私が関係いたしております範囲内においては、そういう話は日米両国政府間に一度もございません。
私が関係いたしております範囲内においては、そういう話は日米両国政府間に一度もございません。
堀委員の御指摘になりましたような情勢は誠にお説の通りだと思つておるわけでございます。今度の平和條約が仮に日本と署名国との間に完全に効力が発生いたしますと、ほかにまだ七カ国との関係が残るわけであります。この七カ国のうちインドとの間にはすでに公文の交換をやりまして、この平和條約が効力を発生すると同日に日印間の戰争状態も終了する措置がとられることになつております。爾後速かに両国間に平和條約を結ぶことになろうかと思います。 ビルマにつきましては、すでに政府からビルマ国会に対しまして、やはりこの平和條約が発効と同時に、日本とビルマとの間に戰争状態を終了させる措置をとることを承認するよう要請いたしまして、国会にかかつておる様子でございます。
御質問の第一点のインドとの関係でございますが、これは第二十六條の方式によりまして、日印両国間の平和関係を回復し得るという見通しを持つております。 第二点の日本占領管理に関しまするモスコー協定のような連合国間の取極の将來の効力の点でございます。この点は堀委員すでに御指摘の通り、問題は純粋に連合国間の問題でございまするので、日本政府の公式の見解を申述べる立場にはないと存じます。併し私一個の気持といたしましては、モスコー協定は連合四ヵ国間の協定でございますので、四カ国であつたか、三カ国であつたか、その一つの国だけで……
四カ国間の協定でございますので、そのうちの三カ国だけの合意によつて全面的に解消させることはできないと考えます。これは私だけの考えでございます。
その点は現段階で私から説明する自由を持ちません。とにかく私が二十六條といいましたのは不適当であつたかと思いますので、二十六條という文言を撤回さして項きます。とにかく日印間におきましては、二国間の平和條約締結によつて国交を平常化する確固たる見通しを持つておりますということに、私の答弁を変更さして頂きます。
第一点につきましては、私、答弁の限りではないのでございますが、私どもが得ている情報の範囲内におきましては、インド政府におきましては、対米通牒でとつた立場を変える意向は表示していないのであります。それからインドかビルマその他の国のために動くという趣旨の報道があるが、その点はどうであろうかという点でございますが、その点につきましては、何ら公的にも又私的にも話を聞いておりません。ビルマの動きにつきましては、ラングーンから参りました新聞報道によつて推察しておるだけでございます。
御質問は今後の事態の発展を見なければはつきりと御答弁いたしかねます。租借地の場合は、併し租貸国に主権は残りますし、租借地に住んでおります住民は、租貸国の国籍を失うことはないのであります。これは関東州で我々が十分見て來たところでございます。期限が來れば当然これを返還しなければならないのであります。ただ租借地の場合には、租借の目的についての規定もございませんし、租借地に対する行政を行うについての細目的の取極も規定してありません。從つて租借地という制度が国際関係で創設されました当時は、擬裝せられたる領土の割譲であるというような説明をした学者もございますが、これは多分に政治的解釈でございます。その後の事態の発展を見ますれば、擬裝されたる領土
御質問の点はよくわかります。第一点の、租借地制度よりも第三條の下における制度は惡いのではなかろうかという御疑問でございます。これは第三條において南西諸島がおかれる制度が、先ず固まりませんと、租借地と比較できないと思うのであります。今暫らく時日をかして頂きたいと思います。第三條の実施につきまして、日米両政府の間に具体的取極と言いましようか、話合いと言いましようか、それの結果、これらの島々のおかれる地位が一応決定いたしました上で、從來ございました租借地制度との優劣というものをお考え願いたいと思います。 第二の、信託統治制度に仮になつた場合には、イタリア平和條約の規定、即ちイタリアが当該領土に対する主権を放棄した行き方が正しい行き方で
御指摘の点は、八月十三日の最終案文に挿入された條項でございます。この條項の適用がありますのは、朝鮮と南西諸島と、旧南洋群島でございます。私どもが知つておる範囲内におきましては、旧南洋群島、それから南西諸島におきましては、合衆国軍政府が、今日まで特に日本人の財産について処分をとるような法令を制定いたしていないようでございます。目下実情は調査中でございます。でございますので、御指摘の通り実際問題といたしましては、朝鮮における日本の財産であります。これは、一九四五年の十二月に軍政府の命令第三十三号で処分いたしまして、その後米韓條約によつて残余財産を韓国政府に委譲したいきさつになつておるのでございます。事務当局といたしましては、何ら公式の説
そういう関係には全然なかつたのでございます。
