国家財産も、特別とりきめの内容の目的になります。
国家財産も、特別とりきめの内容の目的になります。
第二條で放棄しておりますのは、領土的主権でございます。領土的権原でございます。財産権に関係がございません。
御質問の点につきましては、もう二回ばかり御説明申し上げてあるところでございます。同じことを繰返すことになりますが、いま一度御説明申し上げます。 この條約をごらんになりますと、前文で日本が、日本に対する外部からの武力攻撃に対して、日本を防衛するために、合衆国において軍隊を国内及び付近に置いてもらいたいという希望を表明いたしまして、この希望に対応しまして合衆国の方におきまして、前文の第四項にあります通り、世界の平和と安全のために日本に兵隊を置くということを応諾しておるわけであります。合衆国ともあるものが日本の希望に応じて兵を置いておる以上は、こちらの希望の原因となりまするような事態が発生しました場合に、その兵によつて防いでくれるとい
合衆国が極東において軍事的行動に出る場合ということを、まずお考えになる必要があると思うのであります。合衆国が軍事的行動に出る場合は二つの場合以外にございません。これは合衆国の立場に関しますけれども、そう言つていいと思います。米国は国際連合加盟国でございますので、あらゆる條約に優先いたしまして連合憲章の義務が働くわけでございます。憲章によりますと、加盟国が武力措置に出ることを許されておるのは二つの場合しかございません。一つは、国際連合憲章の発動によります制裁措置としての武力行動でございます。いま一つは、憲章五十一條による合衆国の自衛権の発動としての武力措置でございます。五十一條の場合は、合衆国に対して武力攻撃が発生した場合になつており
第三條の意義は、日米安全保障條約の実施細目を両政府間のとりきめできめるという趣旨でございます。実施細目の本条約に対する関係は、不備を補足するという観念よりも、本條約の実施に必要なる細目事項をきめるというのにございます。本條約の趣旨を明らかにするという意味と解釈すべきであろうと思います。
その趣旨はここに現われている文字の裏をとればわかると思います。他日日本が軍備を持つならば、その軍備は防衛的なものであると同時に、国際連合の目的及び原則に従つて、平和と安全を増進するために使用さるべき性質のものであつてほしい。こういう合衆国の期待が表明されておると思います。
大統領の意思をそんたくするということになりますので、やや機微な事項だと存じます。しかし申し上げれば、一国の軍隊が、今日の世界におきましてはただにその国の防衛ということだけでなくて、同時に国際連合の目的と原則に従つて、国際の平和と安全の維持のためにも寄与すべきものでなければならぬということは、今日の国際社会の通念でございます。その通念を大統領は申された、こう考えます。
手紙の中に「日本国が許し且つ容易にすること、」とあります通り、日本国が許す範囲内において提供するということであります。従つて許す権限は日本政府にあるのであります。
それには該当しないのでございまして、四十三條に規定してあります特別協定というものは、国連の安全保障理事会の補助機関であります軍事参謀委員会で作成いたしまして、安保理事会と連合加盟国との間に締結される協定を規定しているものでございます。
四十三條は安全保障理事会、それから軍事参謀委員会におきましてこの特別協定をつくろうと、国連の発足以後努力して来ておりますが、ソ連邦と、その他の諸国との間に大きな意見の相違がありまして、今日まででき上つていないのであります。四十三條の規定が実施されていないということと、それから大国の一部に拒否権の濫用の傾向があるということが、結局今日国際連合憲章による一般的保障が効果的でない大きな原因になつておるということは、北澤委員の御承知の通りでございます。交換公文によりまして、日本が国連加盟国か国際連合のために行動をとる場合に、その国が極東に派遣している軍隊を支持するために措置をするについて、日本がかような連合国に援助をするということは、平和條
現在国連軍合衆国以外の国連軍に対する役務その他の協力に対しまする支払いは、全部ドル払いになつておると承知いたしております。
この書翰にもあります通り、または特別な合意がされればそれによるということになつておりますので、現在はドル払いでございますが、将来は関係連合国と日本との話合いによつて、ドル払い以外の方法によることもあり得るかと考えております。現状はドル払いでございます。
一応私から御答弁いたします。もし間違つておりましたら後刻法務総裁から御訂正をお願いいたします。 現在におきましては、占領軍のための土地収用に関しますポ勅と物資調達に関するポ勅がございまして、所有者たる個人がどうしても承諾しない場合には、これを発動することになるわけでございますが、私の承知しております限りにおきましては、現在まで発動された実例は一回もないのであります。ですから全部政府の方で所有者から民法上の契約によりまして借りて、それを占領軍に提供する。物資の場合は、政府が買い取りまして占領軍の需要に応ずる、こういうふうになつております。占領管理が終了いたしまして、日米安全保障條約によりまして合衆国軍隊が駐屯することになります。そ
その点は総理が御答弁された通りでございます。実は安全保障條約問題につきましては、この春ダレス特使が来訪されましたときに、考え方について大体意見の一致を見たということは事実であります。それによりまして、その後これを條約の形にするということについて話合いが断続的に行われた次第でございます。その間しからば何をしていたかという御疑念をお持ちになるかもしれぬと思いますが、先日サンフランシスコでもダレス、ヤンガー両全権が説明していましたように、合衆国が中心になつて五十数箇国政府を相手に、あの平和條約の條文をとりまとめるために非常な交渉をしておられたようでございます。それでございますので、日本としては平和條約に対して意見を開陳する、同時に春の話で
それがまとまつていない。まとまつていないから、これから話合いをしてきめるべき事項について、まことにきまつておるかのごとく、英米間の基地協定、米比間の軍事協定の内容を適宜にあんばいして記事をお書きになる。でございますから、私の方から見ますと、この問題についてこうなつておるとお書きになつても、ちつとも迷惑を感じないのであります。と申しますのは、ほんとうにそうでございまして、今日すらそうおつしやつてくださいましても、総理と同じような御答弁をするということになるわけでございます。全部将来の問題です。ただ私どもとしては、皆様が非常な御懸念を持ち、関心を持たれるということは当然のことと思いますので、皆様がその実施協定、実施条件をきめるについて、
お言葉の通りまつたくないのでございます。
この安保條約は、前文にうたつてあります通り、平和條約が日米両国の間に効力を発生するときから効力を発生する、こういうことになるわけでございます。ですから平和條約が効力を発生しますと、その瞬間におきまして、今日本におります合衆国軍隊というものは占領軍としての性格を完全に喪失するわけでございます。そうしますと、そのあとはこの日米安全保障條約という條約に基いて日本におる軍隊、こういうことになるわけでございます。それで第三條にいいますように、この條約に基いて日本におる軍隊としていかなる立場に立つかということにつきましては、自然、平和條約の効力発生前に、日米両国間にとにかく必要な事項については何らかのとりきめができるということが絶対必要であるし
そういうふうな構想がとりかわされたことはありました。しかし何ら確定いたさないで今日に至つております。
この安保條約は軍事協定というよりも、むしろ政治協定という範疇に入るものであると考えております。但し重要なる内容が日本国及び付近における合衆国軍隊の駐留ということにあるのでありますから、自然その関係から、内容上軍事的な色彩を帯びて来ることはやむを得ないところであると考えております。
御指摘のような責任が、この條約の前文並びに第四條を見ますときには、政治的に含まれているということは言えると存じます。