時間がありませんから、その問題に対しても深く掘り下げてお伺いすることは後日に譲りたいと思いますが、沖繩県民の言論の自由に対して布令が制約を加えておる。布令百四十四号、修正刑法というものによりまして、民政府に対して誹毀的な、または煽動的な印刷物、文書を発行、配布する意向で所持する者は五万円以下の罰金もしくは五年以下の懲役に処するということが規定されております。これは明らかに出版表現の自由が制約されておるということが言えるのでございまして、日本国憲法の精神から言っても、またさらに基本的な人権の立場から申しましても、こういう点は改めさせなければいけないと思う。 それからまた、思想信条の自由につきましても、軍雇用者に対しては思想調査が行
