御意見の通り考えております。
御意見の通り考えております。
條約は常識を以て解釈するのが常道でございます。無論(a)の前段で独立を承認いたします朝鮮は、済州島、巨文島、鬱陵島を含むこと当然でございます。
日本に関する限り全然同じことであります。
国際法上もさようでございます。
日本に関する限り全然同じであります。
全然同じであります。
この表現は講和條約におきまして一国が領土、主権を放棄する場合に使われる慣用的な表現であります。権利、権原、請求権、殊に請求権という句が入りましたのは、二條で取扱つておるのは純粋の領土権の放棄ではなくて、信託統治制度に基く一種の権利と申しましようか、又西沙群島に対します種の日本の立場、それから南極地域に対する先占的主張、こういうものを含めまして放棄させることになつたわけでございますので、(a)から(f)まで通じまして、同じ表現を用いるために、権利、権原、それに請求権という文字が入つたわけでであります。この最後の請求権は、財産的請求権という意味ではなく、領有関係の主張と申しましようか、そういうものを放葉させる趣旨でございます。
御指摘の点は、国際連合総会でも取上げられたところでございます。連合国の一部から、第四條の解釈上、総会は安全保障理事会の勧告に基ずいて決定するとあるが、仮に安全保障理事会の勧告はノーという趣旨であつても、総会は勧告に基けばよろしいのであつて、勧告の結論に從わねばならぬという意味とは必ずしもとられないのであるから、ノーの場合でも三分の二の多数決で加入をさしてもよろしいという新らしい解釈論が出たのでありますが、総会内部でそれは成立いたしませんでした。今日までのところ、総会がへーグの国際司法裁判所に諮問いたしまして、安全保障理事会が勧告をする場合に、第四條に規定しておる以外の條件にかからしてもいいかどうかという問題について意見を求めました。
御指摘の点は、日本が将来個人の基本的権利の尊重を基礎とする民主国家として行くことと、男女平等、完全雇用、生活水準の向上等を目標として行くものであるとの意思を明らかにし、連合国でこれを歓迎することを明らかにしたものでございます。この点が前文に入りましたことは、イタリー平和條約と御対照下されば御了解できるかと思います。イタリー平和條約によりますと、同じ趣旨のことが第二篇の政治條項の第一款に、第十五條、十六條、十七條の三カ條としてイタリーに対する條約上の義務として規定せられておるわけでございます。対日平和條約を作成するに当りまして、連合国は、日本の将来ののあり方について條約上の義務を課するようなことは一切避けまして、すべて日本国民の自発的
それは、前文の冒頭にありますように、連合国が今後日本を世界の平和のために相互に協力する対等の盟邦として迎える気持を出すためにそうしたものと考えます。
先刻の第一の御質問にまずお答えいたします。原材料の供給を受けます場合に、それを日本で加工いたしますために、副材料を必要とする場合がございます。御指摘の通りでございます。一例をとりますと、ある国から鉄鉱を日本に持つて来て、これを鉄製品としてその国に渡す場合を考えます。そうしますと、日本は製鉄のために粘結炭を外国から購入しなければいけません。これは為替の負担を伴います。ですからそういう場合には、原材料を供給する国が、外国為替を必要とする副材料も提供しなければならないという趣旨が、條約の文言に明らかにされておりますので、御指摘のような懸念は防がれておるのでございます。 第二の沈船引揚げの問題については、御指摘のように十四條の規定により
たいへんむずかしい問題でございます。大体領海内に沈んでおる船につきましては、日本の所有権を主張することは、今日の場合むずかしかろうと考えております。海域領有国の財産といいますか、そういう国の管轄のもとにあるものというふうに見るべきであろうかと考えております。従来一、二の例によりますと、領海所有国の許可を得て引揚げ、それを買いとる形式をとつておるように記憶します。公海に沈没しているものにつきましては、日本の所有権と主張すればともかくとして、常識的には無主物のごときものと考えればよろしかろうかと思います。非常にむずかしい問題でありますので、確信はございません。
かわつて御答弁申し上げます。 第一点は、終戰後スキヤツプと日本政府と協同いたしまして、調査をやつたことがございます。その調査の結果は、国有財産と会社財産につきましては、ある程度自信のある推定ができております。しかし一番関心の的になつております個人財産につきましては、何分範囲が広いのと、資料の入手が困難でありますので、自信のある推定ができない状態でございます。従つて終戰後行われました調査の結果は、自信が持てないものでございますので、今日まで発表になつておりません。 第二点は、ソ連の領域内にある日本人の財産の処分の問題でございましたが、むろん御説の通り、ソ連はこの條約に参加いたしておりませんから、第十四條によつて、日本の財産を留
