御質問の点は、一に合衆国政府の判断にかかるところでございまして、今日までのところ日本政府としては、何ら合衆国等の意向についてお話を聞いておりません。
御質問の点は、一に合衆国政府の判断にかかるところでございまして、今日までのところ日本政府としては、何ら合衆国等の意向についてお話を聞いておりません。
御解釈の通り解釈いたしております。
それは主権の観念の仕方によると思うのであります。私は主権は不可分であると考えております。又学者の通説でもあるようでございます。主権の一部分を他国に讓渡するようなことはないのでございます。立法、司法、行政の三権を行う権限でありますが、その根拠は、主権があるから、一国は主権を持つておるから、その領域においてその住民に対して立法、司法、行政の三種を行使する権能を持つことになるわけであります。第三條後段に規定しております三権の根源となる主権は、同條によつて、日本をして放棄せしめておりませんので、根源の主権は残るのであります。但し主権から生れて来る実際施政をする権能は、條約の規定によつて、合衆国が全部行使しようとすれば行使をすることもできる関
具体的に申しますと、これらの島々は依然として日本の領土の一部を構成し、その土地に住んでおります同胞は依然として日本国籍を保有することが当然の効果として現われるわけでございます。それ以上に如何なる具体的効果を持つかは、今後第三條の実施につきまして日米の間で話合うことによつて、最大限度に日本国民の要望が実現されることを期待しておる次第でございます。
残存主権乃至潜在主権は、公法上別に珍しい観念ではないのでございます。主権が不可分であるというのもこれ又通念と思うのであります。国家の主権から、各種の国家が行使する機能が生まれて来るわけでございます。その根源となる主権はインダクトに領有国に残りながら、それから派生する機能が他の国家によつて行使される現象は国際間では又珍しいことではございません。租借地の場合もそうでございますし、專管居留地の場合もそうでございますし、共同居留地の場合もそうでございます。別に私どもはそう不思議に思いません。関東州租借地や広州湾が依然として中国の領域であり、中国がこれらの地域に主権を持つておることについて、誰も疑念を持ちません。又、そこに住んでおる中国人は依
私どもの了解いたしております範囲内におきましては、合衆国がこれらの島々の管理を必要とするのは極東の平和と安全の維持のためであります。従つてこの必要から来る限度は格別として、そうでない限りは従前これらの島々と日本との間に存在いたしておりました関係が壊されないようにして欲しいというのが根本的な立場でございます。
大体お話の通りにあつて欲しいと考えております。
第三條の規定のみならず、この平和條約には日本の力ではどうにもならない事由によりまして最終的な解決が與えられていない條項が相当あるように思います。これらの点は日本としては誠に遺憾ではございますけれども、何といたしましても、日本の力でどうにもならない事情でございますので止むを得ないと諦めるよりほかないと思います。二條の規定は特にそういう色彩が多くございます。これは、米英代表も説明いたしております通り、これに規定してある数個の地域につきましては、その最終的帰属について今日連合国間に意見の一致を見ることができないから、平和條約では日本に対して領土主権の放棄を要求するにとどめて、この最終的帰属は将来の問題として残すことになつたのであります。台
例えば第二次世界大戰後のイタリア平和條約でも、北アフリカにおきますイタリア旧植民地の処分につきましては、平和会議で決定ができなかつたので決定を将来に残しております。又身近な例を考えますと、ヴエルサイユ條約で日本は膠州湾におきますドイツの租借地を條約の規定によつて委讓されたわけであります。併し肝腎の中国代表がこの山東條項を不満としてヴエルサイユ條約に署名いたしませんでした。それでありますから、ヴエルサイユ條約に参加した国との間におきましては、旧膠州湾ドイツ植民地は日本の所属に帰する法律効果を持ちますが、肝腎の領土主権を持つております中国はこれを認めないという事態が数カ年続きまして、結局山東問題解決に関する日支條約ができまして、やつと法
イタリアの北アフリカ植民地に関しましては、主権は放棄さしております。そうしたあと最終帰属が決定するまでは、現にその地区を占領しておる政府がこれを管理することができるという規定になつております。
さような無法な状態にあるわけではございませんので、台湾、澎湖島が中国軍によつて占領され、南樺太、千島がソ連郡に占領されるにつきましては、終戰直前の連合国間の話合いの結果、各担当地区に連合国軍隊が入つております。必ずしも事実上の状態ではなくて、話合いの結果成立した状態でございます。ただこの地域の最終的帰属は、そういつた軍事協定なり乃至は体戰條件で規定せられる事項ではなくして、これは戰争を終結させます平和條約によつて規定すべき事項なのでございます。でございますから、これらの地域の最終帰属が連合国間の円満なる話合いによつて決定されるまでは、現存いたします連合国間の戰時中の話合いによりまして、当該国が当該地域を占領して行くことになると考えま
主権を放棄させられますので、最終帰属については日本は発言権がないことになります。
さようは考えないのでございまして、この対日平和條約におきましては、或る領土の最終処分について、連合国間にどうしても当面意見の一致ができませんので、平和條約作成に当りましては、とにかく日本の領土主権を放棄さしておいて、その最後的の帰属は連合国間の問題として将来に残す解決法がとられたわけでございます。だから、問題の地域の帰属決定に当りまして、日本として発言権があるとの立場はとれないと存じます。
政治上のお気持はよくわかります。併し平和條約におきまして、領土主権の放棄を承諾いたしました以上は、日本に関する限り問題は解決されているわけでございます。
その主権をどの国に帰属せしめるかが今後連合国の間で決定されることになるわけでございまして、日本としては発言権はないと存じます。
明らかにすでに申しました。
さよう解釈いたしております。サンフランシスコ会議で、ダレス代表も南西諸島は七十七條の(ろ)によつて信託統治制度に付される地域であると説明しました。
さようでございます。
その点も昨日一、二の委員のかたから質問が出ましたが、七十八條の言うことは、当該地域が独立国になりまして国際連合に加盟いたします場合に、信託統治制度は解消しなければならないという趣旨でございます。木内委員よく御存じの通り、旧国際連盟時代にA式の委任統治地域が数年を経て相次いで独立国になりまして国際連盟に加盟いたしました。その際、委任統治制度は廃止になりました。その経験から考えまして、信託統治制度におきましても、信託統治制度に置かれた地域が制度の目的を達しまして、自治を獲得し、乃至は独立を獲得して、国際連合加盟を容認せられるようになつた場合には、信託統治制度は終結しなければならんという趣旨で規定が置かれたものでございます。国際連合憲章の
いや、さようなるとも考えておりません。