供せられる場合に問題になり得るわけでございます。その点は関係国間の話合で決定せらるべきであると思います。国内で提供される場合には、税の問題は相手国との間に何ら問題は起りませんので、特別話合いの対象になる余地はないと思います。
お話の通りであります。條約上は連合国がその権利を取得するだけでございまして、これを行使する義務は條約上ございません。我々としては連合国ができるだけ寛大にその権利を行使されることを要請したい次第であります。