無論御指摘になりました権利という文字でございますが、その意味は2の(1)にあります権利、財産、利益の全部を含む意味での権利と解釈するのでございます。
無論御指摘になりました権利という文字でございますが、その意味は2の(1)にあります権利、財産、利益の全部を含む意味での権利と解釈するのでございます。
十四條の(a)の2の建前が、各連合国の領域内にある財産を対象といたしておりますので、一つの財産について二個以上の連合国の処分権が重複することはございませんので、御縣念のような場合は生じないと考えております。
お説の通りでございます。例えば一例を挙げますと、英国をとりますと、香港やマレーなどはこれは戰争中日本が占領した地域でございますので、戰争中香港やマレーに居住していた日本人の財産は差押え、留置、清算する権利を英国が持つわけであります。ところが英本国は全然占領したことがございませんので、戰争中英本国に居住していた日本人の財産は留置、清算の目的になることはないことになるわけであります。
大体さように考える次第でございます。併しいずれにしましても、その條項にも規定いたしてありまするように、同條項の適用が当該連合国の国内法に従つて行う、こういうことになつておりますので、原則的には措置をとる国の政府の解釈によると言わざるを得ない結果になります。
私ども高橋委員と同樣な気持を持つておる次第でございますけれども、何と申しましても、條約の文面に明らかにありますように、「前記の(I)に規定する日本財産を差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利は、当該連合国の法律に従つて行使され、所有者は、これらの法律によつて與えられる権利のみを有する。」というように、当該連合国の国内法主義が明定されておりまする関係上、合衆国大審院の御指摘のような判決がありとすれば、それに対して條約上異議を申出ることは困難な事情にあろうかと存ずるわけでございます。
御意見の通り解釈いたしております。御指摘の文句はこの條約だけでなくて、文学的及び美術的著作物保護條約にもございますし、同條約第一條の規定に従つて我が国の著作権法の定義も下されておるようなわけでございまして、大体国際間に共通の意義を持つております。その意味で解釈したらよろしいと存じますので、御指摘通りの意味を持つておる文句と考えます。
御指摘の点、高橋委員の御関心の点は私どもといたしましても誠に御尤もと存じます。実は三月の米国案にはの(iii)の除外の宗教団体、慈善団体のほか教育団体、文化団体というのが入つておつたわけであります。それがありますれば松方コレクシヨンのごときは條約上の規定で当然除外されることになつたわけでございますが、七月の米英合同案で教育団体、文化団体というのが削除されたわけでございます。この点は甚だ遺憾に存じます。併し松方コレクヨシンにつきましては総理も非常に関心をお持ちになりまして、みずからフランス政府代表に日本の希望を陳述されたこともございます。又フランス政府におきましても、私どもの承知しておる限りでは、條約上の権利を行使しないで成るべくこれ
先ず第一点にこの平和條約に、賠償に充当された私有財産に対する日本政府の補償の條項が入つていないという点についてお答え申上げたいと思います。無論木内委員御指摘のようにヴエルサイユ平和條約にも、一九四七年にできました五つの平和條約にも、私有財産に対する補償の義務が戰敗国政府に課せられております。併しその実際を見ますと、ドイツの場合におきましても、イタリアの場合におきましても、空文に終りまして、実質的な補償は行われておりません。僅かに戰勝国に対して国際法上私有財産は尊重すべしという原則を満足せしめたという一種の自己満足のための行為に終つておる次第でございます。飜つて日本の立場で申しますと、戰争によつて財産上の損害をこうむつた人達たちは、た
御質問の御趣旨をはつきりとりかねましたが、この條約に別段の定めがある場合、これは請求権が存続いたしますが、それ以外のは放棄されているわけでございます。別段の規定がある場合といいますと、第十四條とか、第十五條とか、第十六條とか、第十七條、その他の條項に規定がございます。
この平和條約の規定の上から行きますと、前後優劣の差はないわけでございます。
それは極東委員会の対日基本政策の賠償のところに明確に謳つてあります。従いまして、極東委員会の対日基本政策によつて規律せられる期間は、占領費というものが賠償に優先するという原則を連合国はとつたわけであります。この平和條約ができまして、平和條約が効力を発生しますと、それ以後は、この平和條約に参加しております連合国と日本との関係は平和條約が適用されますので、平和條約によつて日本に課せられている請求権の間には優劣上下の差をつけてないことになるわけであります。
ご質問の趣旨がわかりませんが、合衆国から請求がなければそのままにしていいかという御尋ねの日本の債務はどの債務でございますか。間接占領費のことでございましようか。それとも賠償のことでございましようか。
終戰後合衆国から受けました援助費二十数億ドルは、日本が合衆国政府に対して負つております有効な債務でございますので、合衆国から督促があるとなしとにかかわらず、日本政府としてはこれを支払うために努力すべきものであると考えております。
債務を持つておる日本政府として、猫ばばをきめるような立場はとるべきものでないと考えておるわけであります。十四条の(a)によります賠償債務の場合におきましても然りであります。対日援助債務のごときも、ひとしく日本政府の負つております債務でございますので、日本は可能な限り債務は返済すべきものであるとの誠意を以て臨むべきものであると思います。尤もこれは條約局長の答弁すべきものでなく、大蔵大臣から御答弁あつて然るべきものと思います。
たびたび申上げておりますように、この平和條約上の日本の債務については優劣上下の差は全然ありません。優劣前後の差はないというのが條約局長の答弁でございます。そうすれば、限られた資力で見通しの非常に困難な日本の自立経済を維持しつつ、この平和條約から生れて来ます各種の債務負債を如何にして相手方を満足せしめるよう履行するかは、非常に困難な問題でありまして、大蔵大臣の御苦心もこの点にあると存じております。
私は決してそう考えておりません。二月のダレス、吉田両氏会談以来、日本政府が合衆国政府に負つておる経済援助債務は有効な債務と認めて、これは払うとの立場をおとりになつておるように了解しております。
二十億を超す対米債務を払うことによつて日本の経済が崩壞することは、決して合衆国の好むところでもありますまいし、又期待しておるところでもございますまいから、日本といたしましては自国の経済を存立せしめつつ、この平和條約で負つておる各種の債務を最大限に満足させて行くように大蔵大臣は御努力なされるであろうと存じます。そのことについては私が答弁する限りではございませんので御勘弁願います。
いま暫くお待ち願います。資料を探しまして御答弁を申上げようと思います。今資料が見当りませんので。
その点はもうたびたび本院におきましても衆議院におきましても過去のいきさつを説明いたしております。従来のいきさつには触れないことにいたします。この條約におきましては、十四條の(a)の2にありますように、この平和條約の最初の効力発生のときに連合国の管轄の下にある財産を留置する権原を連合国に委ねております。従つて現在連合国の管轄下に引渡されておる日本の船舶に対しましては、この規定によつて連合国が留置、清算権を取得するわけでございます。従つてその所有者に対して、如何なる国内措置をとるべきかという問題がございますが、これは十四條(a)の2にありまする在外財産を留置、清算された所有者に対して如何なる措置を日本政府はとるべきかという問題の一部分を
そうです。