同條の文言に明白でありますように、同地に対する日本の主権は放棄されておりませんのみならず、積極的に、この平和條約を作成いたしました米英両国政府は、明白に同地の主権を日本に残すものであると明言いたしております。その結果、同地域は日本国の領土であるところの性格を失うものでもございません。従つて同地域に住む同胞諸君は依然として日本人として残るものでございます。その辺の事情は同地の住民諸君、代表者たちもよく了解しておらるところでございます。
同條の文言に明白でありますように、同地に対する日本の主権は放棄されておりませんのみならず、積極的に、この平和條約を作成いたしました米英両国政府は、明白に同地の主権を日本に残すものであると明言いたしております。その結果、同地域は日本国の領土であるところの性格を失うものでもございません。従つて同地域に住む同胞諸君は依然として日本人として残るものでございます。その辺の事情は同地の住民諸君、代表者たちもよく了解しておらるところでございます。
第三條の規定によりまして、條約発効後、同地域における立法、司法、行政の三権は合衆国が行使することになつておりますから、憲法の全般的適用はないと考えるほうが正当かと考える次第であります。
憲法によりましては、その国の領土の拡張乃至縮小は憲法の改正によらなければならないという條項を置いておるものもございます。日本の憲法はそういう條項はございませんので、日本の領土が拡張し又は縮小するに従つて、憲法の適用ある地域的範囲も拡張し又は縮小すると考える次第でございます。
これは又長くなるとお叱りを頂戴するかも知れませんが……。
憲法のすべての規定は、国家のすべての領域に平等に全部適用される性質のものではないのでありまして、憲法学者の見解によりましても、憲法の根本趣旨は国家の領域の全部に適用があるけれども、或る部分の條項に至つては必ずしもそうは行かないのであります。
平和條約第三條の規定と矛盾しない範囲内において敵用があるけれども、矛盾する場合には排除されるのであります。
平和條約第三條は、立法、司法、行政の三権を合衆国が行使する権利があると規定しております。具体問題として、どの程度合衆国がこの権限を行使するかは将来の問題でございます。将来における日米両国間の話合いの結果によつて御答弁できる次第でございます。
信託統治協定に入りません。
質問の点につきましては、逐條審議の節、いずれ詳細に私どもの考えを御説明申上げるときがあると思いますから、今日は頭に残つております点だけを御答弁申上げます。 第一に、御質問の点は、この日米安全保障條約が対等的でないのではなかろうかという点でございます。勿論私どもといたしましても両国間の安全保障体制を考える場合には、完全に相互対等の立場をとりまして條約を作成することが一番いいと考えておりました。そういう考えで終始話をいたした次第でございます。併しながら、何と申しましても、條約は国家間の話合いでございまして、相手国にも又越すに越されぬ一つの枠というものがございます。曾祢委員が言及なされました、いわゆるヴアンデンバーグの決議、この決議に
総理の御答弁と私の答えとが食い違つておるというふうな御質問だと思いますが、さようなことはないと思います。この平和條約の第一條を御覽になりましても規定してありますように、日本国と各連合国との間に存在しております戰争状態は、この條約が各連合国と日本との間に効力が発生したときに終了するという規定がございまして、その通り、平和條約が日本と連合国との間に効力が発生する日において現在ございます戰争状態は終了いたすわけであります。総理が戰争状態にあると申されたのは正確でございます。ただ私が申しましたのは、戰争状態というものに段階がありまして、日本が降伏條件を受諾いたしまして、いわゆる現実の戰鬪行為を終了いたすまではいわば戰鬪状態にある段階でござい
御質問の後段に御答弁申上げるのを忘れましたので、再び御質問を受けましたから御答弁申上げます。降伏文というものは、戰勝国と敗戰国の間の永久的関係を設立するものではございません。文書の性質上、戰勝国と戰敗国との間の戰争状態を終了いたします平和條約が締結されるまでの過渡的文書でございます。これは国際法上の通念でございます。従つて連合国の絶対多数が、日本がすでにこの降伏條件による義務を忠実に履行して平和状態に入り得る資格を得ているという認定の下に、全連合国が参集いたしまして、平和條約に調印する式を開催いたしました。そのうち四十八カ国はこの條約に署名いたしました。そのことによつて、日本と四十八カ国との間にはこの平和條約が降伏文書に取つて代るも
