行政取極は今後の問題でございますので、どういう内容がこれに入るかは、今日確答いたすことができません。併し第三條にもあります通り、配備の條件でございますので、配備の條件を逸脱する事項は、協定に包含されることはあり得ないと考えております。
行政取極は今後の問題でございますので、どういう内容がこれに入るかは、今日確答いたすことができません。併し第三條にもあります通り、配備の條件でございますので、配備の條件を逸脱する事項は、協定に包含されることはあり得ないと考えております。
両国政府と政府との間の取極に相成るべきものであります。
御意見の通り考えております。
国内治安の問題は、一国が独力を以て責任を果すべきであることは、絶えず総理の言われておるところでございます。併しながらスペインの内乱事変以來顕著に現われました国際情勢を見ますと、外部の国家による干渉又は教唆に基いて内乱が起り、その内乱に外部の国が義勇兵を送るなどで介入して戰争へ導く危險を釀成する傾向が著しくなつて來た次第でございます。こういう情勢の下に、北大西洋條約に参加しております大国さえもが、同條約でいう武力攻撃には、第三国の干渉又は教唆に基く内乱の場合が含まれるとの解釈をとつておるほど現実的な問題となつて來ておるわけでございます。從つて私どもの考えとしましては、この第一條にあるような規定をして置くこと、更に申しますれば日米安全保
御意見は御意見として拜聽しておきたいと思います。併し申すまでもなく一国の治安はその国において責任を持つて当るべきであるとの根本は、少しも変つて來ないのでございます。堀木委員は今日の国際社会で論議されております間接侵略の重要性を看過していらつしやると思うのでございます。これは、第二次世界大戰後、如何にして間接侵略の行為を阻止すべきかが、平和愛好諸国の一課題となつておることをお考え下さるならば、内政干渉を招くがごとき関門を開く條項ではないことが御理解願えると思うのであります。英、米、仏、イタリアその他の世界の大国が参加しております安全保障條約においてすら、間接侵略を武力行為として取扱つておる点をお考え願いたいと思うのであります。
サンフランシスコ会議についての御質問でありましたが、当時随員として参列いたしました條約局長からお答え申上げます。同会議に参列なさいました全権各位、全権代理各位その他の各位が会議の議事を理解するために大いに努力されましたことは我々よく承知いたしております。或る場合には議席にお見えにならなかつた場合がありとすれば、それはよんどころない事情によつてであつたろうと考えております。なお又この会議が成功裡に終るように、それに至るまでの間、首席全権を初め全権各位が議場の内外において人に知られぬ多大の努力をなされましたことは会議主催国その他会議参加諸政府のはつきりと私どもに申してくれたことでございます。 なお又会議におきまして日本語のイヤホーン
首席全権の演説に対しての御質問の点は御答弁の限りでないと存じます。
事柄の性質上でございます。
楠見委員の御指摘の問題は大変むずかしい問題だと存じます。敗戰国の住民の強制移住というような措置は、第二次世界戰争後におきまして、日本人とドイツ人とに対してとられたわけであります。終戰当時におきまする連合国の対日本人、対ドイツ人感情がこういう措置をとらしめたものだと思います。結局勝利者の権利として、敗戰民族に対してとられた措置であると考えたらよろしかろうと思うわけであります。これが非常に苛酷であつたし、又先例もないところであることには、全然同感でございます。 次に強制移住させられた人々が、海外に残した財産の処分が如何にして合法化されるかという問題でございます。その点は、結局この平和條約の第十四條の(a)の2の、この平和條約が効力が
御質問の第一点は、平和條約が発効いたしますれば、現在あるマツカーサー・ラインは当然解消する、この点は大変結構であります。併しながら、平和條約に参加いたしませんソ連なり中共といたしましては、こういう立場を認めるとは限りますまいし、先方のほうでマツカーサー・ラインみたいな線を引いて來る可能性はないだろうかという点でございました。これは全く相手方の出方次第でございますので、相手方に代つてその考えを御答弁をいたすわけには参りません。全くわからないことでございます。 それから第二点は、それはともかくといたしまして、現在日本水産業が非常に困つておるように、北方、西方の海面において一方的な漁船の拿捕が今後もありはしないか、その場合に、現在はス
