アメリカは、この日本国憲法のあり方をどの国よりもよく知つておりますし、この憲法の精神をアメリカが尊重するであろうということは、確言できると思います。いわゆる戰争を放棄し軍備を持たないことを国是といたしております日本国の一部であります南西諸島の同胞に対して軍事教練をなし、又はこれを軍隊化するが如きことはしないものと考えております。
アメリカは、この日本国憲法のあり方をどの国よりもよく知つておりますし、この憲法の精神をアメリカが尊重するであろうということは、確言できると思います。いわゆる戰争を放棄し軍備を持たないことを国是といたしております日本国の一部であります南西諸島の同胞に対して軍事教練をなし、又はこれを軍隊化するが如きことはしないものと考えております。
その点、今すぐ確定的の御返事をいたす自信を持ちませんので、後刻法務総裁なりその他適当な方から御答弁を願いたいと思います。私は、合衆国はそういうことをしない国であると信じますが、一応法律上できるかどうかという御質問でございますから、よく研究した上にいたしたいと存じまして、答弁を留保さして頂きます。
第三條の後段には、米国が行使し得る権限について何ら制限を設けておりませんので、無論軍事基地を設けるというようなことはできるわけでございます。
條約第三條の解釈上そうなるという答弁であります。国際連合憲章を見ましても、どこにも武裝制限をしておりません。
御解釈は成り立たぬと思います。第三條の後段は国連憲章の関與するところではございません。この條文だけによつて解釈すべき問題であります。この條文に何ら合衆国がこれらの島に施政を行う目的その他について制限を設けておりませんので、合衆国の判断によつて必要とされる措置がとれるわけでございます。
お尋ねの点は今日なお御説明できる段階に達しておりませんので、答弁を差控えさして頂きます。
永井委員がおつしやつたような事情を日本政府として取上げたかどうかということになりますが、当分そういう外交交渉の内容は、殊に二国間でございますので、相手国の同意ある場合は別として、一方的に答弁できない場合があることを御了解願いたいと思います。
大変御答弁申しにくい事柄でございます。併し私は関係しておる者の一人として、事務的だけでなかつた、極めて広範囲に意見も開陳し、要請も申述べたと御答弁できると存じます。
御質問の通り私どもも考えております。入ると考えております。
その点は堀木委員七十八條を読み違えておいでになるのであります。七十八條は、或る特定の地域が独立をいたしまして、国連加盟国となつた場合には、もう国際連合信託統治制度はその地域には行なつてはいけないという趣旨でございます。独立国があつてその領有しておる殖民地の一部を信託統治に付し得ることは、すでに七十八條の(は)によつても予見しております。領域の一部を信託統治制度に置くことは、何ら差支えないのであります。地域全体が独立国となり、国際連合加盟国になつた場合には信託統治はその地域には成り立ち得ないという趣旨でございます。
それは七十七條の(は)等を見ましても、そういう場合を予見しておるわけでございます。国際連合加盟国がその領域の一部を自発的に信託統治制度に置くことを予見いたしておることでございまして、少しもおかしくはありません。
この原文をお読みになるとよくわかると思いますが、加盟国となつた地域には適用しないとございます。地域全体が独立国となる、加盟国となる場合を言つておるわけでございます。加盟国となつた地域。全然七十八條に誤解の生ずる余裕はないのでございます。永井委員が誤解していらつしやるんでしよう。
私は永井委員の御解釈がおかしいと思うのでございます。仮に或る一つの地域がございます。大体信託統治の場合には自治乃至独立にもつて行くのが通例でございますから、その地的を達して独立国となり、やがて国連の加盟国となりますれば、そんな地域が信託統治地域として存続することは、加盟国の間の主権、平等の原則から言つておかしいので、信託統治はもう成り立ち得ないわけでございます。これは、いろいろ憲章のコンメントの本もございますので、それによつて御理解をお願いしたいと思います。(「おかしいじやないか」と呼ぶ者あり)
これは七十八條の英文を御覽になるとよくわかるのですが、The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations.こうあるわけです。御説のような解釈の余地はないわけです。又ここに簡單でございますが横田先生の七十八條に対する註釈がございます。「信託統治制度は連合国となつた領土には適用されない。(七八條)非自治領土のうちには、完全な自治または独立に向つて発展し、ついに連合国となつたものがあり、将來もそうなるものがありうる。このように、連合国となつたものに対しては、もう信託統治制度は適用されない。
戰略地区の信託統治協定は安全保障理事会の審議にかかります。一般信託統治制度の協定は国際連合総会にかかります。
まあ御推察の通りでございましよう。
その点はあり得ると考えるわけであります。と申しますのは、七十七條でございましたか、信託統治制度そのものについて委任統治地域を引受けるものと、旧敵国から離すものと、加盟国が自発的に自己の領域の一部を提供して信託統治制度に置く場合とを考えております。この国際連合憲章におきましては、御指摘のようなことは十分考え得る次第でございます。
別にそういう宣言をなす必要はないと思う次第でございます。南西諸島が信託統治制に置かれるとすれば、無論この国際連合憲章の條章によつて置かれるわけでございますから、改めてさような宣言をする必要はないものと考えます。 又信託統治制度に置かれておる地域を持つておる国が国際連合加盟国になるのは少しおかしいではなかろうかという御質問がございますが、仮に中国などを例に引いて見ましても中国は租借地域を他国に與えておりますが、やはりそれでも国際連合加盟国になるについて何ら支障は來たさなかつたわけであります。大体さようなことが信託統治についても言えると思います。
御議論は承服いたしかねますが、果してそうであるかどうか、将來の問題としてお互いに考えて行きたいと存じます。
連合国間の話合いによつて戰時占領が行われておると考えたらよかろうと思います。