駐屯は新らく入つて来る場合を考え、駐留の場合は占領軍としてすでにあるものが條約発効後も残る場合を予想したものでございます。
駐屯は新らく入つて来る場合を考え、駐留の場合は占領軍としてすでにあるものが條約発効後も残る場合を予想したものでございます。
この條約に参加しない国と日本との間には、ポツダム宣言は現在同様の効力を持続すると考えております。第二点のこの條約に署名した国と署名しない国との間におけるポツダム宣言の効力はどうであろうかという点でございますが、これは連合国相互の間の問題でございますので、意見はございますけれども、従来から答弁を差控えさせてもらつておる点でございます。
(b)項は、この條約全体がそうでありますように、ソ連その他の国も全部調印してくれる建前で作成されております。それでございまするから、(b)項が入つたについては、当然我々の一番関心を持つソ連などについても(b)項が適用ができるような状態になることが一番よかつたと思うわけでございます。併し調印の日になりまして、ソ連の調印しないことが明白になりましたので、この(b)項はソ連なり、又会議に招請されておりません中国につきましては、何ら法律的の効果は持ち得ない結果になつた次第でございます。併し何と申しましても、この(b)項が入つたということは、この條約に署名しました連合国全部が未引揚者の問題についてはポツダム條項の第九項が履行されることを期待し
将来の問題でございますので、何とも御答弁いたしかねる次第でございます。併し日本政府といたしましては、ソ連なり、中国との條約が締結される場合には、未引揚者につきましても、できるだけ我我の要望が通るように努力して行きたいと考えております。
この(b)項があることは、両国に対しましてこの(b)項を存置したいという日本の主張をなすことについて有力な根拠を得ることになります。何と申しましても、この(b)項の存在は政治的にも非常に意義があると考えている次第でございます。
この平和條約につきましても、最後の瞬間まで未引揚者の問題について條項が挿入されるように努力いたしました結果、この(b)項は入りました。やはり同じ努力を日本は将来とも継続して行くべきものであると考えている次第であります。
この国連総会に対しまする非加盟国のオブザーバーの招請は憲章にも規定はございませんし、総会の議事規則にも規定されてはおりません。実際上従来から行われていることでございまして、非加盟国政府から事務総長宛正式に誰々をオブザーバーとして派遣したいから御容認を願いたいと申出をいたしまして、それに対してよろしいと返事が参るわけであります。そういたしますと、そのオブザーバーは総会の会期中あらゆる会場に、傍聽するについて便宜を與えられ、且つ又総会の関係書類の殆んど全部の送付を受ける便宜が與えられております。発言その他の特典を認められるというような性格のものではございません。簡單に申しますと、総会の議事をフオローいたしますにつきまして、最大限度の公の
これは念のための規定でありまして、この平和條約の條項と既存の二国間の條約との規定の間に矛盾がある場合には、この平和條約の規定が優先するという趣旨でございます。特に新たに協定をするような問題は起らないと存じております。実際問題といたしましては、既存の條約の効力復活の通告があります場合には、私どもとしては、技術的にこの平和條約との條項と対照して見まして、果して修正されると考えらるべき條項があるかどうかを、その都度判定して行きたいという考えでおります。
そういう問題はないと思います。万一ありました場合には、外交手続で話合い、どうしてもまとまらないときには二十二條の規定で行くことになりましよう。併しそういうような重大な問題は起らないものと解釈しております。
国がその国際関係について責任を持つておる地域という表現は、第二次世界戰争後の條約に入つてきた文句でございます。これは従来は植民地、属地、委任統治というような長い表現で現わされておりましたのを、簡單に表現するために使われる新らしい文句でございます。従来とも二国間の條約を結びます場合に、その條約が植民地を持つている国につきまして、植民地にも適用あるかどうかということについて條項が入ることになつております。その規定の仕方は、適用したいと思う地域について通告すれば適用されるという方式のものもございますし、逆に適用を除外したい地域について通告すればその地域が除外される。通告がなければ当然適用されるという方式をとる場合もございます。そういうふう
