無視する趣旨は一向ございません。日本とこの平和條約に参加いたしております連合国との間におきましては、従前の文書は使命を完了いたしまして、この平和條約が将来の関係を規律することになります。この平和條約に参加していない国と日本との関係におきましては、従前通りの関係にあります。又この平和條約に参加しておる連合国と、この平和條約に参加しないけれども日本と交戦関係にある国との間におきまする、従前の文書の効力がどうなるかは、連合国間の問題であると考えております。
無視する趣旨は一向ございません。日本とこの平和條約に参加いたしております連合国との間におきましては、従前の文書は使命を完了いたしまして、この平和條約が将来の関係を規律することになります。この平和條約に参加していない国と日本との関係におきましては、従前通りの関係にあります。又この平和條約に参加しておる連合国と、この平和條約に参加しないけれども日本と交戦関係にある国との間におきまする、従前の文書の効力がどうなるかは、連合国間の問題であると考えております。
羽仁委員が御引用になつたようなことを私は一言も申しておりません。同委員が申されたような思想の持主と、とられることは、私にとつて極めて心外でございます。私が申上げましたのは、租借地の場合についていろいろ議論があつて、古い国際法学者は、租借地を説明して偽装されたる領土の割譲であると説かれた方もあります。併しこの議論はその後の国際法学者によつて捨てられておるということを説明したのであります。羽仁委員、どうか速記録を御覧下さいましてお確かめ願いたいと思います。私は羽仁委員のおつしやるように、帝国主義的な思想を持つているとは自覚いたしておりません。平和條約の解釈の問題でありますが、條約解釈の原則といたしまして、義務を課する條約の解釈について疑
これは全く極東の平和と安全を大目的とするものであつて、日本を監視する意味からではないと存じます。
私の答弁に関しますから、私から御答弁申上げたいと思います。私か申上げました趣旨は、第三條の規定によりまして南西諸島が信託統治制度の下に置かれることになりましたにつきましては、日本国民として誠に遺憾に思うところであります。政府といたしましては、そうならないように全力を尽して参りましたけれども、結局、第三條のような規定になりました。この第三條の規定が確定されるまでの間、日本政府と合衆国の政府との間の話合いの内容は、二国間の話合いでございまして、相手国の同意がない限り、この席上で御説明する自由を持ちませんと申上げました次第であります。それだけのことでございました。
三條の実施につきましては、最近合衆国政府の当路のかたが、日米両国の相互的平和と安全を図ると共に、日本国民の最大の利益を図つて行動するであろうと公式に述べておられます。でございますから、私どもとしては御指摘のような住民の苦情が全然感じられないような制度の下におかれるように努力しなければならんと考えておるわけでございます。
日本政府としては日本領域内の日本国民の苦痛の問題でありますから、この苦痛を軽減するためあらゆる手段をとるのは当然政府の責務でございます。信託統治制度を布き、又はそれに至る前に三権を行使する合衆国といたしましても、その施政が円満に行くためには住民に苦痛がないことが絶対に必要でございまするから、合衆国としても住民の苦情の処理の途は考えてくれるでございましよう。いずれにいたしましても第三條の実施につきまして今後両国政府で話合い等をいたす場合には、両国政府によつて、これらの苦痛がないようなシステムを先ず見出すことが第一番でございますし、そういうシステムが発見されたといたしましても、将来或いは苦痛を感ずるような事態が起るかも知れませんから、そ
私どもとしては、三條は遺憾に思うところでございますけれども、一旦これを承諾した以上は、もう不服は言わないのが我々の能度であるべきだと考えております。併しながら第三條は、合衆国政府も公式に説明いたしておりまするように、決して永久の目的のためのものではなくて、一に極東の平和と安全の維持のためでありますから、吉田全権もサンフランシスコで言われた通り、一日も早く極東の情勢が安定しまして、第三條のような措置が不必要になる日が来まして、本然の姿にこの地域が帰るよう絶えず努力して行くべきことであろうと考えております。
御指摘の信託統治に付せられた地域だけで仮にお話の通りの発展を遂げた場合には、それは信託統治制度は廃止になるし、信託統治地域が独立国として日本から離れることになりましよう。全く架空の場合だと存じますが……。
普通、国家の行使する権能は立法、司法、行政の三権に分れますから、この中には軍事上の事項も含まれるわけでございます。
含まれます。
武力、兵力、軍力は大体同じ観念であると考えております。
対外防衛力を構成します兵力又は武力と、国内治安維持を目的といたします警察力、即ち治安力との間に具体的に一線を画すことは極めて困難な問題と思うのであります。と申しますのは、戦争も時代の変遷と共に進化いたしますし、又国内治安の擾乱の仕方も態様も又時代の進展と共に変つて参りまして、対外防衛力にしろ、国内治安力にいたしましても、対象となるものそれ自体の変転に伴いまして、その力の度合、言い換えれば装備の性質とか力とかいうものが変つて参ります。それで、具体的に両者の間に一線を画すことは困難であつて、むしろ、その対象となるものに差違があると思うわけでございます。
この点は、憲章の第二條を御覧になりますと、第六項がありまして、それは国際連合の加盟国は非加盟国をして憲章の原則に従つて行動させるようにしなければならんことになつております。加盟国が非加盟国に対する関係において第二條の原則を守らなければならないことは、直接には規定がございません。併し二條の各條項の規定の仕方を見ますと、例えば四項を挙げて見ますと、すべての加盟国は如何なる国に対しても云々という表現でございますので、この憲章の全体を流れる精神から見まして、加盟国は非加盟国に対して二條の原則に違反して武力行動をとつてよろしい。非加盟国との紛争を平和的手段によらないで解決してよろしいという不当な解釈は下されないと考えます。
国家の自衛権はただ一つあるとの見解をとるものであります。ただこれらの国家が国際連合に加盟いたしますと、五十一條の結果、同條に規定しておる制約を受ける結果になると考えます。
横田先生の書物は、まだ頂戴しただけで拝読していませんので、先生の御所論に対して批判するわけには行きません。併し私一個の考えといたしましては、国家の自衛権は、国際法によつて規律せられるものであつて、その国家が国連に加入すれば、五十一條によつて加盟国との関係において制限される結果になると信じます。これが大体今日の国際連合憲章の註釈を試みておる諸学者の通説と了解しております。ですから、国家には自衛権が数種あるわけではなくて、一種だけあると思います。
この平和條約に署名いたしております連合国と日本国との関係においては、さように相成るわけであります。
初めて聞く事実でございます。いずれ入手いたしましてからよく考えてみたいと思います。
日本の降伏によつて設定されております休戰状態を意味するものと考えております。
その点は日本が休戰状態に入る前に、連合国間の軍事的話合いの結果、対日戦争に参加いたしております各国の占領地区について話合いができておるようでありまして、その話合いに従つて各連合国の軍隊が占領しておるわけでございます。
理想的に申しますと、この平和條約に署名しました四十八ヵ国が全部批准してくれまして、同時に日本とこれらの国との間の関係が平和状態に入ることが、望ましいと考えられます。併し実際問題としては、そうは行きませんものでありますから、先ず第一に日本とその他主要なる六ヵ国により批准書が寄託された時に効力が発生して平和関係が回復し、その他の国については、それぞれの批准する国の批准書が寄託された日から平和状態が回復することになります。世界的範囲に亘つて、戰争が行われたあとにおきまして、戰争状態から平和状態に復帰するためには、どうしても或る期間平和関係にある国と、戰争状態にある国とが同時に存在する不自然な事態が存在します。理想的ではございませんが、止む