国際法の御講義をすることは御勘弁願いたいと思います。要するに宣戰布告によつて国家間に発生する状態でございまして、相互の間に戰争行為をなし得る法律上の状態とでも定義いたしましよう。戰時国際法のどの本にも説明してある通りであります。それによつてお考え願いたいと思います。
国際法の御講義をすることは御勘弁願いたいと思います。要するに宣戰布告によつて国家間に発生する状態でございまして、相互の間に戰争行為をなし得る法律上の状態とでも定義いたしましよう。戰時国際法のどの本にも説明してある通りであります。それによつてお考え願いたいと思います。
その点は、先日岡本委員の御質問がありまして、御説明申上げたところでございます。戰争状態といいますのは今申上げたような状態でございますが、これは二つに分けられると思います。いわゆる交戰状態と休戰状態との二つございます。戰争の結果一方が先ず他方を倒しまして、交戰状態から休戰関係に入るのが通例であります。即ち一方が和を請い、一方がこれを容れることによつて戰争状態は第二の段階に入るわけでございます。すでに六年前日本と連合国との間は降伏文書の署名によつて、戰争状態の第二段階、休戰状態に入つておるわけでございます。で、ここに戰争状態が終了するというのは、今日、日本と連合国との間に存在しております。降伏文書によつて設定された休戰の状態が終了すると
御意見の通りであります。
第二十七條に規定してあります通りに條約の正文の一つでございます。いや、正文ではございません。日本語によつて作成したとありますから、何と申しましようか、正文というのは当りませんが、公文とでも申しましようか、公文であつて、訳文ではございません。
この條約を通して全部ジヤパンは日本国となつております。
その点は国際間の通念で、国家というものは住民と領域と主権とから成ると言われております。そうしてこの主権とは、統治組織の最高権力という観念であるとされているのであります。で、主権という場合に対内面から見ますと、一国の国内における最高の権力であり、これを対外的に見れば、主権というものは本質上他の国家の権力の下に立たないという観念が生れて來るわけであります。それを対外主権という表現で言い現わす場合もあるようであります。この第二條で言うのは対内主権、対外主権両者を合致した国の主権というわけでございます。第二條が言つているのは、主権在民の観念から來まして、日本国民が持つている主権が、日本の領域に対して絶対最高のものであり、他国の権力に服するこ
條約におきまして、なお又外交文晝におきまして、日本とだけ言う例はないようでありまして、「日本国」というのが從來の慣行でございます。それから(b)項の趣旨は、曾祢委員の言われる面も無論ありますが、主として対外主権、日本国民の日本国領域に対する主権は完全にあつて、外部の如何なる国の権力の下にも服しないという趣旨に重点があるのだと考えるわけであります。
曾祢委員の御指摘のような意味は特に持つておらないと思うのでございます。第一條(b)項の狙うところは、先刻申したように日本の主権が他の国の関係において、外部の権力の下に服さないものであるということを連合国は承認するという点に重点があるわけでございます。ただ日本国民の主権という表現が使われたにつきましては、勿論この條約の前文でも明らかな通り、日本が将來とも民主主義国家としてあるということを連合国は期待しておりまするので、主権の表現にもこの民主主義的な表現が使われたものと考えております。
日本国家におきまして主権が国民にあることは、日本国憲法の前文にも第一條にも明らかに謳われている事柄であります。併し第一條(b)項によつて主権在民の関係が、日本と連合国政府との間に契約的関係において確認されるというような結果が同項から生れて來るとは考えておらないのであります。
三月の米案にこの條項が入りましたときの趣旨を考えて下さればわかると思うのであります。三月の米国案にこの條項だけが入りまして、第六條の規定がなかつたのであります。その当時我々が了解しております(b)項の目的は、これあるが故に平和條約の効力発生と同時に、日本に対する連合国の占領管理は終止する。言い換えれば、降伏文書の末項にある日本政府及び天皇の権限は最高司令官に隷属するというサブジエクト・ツーの関係が解消いたすことを明かにするにあつたのであります。これから見ましても、第一條(b)項が目的としておるところは、日本領域に対する主権は完全であつて、外国の何らの権力の制限にも服さないことを明かにするのが、主たる目的であると私は了解しております。