そういう意味よりも、むしろ通告する国が、自国の植民地について適用するか、除外するか通告して来る趣旨でございます。
通告の権能は連合国だけにあります。日本国は受身でございます。
日本政府としてはお説の通りに考えるわけであります。ただ、ここに留保いたしたいのは、相手国がこの見解をとらない場合には、これを強制する方法がないということでございます。従つて北方及び西方の海域に出漁する漁業者は愼重に行動して欲しいということを絶えず当業者のかたがたに申上げております。
日本の公海におきまする漁業活動につきまして、平和條約に制限規定を設くべきであるという主張が強く連合国の一部からあつたわけであります。それに対しまして合衆国政府は、平和條約によつて将来における日本の活動に永久的な制限を設けることは、この平和條約の根本精神に反するから同意いたしかねるとの立場をとつて、最後までこれを固執されたわけであります。併しながら合衆国自身といたしましても、公海におきまする漁業を、従前の通り公海における漁業の自由という、何ら制限のない自由の状態に置くことは、現在の公海における漁獲方法の発達、或る種漁業資源の消滅の危險、又数多の国家によつてとられております公海における漁業資源保存のための措置などから考えまして、不適当で
吉田・ダレス書簡を平和條約の効力発生後実施する具体的措置の問題でございますが、この点は目下水産庁のほうで考究中でございます。そのほうから御説明申上げる機会があろうかと思います。ただ法律を制定するというようなことは、考えられていないように思う次第でございます。と申しますのは、水産庁におきましては、一九四〇年時代に、日本の漁船がどの範囲に出漁していたかということについては確実な資料を持つておりますし、又、遠洋漁業につきしまては現在すでに法律によりまして許可制になつておりますので、それによつて十分取締り乃至は当業者に指示を與える根拠もあろうかと思う次第であります。
委員会もその書簡を交換いたしましたときに、何も法律を以て設置するような委員会を考えたのではなくて、吉田・ダレス書簡が実際当業者によつて遵守せられるように監察いたすといいましようか、注意して見ると申しましようか、そういつた目的を持つた事実上の委員会を設けるという考えでございました。
第九條を見ましても、公海における漁業について日本が将来独立国として関係国と條約を結んで、それによつて公海の漁業を規定するという原則を認めてくれたことは、これは何と申しましても連合国の日本に対する和解と信頼の現われだと存ずる次第でございます。若しそういうような精神がなかつたならば連合国は平和條約の一條項として戰敗国に対してその権能の制限とか、乃至は資格の剥奪とか申すような規定を設けることもあえてしようとすれば、し得たところでございます。そういうことがこの平和條約においては回避されておるところに、和解と信頼の事実が現われていると考えて頂きたいと思うのであります。コンゴー盆地條約について持つていた日本の権利は、これは何と申しましても日本が
現に国外で服役中の同胞戰犯はフイリピンと濠洲だけでございまして、合計三百五十七名ございます。それから十一條の規定によりまして、日本政府の勧告と判決を下した連合国政府によつて行われることになつておりまする減刑、恩赦その他の特典に関する條項の実施方法につきましては、目下政府で所要の法案を起案中でございまして、遠からずこの国会又は通常国会に提出いたしまして、平和條約の効力の発生前に、立法措置を完了する方針でございます。
国外に服役中の同胞戰犯に対しまして恩赦的措置をとるかとらぬかは、一にその裁判を下した当該連合国政府の決定に待つほかはないと思います。内地服役の者につきましては、第十一條によりまして刑の執行を日本が受諾しました関係上、受刑者に対して恩赦的行為をとることについて、日本政府と判決を下した連合国政府との間の共同行為によつてこれを行うということになつた次第でございます。
刑の執行をやります日本政府が勧告を出すことが必要になるわけであります。恩赦等の措置は、共同してやるという建前でございます。