あらゆる援助と申しましても、それは当該国の法制上非合法的なことまでも加盟国にしろという趣旨ではないのでございます。憲法、法律を含めて合法的な措置をとればよろしいのでございます。
あらゆる援助と申しましても、それは当該国の法制上非合法的なことまでも加盟国にしろという趣旨ではないのでございます。憲法、法律を含めて合法的な措置をとればよろしいのでございます。
條約の規定とその実施方法とを混淆しておられるように思うのであります。国際連合といたしましては、加盟国に対しまして、加盟国の法制が違法としておる、不法としておることをしてくれと要求して来るはずがありません。来ても加盟国としては自国の法制上不法なこと、禁止されておることをすることはできないのでありますと御答弁申上げます。
頑固のようでございますけれども、国際連合がその決議なり勧告なりによつて、加盟国に対しまして、加盟国の法制上不法乃至禁止されておる事柄をしてくれと要請して来るとは思わないのであります。仮に具体的な事実について要請して来て、その事実が当該国の法制上不法乃至禁止されておることならば、これは拒絶することができるわけであります。仮に例をとつて見ましよう。警察予備隊の目的は、予備隊令に明定いたしております。これを国外の軍事行動に使うようなことは断じてできない事柄であります。仮に国際連合から出してくれという要請が来るとは全然考えられませんが、仮に来たとした場合に、日本として法制の立場から断じてできませんと言つて断わることはできるわけであります。條
御懸念は全然ございません。私の考えるところでは、警察予備隊令なるものは国際連合憲章に違反するところはないものでございます。国際連合はそういう御懸念のようなことを要請するものではございません。御懸念は全然ないと存じます。
日本といたしましては、憲法第九條によつて儼として軍備を持たない、又交戦権を行使しないという国家の性格を明らかにいたしております。如何なる要請が国連乃至アメリカ政府から出ましても、日本といたしましては、この憲法を崩すことは断じて許されません。御懸念のような結果を招来するような措置は日本政府としてはとり得ないし、又とる意思もないことをはつきり申上げます。(「総理大臣みたいだ」「西村総理大臣」と呼ぶ者あり)
憲法の條章に明白に違反いたします。憲法の條章に明白に違反するようなことを日本政府がとるとお考えになることに、私は非常に疑問を持つわけであります。我我はこの憲法を堅持しなくちやならないのでございますまいか。先刻総理大臣と言われましたが、私は、そう思うのであります。御質問のような質問が出るのがおかしい、そう考えるのでございます。
今御指摘のように、日本は独立国でございますから、集団的自衛権も個別的自衛権も完全に持つわけでございます、持つております。併し憲法第九條によりまして、日本は自発的にその自衛権を行使する最も有効な手段でありまする軍備は一切持たないということにしております。又交戦者の立場にも一切立たないということにしております。ですから、我々はこの憲法を堅持する限りは御懸念のようなことは断じてやつてはいけないし、又他国が日本に対してこれを要請することもあり得ないと信ずる次第でございます。
法律的の危険は全然ございません。
私はもつと信念を持つていいと思います。
條約は憲法を修正するものではないからでございます。
国連憲章の第二條を御覧になりましても、国際連合の第一の原則は加盟国間における主権平等の大原則でございます。日本は独立国として憲法を持ち、その憲法によつて岡本委員が御指摘のようなことは一切やらない性格の国家になつております。これに矛盾するような要請を国連乃至国連加盟国がしようとお考えになるところに私は或る弱さがあると思うのでございまして、私は総理大臣ではございませんけれども、もう少し御信念を持つていいじやございますまいかと、申上げたいと思います。
誠に御尤もな点だと考えます。第四條の適用についてはやはり第二十一條と勘案して考えるべきものと考えております。二十一條によりますと、朝鮮については四條の受益の規定がございますので、朝鮮については四條を適用することになります。で、どの政府を相手として話をするかということがこの平和條約発効後に問題になつて来ると思いますが、その点は先刻政務次官から答弁されたどちらの政府を正当な代表として認めるかの問題とからんで来ると思います。中国については第二十一條を見ましても四條を中国に受益させる規定がないわけであります。でありますので、二十六條との関連におきまして、日本と中国との間に平和條約が締結される段階になつて参りませんと、台湾についての四條を適用
先刻政務次官が答弁されましたように、北鮮にある日本の財産の問題も大韓民国政府相手の交渉の内容をなす結果になると考えております。
どういたしても、そういう結果になつて参るのであります。
事実上非常に困つた事態になることは、御指摘の通りでございます。日本政府といたしましては、北鮮に莫大な日本人の財産があるということを念願に置いて、大韓民国政府と話合いをすることになろうと思います。まだ第四條の実施段階に入つておりませんので、確たる御答弁はできない次第でございます。
この項は、堀委員の御指摘になつたような意味は持たないと考えております。単に(c)項は日本が平和條約発効によつて独立を回復いたしますれば、独立国として当然有する自衛権、それから安全保障のために取極を締結する権能を持つておるという当然の事実を注意的に明らかにした條項であると解釈いたしております。
この(c)項によつて出て来ます法律上の結果といたしましては、(c)項は連合国としては、日本が国連憲章五十一條に言う自衛権を持つておることを認めるというのでありますから、この点は一種の法律的効果を持つわけであります。堀委員御承知の通り、独立国として持つておる自衛権は相当範囲の広いものでございますが、国連憲章五十一條に言う自衛権は極めて制限されております。国連憲章の五十一條の結果、国連加盟国は相互の間において通常国際法で持つている、自衛権を相互の間において制限いたしております。その関係が(c)項の結果日本と連合国との間には発生する次第でございます。端的に申しますと、現実に武力攻撃が発生したときだけに自衛権の行使が認められております。それ
軍事力の問題は(c)項から生れて来ないと考えられるわけでございます。これは(c)項とは離れまして、日本が自己の安全保障のために如何なる措置をとるべきかとい観点に立ちまして、独自の見地から解決すべき問題であると考える次第でございます。
この平和條約を流れている大きな精神と申しますか、原則の一つは、日本国家の将来のあり方についてはできる限り日本の自主的措置に任して、條約上の制限を設けないことにされておるわけであります。国の大きな行き方については日本の自発的意思として前文に宣言されておるところがあると存じております。
この平和條約には明記されておりませんが、通念といたしまして、従来存在しておつた連合国間の諸種の協定は、平和條約が成立するまでの過渡的文書でございますので、この平和條約に参加しておる連合国と日本との関係におきましてはこの平和條約によつて、とつて代られると考えております。