日米安全保障條約は極東におきます平和と安全の維持のために締結されたものでございまして、何ら共産陣営の言うように戰争の道具ではないのであります。事実合衆国という国は国際連合加盟国でございまして、国際連合規約上戰争というものは否認いたしておりますし、仮に合終国が極東において行動をいたす場合がありといたしましても、それは国際連合加盟国としての行動でございますので、御懸念のような、日米安全保障條約が米国又は日本による戰争行為、戰争誘発行為というようにとられる懸念は、少くとも共産陣営的見解をとらない限りあり得ないことでございます。御指摘になります通り、事実、中共の外務大臣は、サンフランシスコ会議前におきまして、日本が平和條約に、又は日米安全保
代つて御答弁申上げます。平和條約第五條に言う国際連合がとる行動に対する援助の措置であります。国際連合が行動をとる場合には、第二條によつて直接とるわけではございませんので、国連憲章の條章に従いまして、当該機関、言い換えれば国際連合総会なり、安全保障理事会なりが、具体的問題が起りましたときに、勧告なり決議なりの方式によつて加盟各国政府に要請する協力の内容を決定いたす次第でございます。ですから第一段におきましては、日本の提供する協力の範囲というものは、総会なり安全保障理事会なりが、具体的問題の発生したときにとる勧告なり、決議の内容によつてきまる、それが第一の條件でございます。その次は、そういつたふうな援助の要請を受けました場合に、日本とし
御指摘の機関は九十日を待たないで、平和條約効力発生と同時に消滅いたします。その趣旨は第一條の(b)項でございます。「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」。これでございます。
現在東京におりますソ連の代表部は、御指摘の通り対日理事会に対して派遣されたものでございます。対日理事会も勿論平和條約の効力発生と同時に解消いたしますので、同代表が東京に派遣されておる目的を失うということになりますので、存在の目的が同時に解消する、こういうふうに考えております。
平和條約に署名いたしました連合国四十八カ国に関する限りは、第一條(b)項の規定がございますので、当然私どものほうの解釈と同じ解釈をとつておると考えます。ただこの解釈はこの條約に署名しない国に強制するわけに行かないことは、御諒察を願いたいと思います。
御答弁申上げます。第二條の領土條項の規定は、日本に対して当該地域に対する領土主権を放棄することを要求いたしております。放棄された地域がどの国に属するかは、條約によつては規定いたされておりません。その理由は、これらの地域の最終的帰属について、連合国間に意見の一致が、現在見出し得ない問題であるから、この解決方式をとる以外になかつたと米英全権によつて解明されておるのでございます。従つて問題は、日本といたしましては、この地に対する主権を放棄することになりますが、その最終的帰属は、今後連合国間の問題として残る、こう解釈すればいいと思います。御指摘のヤルタ協定、これは米英ソ三国間の協定でございまして、日本としては何らあずかり知るところがございま
私どもの了解いたしております範囲におきましては、色丹島及び歯舞島が北海道の一部である事実は、連合国の絶対多数の承認を得ておるところでございます。
はあ、そうです。
御質問は二つの点でございました。第一点は、日本に駐屯する合衆国軍隊は、極東の平和と安全の維持に寄與するためでもあるからして、この目的を達成するために、日本外に出動する場合には、日本に相談があるべきものであるのではかなろうかという点でございました。これは御尤もだと思います。この文句が入りました理由は、日本に対する外部からの武力攻撃のために、合衆国は日本国及び日本国附近に兵隊を置くという規定だけにしておくと、日本国にいる米国軍隊が日本に釘付けになるのではないかという非常に不合理な誤解を招く。ところが今日よく言われますように、一国の平和は国際の平和と不可分の問題であります。いわゆる平和は不可分であります。従つて日本にいるアメリカの軍隊が日