第二点から先に御答弁申上げます。この(b)項は第二章の領域というものは余り考えないで作成されたものであります。主たる目的は平和條約が発生すれば日本は完全なる主権独立国となる。即ち連合国による占領管理は終止する、降伏文書の末項の関係は終止することとを明にするために設けられた規定でございます。 それから第一点の完全な主権を承認するという規定を設くるに当つて、何故に日本国民の完全な主権、主権在民を表現する文句が使用されたかということにつきましては、占領管理下の下に制定された日本国憲法が、前文においても又第一條においてもはつきり言つておりますように、日本の主権は国民にあるとの大原則の上に立つており、且つ又この平和條約全体が前文にも明らか
大体そういうふうに考えるわけでございます。これは過去における話合いの経緯から見ましてそう思うわけでございまして、三月の米国案にこれがありましたときに、この條項の趣旨は、占領軍、連合国による日本の占領管理が平和條約実施と同時に完了いたして、日本が完全なる主権国となるという趣旨の規定であると説明を得たわけであります。七月の米英條約案ではこの條項か落ちまして、第六條にありますような、平和條約が実施せられると同時に、日本にある連合国占領軍は撤退しなければならないという條項が新たに入つたのであります。裏からわかり易く具体的に規定してくれたわけであります。それが米英合同案でありまして、これが発表されまして各連合国に回付されましたときに、連合国の
全然同じでありますが、ただ違う点は、連合国としてはこの前文にもはつきりしておりますように、将來日本が主権在民の民主国であることを期待いたしております。又占領管理時代に制定されました日本国憲法におきましても、前文にも第一條にも明らかに主権は日本国民に在ると謳つてありますので、この原則を将來も日本国の性格として守つて行つてもらいたいという気持がここに現われていると御説明いたした次第でございます。
さようでございます。(b)項によつて日本は主権在民でなければいけないという平和條約上の権利義務関係が、日本と連合国との間に生れるものでないとお答え申したわけであります。
領域と言いますのは通念上領土、土地だけを考えられる傾向があるわけでありますが、普通領域と申しますと領土、領水、領空と三つに分けております。この條約では領空に触れておりませんが、勿論当然領空に対しましても完全なる日本の主権が認められたものであると解釈いたしております。
この日本文につきましては、意見を求められましたから、十分意見を申す機会があつたのであります。從來、経験している範囲内におきまして、條約に日本という字は使わなくて、日本国を使うことになつておりますので、日本国の領土及びその領水、こう言つた次第であります。具体的の意味は御指摘の通り日本の領土及び日本の領水という意味でございます。ジヤパンは日本国で、ジヤパニーズは日本の、というのが慣例になつております。ここに若しジヤパンの代りにジヤパニーズという字が使われておるとするならば、その場合には日本と言つてもいいかとも考えますが、まだそういう慣例が確立いたしておりません。行く行くそういうふうに持つて行きたいとは考えております。今日までのところはジ
日本国民を国民全体として現わすときにピープルを使いますし、個々の場合をとりまして、個人々々を言い現わすときにナシヨナルズを使います。そういう慣例になつております。
そういう例は從來多数ございまして、実際適用に当りまして別に不便は感じておりません。むしろ日本語が英語のようないろいろの色彩と申しますか、ニユーアンスと申しますか、そういうものを現わす言葉が足りないので飜訳に当つて困難を感ずる場合がしばしばございます。併し実際適用に当りまして、それがために困難を感じた例は、過去三十年ばかりの間に一度も遭遇したことはございません。
お手許にあります議事録の九月七日の夜の最後の部分を御覽になるとわかると思いますが、ケルチナー事務総長が会議に報告しております。フランス語、スペイン語、ロシア語、日本語は国務省で作成して各関係国、その言葉を使う国の政府又は代表団に提出して意見を求めて承認を求めた。フランス、スペインからは何ら意見の提出がなくて承諾をして來た。ロシア語についてはロシアの代表団から何らの意思表示もなかつた。日本語の本文については日本政府の承諾を得た、アプルーヴアルを得たと報告をしておるのであります。
御指摘の点は全く堀委員のお説の通りでございまして、特に附け加えることはございません。国際連合の加盟は、條約で連合国が日本の加盟を歓迎するといつておりますけれども、これらの連合国が、国際連合において新加盟国を決定するに当つて大きな発言権を有する国の全部を包含しておるわけではございませんし、又イタリアの平和條約の場合のように、すべての常任理事国か條約署名国といたしましてイタリアの国連加盟を支持することを前文で明かにしておるにかかわらず、なお且つ同国の加盟が実現いたしていないような現状の下におきましては、この状態が続く限り、日本の国連加盟もむずかしいであろうということは何人にも明かな点だと存じます。我々としましては、この国連加盟のの手続の