勿論戰勝国ではありません。
御指摘の点はイタリア平和條約を御覽になりますと、エチオピア、アルバニア両国がイタリア平和條約によつて独立を回復いたすことになつております。その場合にはそれぞれ数カ條のエチオピア又はアルバニアにあるイタリアの公私の財産の処分について規定がございます。又そうあるのが通例だと存じます。御意見の通りでございます。 第四條につきましては、まだ今日日本政府と合衆国政府との間に交された意見の交換について御説明する自由を持たないのを甚だ残念に思います。甚だ残念に思いますが、一言にして申せば曾祢委員がお持ちになるような懸念は、政府としても十分持ちまして、第四條については、その実施に極めて困難な問題を随伴する。從つて理想的に言えば、この特殊の困難な
(b)項について御質問がありましたのに、つい返答いたしませんでしたが、(b)項が入りましたにつきましては、さまで驚くことはなかつたのであります。第十九條の(d)項も最後の段階に入りましたが、その十九條の(d)項を見ましても、要するに、占領管理に当つた国としては、占領管理中にとつた措置について平和條約後その効力を動かされないようにする趣旨の規定でございます。そうしますと朝鮮なり南洋群島なり、西南諸島なりにおきましては、これは連合国の占領管理ではございません。合衆国の單独占領ではございますが、占領軍政府としてその占領期間中にとりました措置の効力を平和條約のあとで動かさないようにする、過去六カ年にでき上つた法的乃至事実的の秩序を紊さないよ
決して御懸念のような結果にはならないと思います。日本側から見れば朝鮮に対してあなたがたはこれらの財産をとつて持つているではありませんかと、主張できるのであります。
曾祢委員御指摘の点は、私どももこの條約案を研究し、條約案について話合いをするときに、十分意見を交換いたしたところでございます。又我々の見解も提出したところでございます。簡單に申上げますと、曾祢委員が提起されているような場合は、主として朝鮮に、今現在はおりませんが、朝鮮に残る日本人については、平和條約に規定がおかれるのが慣例であります。これはイタリア平和條約のエテイオピアに関する條項、アルバニアに関する條項を御覽になつても、そうなつております。エテイオピア、アルバニアに残るイタリア国民の国籍はどうなるか、乃至は選択権を認めるかどうかというようなことが規定される訳であります。として独立を回復する場合、曾つて独立国であつたものが合併によつ
只今の点にお答え申上げます。曾祢委員に対します答弁から少し疑問を生じたようでございますので、この際はつきり申上げておきます。私も南西諸島に対する信託統治は、第七十七條の旧敵国から分離される地域の分に入ると考えております。ただ私が(は)号を引用いたしましたのは、信託統治制度に置くためには、必ずしも当該地域に対する主権を放棄せしめる必要はないという事例を説明するがために(は)号を引用いたしました。そのために誤解を生じて恐縮だと存じます。私は(ろ)号に該当するものと解釈いたしております。ただ(ろ)号に該当いたしますけれども、憲章にいうのは、「分離される」という表現を使つておるのでありますが、国際法上分離するについてはいろいろな方式が考えら
これはこの平和條約に署名いたしておりまする連合国が決定いたしまして、第三條の規定をいたしておるわけであります。この平和條約に署名いたしておりまする連合国全部の総意でございます。
私の答弁が足りなかつたものですから誤解を招いたのであります。第三條に規定しておるように南西諸島を処置することは、この平和條約に署名いたしております連合国の総意でございます。こういう御説明を申上げたのであります。 それからその御質問の、この第三條の規定を実施いたしまして、仮に信託統治制度に付す場合に如何なる形式の信託統治となるかということは、この三條によりますれば合衆国政府が提案する如何なる提案にも日本は同意するということになつておりますので、主として合衆国政府の意向によるところでございましよう。今日一般信託統治制度になりまするか、それとも戰略地区になりまするかということは全然忖度の材料を持たない次第であります。
さようでございます。
永井委員は戰略地区と一般信託統治地区とに非常な大きな差があるようにお考えのようでございますが、両制度にはそう大きな差はないのでございます。一番大きな差は、一般信託統治地域の施政は総会の監督の下に行われるが、戰略地区は、国際連合の機関のうち、国際の平和と安全の機関となつております安保理事会の監督の下に立つ、この点が一番大きな点であります。第二の違つておる点は、戰略地区におきましては閉鎖地区が設けられる。ところが一般信託地域におきましては閉鎖地区は設けられない、この二点ぐらいが違つておりまして、あとは大した差はございません。これは国際連合憲章を御覽になればよくおわかりになると思います。一般信託統治地域におきましても、その地域を国際の平和