岡田委員は、この安全保障條約の第一條の規定が阻止しようとしている戰争が発生するという前提の下に立つてお尋ねになつているようでありますが、大体私どもとしては、この日米安全保障條約は平和と安全の維持のためのものであつて、これがあれば、そういう事態は十分防止し得るという確信の上に立つておるわけであります。御指摘の問題の文句が入りましたのは、若しこの文句がありませんと、日本にいる米国の軍隊は日本に対して武力攻撃が発生したときだけに行動し得る、言い換えれば日本に全く釘付けになるという解釈を生む危險がある。ところが一国の軍隊は、申すまでもなく本來自国の国の安全と、その国が国隊平和のために負う責任とを果すためのものであつて、それに日米安全保障條約
米国は国際連合加盟国でございますので、国際連合憲章によつて行動するものと考えなければならないと思うのであります。でありますから、日本にいる米国軍隊が極東における平和と安全の維持のために動くことがあるとするならば、それは必ず国際連合が防止措置乃至は強制措置をとるときに、これに参加するものとしての行動でございましよう。そうしますと、日本も、平和條約の前文、平和條約の第五條(a)(b)との関係におきまして、かような国際連合のとる措置には協力する立場にあります。 併しその協力の限度は、国法上又事実上の事由で制限されたものであることは、すでに御説明申上げた通りであります。同じく合衆国がとる強制措置に対する日本の協力の限度も、やはり国法上並
岡田委員の御指摘になりましたような事実は、私もサンフランシスコ会議に参りましたのでありますから、印象に残つております。大統領の演説も拜聴いたしました。併しこれはアメリカの世論の一部、アメリカの指導者の一部の日本に対する気持を現わしたものであろうと解釈いたしました。同じような期待なり解釈なりがアメリカのみならず日本にもあることは、現に国会の皆さんの御議論のうちにも看取できる次第であります。
岡田委員の御指摘の文句は、内政干渉の途を開くものだとは考えておらない次第でございます。同委員の御指摘になりましたように、この文句が條約に挿入されたのは、今回の日米安全保障條約を以て最初といたします。併し同じ思想は、北大西洋條約ができましたときにアチソン国務長官から、同條約に規定されてある武力攻撃の中には、第三国の教唆又は干渉に基く内乱の場合が包含されると解釈するとの見解が表明されております。こういう規定が必要になりました理由は、岡田委員の御指摘の通り、スペイン内乱以來各国において起りました内乱、それに対する第三国の介入が、結局戰争というものを招來する危險がある現実の体験から來たものであります。從いまして現在国際連合におきまして作成中
北大西洋條約は十余国に及ぶ多数国間の條約でございます。日米安全保障條約は二国間の條約でございます。從いまして多数国間と二国間の関係においての差があります。 いま一つは、北大西洋條約については、間接侵略が武力行為に含まれるというのは締約国間の解釈として採択されております。日米安全保障條約におきましては、これが條約の明文の中に規定されております。これだけの差でございます。 私はこの先例を開いたことを誇りとして申上げたわけではございません。妥当なる規定であると事務当局として信じると、お答え申上げたつもりでございます。
岡田委員の御指摘のような案件が生じないことを希望いたす次第でありますが、それがあるといたしますならば、平和條約が効力を発生いたしますれば、日本は外交権を当然回復いたすわけでありますから、世界の列国と外交関係や領事関係に入れることになります。從いまして占領管理下におきまして外交権が全然なかつたのにくらべまして、今後は非常に広い外交権があることになりますので、この第三国を通じての話ということも可能になりましようし、日ソの間の案件も、その性質によりましては事実上接触をする途も開かれて來ると思うのであります。從いまして、現在に比べますれば、遥かに案件の処理が容易になると考えております。
対中国関係は、対ソ連関係よりも複雑且つ機微であることは岡田委員御指摘の通りと存じます。日本政府といたしましては、対中共関係の問題を如何にして取扱つて行くかについては、今後の問題として愼重に考究すべきものであろうと考えております。いずれにしろ、平和條約発効前の今日と、平和條約発効後における日本とでは、外交の面においては日本の行動の自由について大きな相違がありますので、現在よりも妥当な手段があり得るのではなかろうかと考えております。