国際法上積極的の制限は全然ないわけであります。各場合によつて妥当なる措置ということになつておるわけであります。そのとる措置が、平常であるならば不法となる場合も、自衛権の行使としてとられた場合には、違法性が阻却されるのでございまして、具体的にその手段はこうあるべきであるというふうに、前もつて確定しておるものではありません。
国際法上積極的の制限は全然ないわけであります。各場合によつて妥当なる措置ということになつておるわけであります。そのとる措置が、平常であるならば不法となる場合も、自衛権の行使としてとられた場合には、違法性が阻却されるのでございまして、具体的にその手段はこうあるべきであるというふうに、前もつて確定しておるものではありません。
国内法的には、憲法九條がありまして、軍備を持たないということになつておりまする結果、自衛権行使の場合の最も有効な手段である軍備を行使することができない結果になつて来るのであります。
それらのものにつきましても、それぞれ法制がありまして、目的が限定いたされております場合には、現存の法制を破ることはこれ又できないことであると考えております。
国内法上の問題でございますので、不案内でございますので、お答えを差控えたいと思います。
そうは考えませんので、日米安全保障條約は、日本が独立国として有する国家の安全保障上適当と認める措置をとり得る権能に基いて締結されておると考えております。端的に申しますと、五條の(C)の後段から出ております。
私どももさように考えます。
これは安全保障條約が明確に言つております通り、外部からの攻撃に対して日本の安全を維持するためにと規定されております。憲章の解釈から言いましても、自衛権の行使が認められるのは、加盟国関係におきましては武力攻撃が発生した場合となつております。両者は、よく符合いたすわけでございます。
大体そのように考えます。
さようでございます。
その点は平和條約の説明書に具体的に列挙してございますので、それによつて御承知願いたいと思います。
大体の見通しといたしましては、最惠国待遇の許與について一番難関がありますのはイギリスであります。その他の国につきましては、現在までのところ、公式に意見を発表いたしておりませんので確たる見通しが付きかねております。
法律上日本に対して最惠国待遇を與えることはいたしかねる。但し事実上の最惠国待遇は與える。こういう趣旨であつたと了解いたしております。
その点は意見を求められたときに我々部内でも随分議論した点でございます。漁業としたほうがいいか、漁場としたほうがいいかということですが、漁場といたしますと、フイツシング、グラウンドという地域的観念が強く出てしまいますので、ここでいうのは魚族、漁場と両方含めて広い意味での発展保存でございますので、完全ではないでしようが、漁場とするよりも漁業のほうが、より、よろしかろうということで、さようにいたした次第であります。
御質問の趣旨は、この條約の署名していない国、即ちこの平和條約によつて連合国でない国に対して義務を課するのかという御質問だと思いますが。
未引揚者がある場合には、引揚を履行すべき義務を課するものであります。
義務は(b)項からは生れて参りません。
この(b)項は、二十六條によりまして、この平和條約と同一條件の平和條約が、御指摘のような国と締結せられる場合に、意義を持つて来る次第でございます。
御指摘のような国が(b)項の結果直接義務を負うような結果にはならないと存じます。ただこの平和條約に言う連合国が未帰還者の帰還について大きな関心を持つておることを明らかにする道義的又政治的な意味は持つております。
御答弁申上げます。答弁の内容は私の見解ということになりますので、その点は御了承願いたいと思います。政府としての見解は別に法務総裁その他適当なかたがあると思います。憲法と條約との関係でございますが、私の了解するところでは、国家が條約を締結する場合には、その国家の憲法によつて締結する次第でございます。日本にとつてみますれば、憲法の規定によつて締結権者は政府ということになつております。立法機関はこれに承認を与えるという行為によつて関与して来ることになつております。要するに憲法によつて国家の対外行為として條約は締結されるものでございますので、如何なる場合にも條約は憲法の下にあると考えております。條約によつて直接憲法が修正又は変更を加えらるべ
無論法律的にというのは、法律以上の憲法も含めて私は申したつもりでございます。憲法をも含めて法律的に可能であるという意味であります。