最後に、建設省の河川局長に御見解を求めまして、私の質問を終わりたいと思いますが、ただいままで、工業用水との関連において、また本日は、各関係省庁の政府委員の方々をわずらわしまして、関連する諸問題について質問を試みまして、これらの点によって、十分ではございませんが、本委員会における審議の過程において、いかに本法案が関連するところが大きいか、また国策の上から申しましても、総合的な水政策を目ざして一歩でも前進の形をとって、河川法案が上程されておるという点にかんがみまして、これは建設省の所管にはなっているけれども、いわば総合的な水法を目ざしての、現時点における、非常に古い現行河川法を改正していこうという試みである、こういう見地から、非常に高度