サンフランシスコ対日平和條約調印会議は、合衆国政府によつて招請された会議であります。合衆国政府は会議の目的を達するために万端の苦心を払われたことをよく知つております。日本は参加を招請されてこれに参加した国であります。吉田全権が日本語で演説をするかどうかもわかつていないときに、日本語の飜訳を付けろというような要請をなすべき立場にはございません。
憚りながら、この條約局長は二十八年日本の外交に携わつて参りました。多数の国際会議にも参列いたしております。国際会議招集の慣例その他については、相当存じておるのでございます。国際礼讓という見地もございますから、そのような申入れをすべき立場の会議ではないと私、断言いたして憚りません。
私は日本の国会で只今御発言のような趣旨を拜聽したことを国民の一人として誠に悲しく存じます。(「何が悲しいのだ」と呼ぶ者あり)外交会議におきます代表の演説につきましては、自主独立の国としての立場と同時に国際礼讓の立場もございます。両者を勘案いたしていたすべきものと存じまして、(「アチソン長官は日本の全権に見せておるか」と呼ぶ者あり)私は弁明の限りでないとお答えいたしました。又その答弁を繰返します。
私はアチソン長官に代つて答弁する立場にございません。(「詰らん小役人的な答弁をするな」と呼ぶ者あり)
御質問の第一点の在外邦人資産の調査をしたかどうかという問題でございます。この点は終戰後日本政府とスキヤツプと合同して調査いたしたものがございます。併しながら国有財産と会社財産につきましては或る程度の推測は可能でございますが、最も一般人の関心の的となつております個人財産については、殆んど確かめる手段がないのでございますので、その調査の結果について自信を持てない性質のものでございます。 第二点の、戰前に朝鮮に船籍のあつた船舶で今日日本に返つておるものの運命の問題でございます。この問題につきましては、從來大韓民国政府の要請に基くものと推察いたしますが、スキヤツプから日本政府に対しまして、かような船舶を引渡すようにという指令を受けたこと
別に大蔵大臣の御答弁に附加えることはございません。中間賠償として引渡したものは、すでに賠償として既成の事実になつております。この既成の事実の上に今度の平和條約ができたと考えるのであります。
御答弁申上げます。アメリカ側が申しますことは、堀委員と逆の事柄であるのでございます。この條約によつて、アメリカは日本に兵を置きまして、外部から来る武力攻撃に対して日本を守つてやるという重大な義務を負う、それに対して、アメリカといたしましては、対等の相互援助関係に入るために、同様にアメリカに対する援助を受けたいところであります。けれども日本といたしましては、平和憲法上軍備も持ちませんし、自衛権の有効な行使手段もございませんから、先方の期待する通り、相互援助関係に入ることができないことを認めるという立場でございます。この日米安全保障條約は、アメリカにとつて片務的であつて、日本にとつて一方的な利益を與えるものではなかろらか、こういう意見が
御質問の第一点は、日米安全保障條約は、この平和條約が発効いたしまして、日本が完全に自主独立の国家となつてから締結していいのではなかろうか、こういう点であつたと思います。平和條約によりますと、平和條約の効力発生と同時に、日本は完全なる自主独立の国家となります。従つて第六條に言う通り、日本の占領軍も平和條約の効力発生と同時に、その性格を一変いたすわけでありまして、その後は九十日間の撤退の船待ちをする軍隊に過ぎなくなるのであります。平和條約を作成するに当りましては、客観情勢と、日本の特殊な国家性格を併せ考えますれば、今申上げたような平和條約だけを作つて置きまして、平和條約効力発生後、米国、或いはその他の関係国との間に安全保障体制に関する條
安全保障問題につきまして、国際連合憲章による一般安全保障が第一手段であり、これを補完する意味において国際連合憲章の範囲内で地域的安全保障体制を考えるべきであるとの御意見に対しては、全然同感でございます。平和條約の前文におきまして、又平和條約の第五條におきまして、日本が国際連合に加盟の意思を表示し、国際連合憲章の原則を遵守する意思を表明し、連合国もこれを歓迎すると共に、條約の第五條におきまして、(a)項及び(b)項におきまして、相互の間に国際連合憲章第二條の大原則に従つて行動するという約束をいたしておるゆえんもそこにあるわけでございます。ただ残念ながら現実の事情といたしましては、今日の国際連合による安全保障は、安全保障理事会における大
平和條約第三條によりまして信託統治は……。