その点についてはお考えの通りに考えております。
その点についてはお考えの通りに考えております。
並木委員が御指摘になりました通り、日米安全保障條約は、平和條約第五條(c)項に言つておりますように、日本が完全独立主権国として持つております安全保障とりきめを締結する権能に基いて締結されるものでございます。この点は何ら疑問のない点でございます。ではなぜ第六條の但書があるかという点でございます。この但書は平和條約の交渉中におきましても、インド政府が最も強硬に無用だということを主張した点であると了解いたしております。第五條(c)がある以上は、日本は連合国のみならず、世界のいかなる独立国とも自国の安全保障のためにその好むところのとりきめを締結することができる、但し国際連合憲章の一般原則に従うことはむろんであります。従つて但書はいらないとい
平和條約が効力を発生いたしますと、日本におる合衆国の軍隊は、占領軍としての性格を完全に喪失いたします。従つて日本国内において、この日米安全保障條約によつてある種の目的を与えられない以上、軍事的行動をとることを得ないのであります。要するに九十日間船待ちをする期間をもつておるにすぎない軍隊になるわけでございます。
條約が発効いたしますれば、第一條の(b)項にありますように、日本国民の主権は完全に回復いたされます。従つて占領管理というものは、その瞬間から完全になくなるわけでございます。
一九四五年十二月のモスクワ協定は、連合国による日本の占領管理の準則を定めました連合国間の協定でありまして、日本にとつてきわめて関係の深いものでございます。なお日本の軍事占領につきましては、一九四五年十二月のモスクワ協定以前に連合国間に軍事的協定があつたと推察いたされます。しかしその辺の事情は、今日まで明らかにされておりません。いずれにいたしましても、連合国軍隊によります日本領域の軍事的占領の範囲、それから日本の降伏後におきます日本における連合国の占領管理につきましては、モスクワ協定等連合国間の約束がございます。これらによりますと。占領地域につきましても、占領管理の組織、方法につきましても、連合国間にとりきめがあるわけでございます。ソ
モスクワ協定は、連合国軍隊による日本領域の軍事占領については規定していないと了解いたしておりますので、お答えができないのであります。留保いたしたいと思います。
モスクワ協定は、日本の軍事占領を規定していないからでございます。
モスクワ協定には連合国の日本における最高唯一の執行機関はスキヤツプであるとの規定があるわけでございます。ですからそれに反する措置をとろうとすることは、むろんモスクワ協定の規定に反するわけでございます。ある数箇国間の協定、それをただちに国際法とこう考えますならば、むろん国際法に違反する行為であります。しかし正確に言えば、モスクワ協定に違反する行為と言つた方が、私は正確であろうと思うのです。学者の間に国際法とは何ぞやということについて、いろいろ議論がございますが、大体私の了解する範囲内におきましては、いわゆる慣行によつて確立しています世界全体の文明国によつて認められている原則と、文明国家の大部分が参加している一般国際條約によつて認められ
そういう措置に出るか出ないかは、わからない問題でありますから……。
問題は米ソ両国間の問題でございますので、仮定の問題に対しましては、仮定的にしろ、私どもとしては、政府の見解の公表は慎むべきであると思います。
その問題は、米ソ両国政府間の問題でございますので、かりに仮定の問題にいたしましても、日本政府の公的解釈は言うべきではないと思つております。
その問題は、日米安全保障條約上の問題であります。あなたはモスクワ協定の問題すなわち米ソ両国間の問題を取上げられましたから、私は日本政府として公的見解を申し上げるべきではないと申し上げたのです。
大体私どもの考えでは、この日米安全保障條約ができたことによりまして、そういう事態は未然に防ぎ得る、起らないんだと考えておる次第であります。
日本と戦争関係にあります国は五十五箇国ございます。この五十五箇国のうち、四十八箇国その他まだ数箇国ございますが、絶対多数の国が日本はすでに講和を結ぶ資格ありと認めまして、この平和條約を締結し、そうして普通の国交関係に入ろうとしておる次第でございます。この大多数の見解に応じない一、二の国がありましようが、私どもの立場といたしましては、平和條約ができますれば、連合国による占領管理は解消いたす、何となれば、連合国は日本の占領管理は解消いたす段階にすでに達しておる、いや、すでにおそ過ぎるという見解に立つて、この平和條約を締結しているからであります。従つてこの絶対多数の国の見解に同調しない二、三の国の主張は、私は道理に反すると思います。しかし
日本における占領管理は、連合国による共同的な占領管理でございます。単独の占領管理というものは、連合国間の申合せに反することです。しかしその問題は日本が直接関係はない問題でございますから、日本政府として公的見解を述べないと言つているわけでございます。
なり得ると確信いたします。 〔発言する者多し〕
……。
御答弁申し上げます。この條約を中曽根委員が、日米保護條約だと言われるのはまことに心外でございます。この日米安全保障條約の話は、むろん同委員が御指摘の通り、本年の一、二月の交に始まつたわけでございます。その際新聞に公表されましたような大体の構想、考え方が一致したわけであります。しかしその構想に到達するまでの間に種々の話合いがあつたことは事案でございます。申すまでもなく、私どもも平和條約ができまして完全に日本が独立を回復いたします以上は、安全保障の問題につきましても、日米間に完全に対等な條約を結ぶべきだと考えた次第でございます。従つて私どもが考えました安全保障体制というものはこの條約とはかなり違つたものであつたことは率直に申上げます。し
そういうことは全然考慮に入れません。現在の状態における対等なる安全保障体制を考えておりしました。
ヴアンデンバーグ決議の真意の説明を聞いたときには、本格的な安全保障体制を現状の日本が締結することはできないという事情を、よく了解いたしたわけであります。しからばどういう方式によつて、現状の日本において本格的な安全保障とりきめが考えられるか、結局考えられないということになつたわけでございます。私どもの考案は成り立ち得ないということになつたわけであります。