閣議決定されました二百五十万ドルに相当する救援物資は、どういうルートを通じて、どのような品物を、どのように送られましたか、伺っておきたいと思います。
閣議決定されました二百五十万ドルに相当する救援物資は、どういうルートを通じて、どのような品物を、どのように送られましたか、伺っておきたいと思います。
米だけですか。
私は、政府がいち早く閣議決定をされてこういう措置をとられたということに対して、一応これは評価するのでございます。しかし、その額があまりにも貧弱であると思うのです。私のいただきました資料によりますと、米国は九千万ドル以上を出しておりますし、英国は千九百二十万ドルからを出しております。オーストラリアはやはり千百二十万ドルというふうになっております。そういう国々と比べまして、額から見ましても、アジアの大国である日本、しかも、GNP二位である、三位であるといわれておる日本といたしまして、あまりにも少ない額ではないかと思うのでございます。また、聞くところによりますというと、難民の数はますますふえておるし、食糧に困っておるだけじゃなくて、子供の
政府は、東パキスタンからインド領内に流れてきました難民の状態に対して、外務省は所管でございますから調査をしておられると思いますが、諸外国では、私の聞いたところでは、アメリカ合衆国だとかその他の国々からは有力な調査団を、国連はもちろんですが、送っているようでございます。宗教団体も送っているようでございますが、日本政府としては、状態が把握しにくいということでございますから、的確な状態を知るためには有力な調査団を派遣するということも考えるべきであると思いますが、外務省はその点についてどうお考えになっておられますか。
ぜひひとつ十分な事実をつかんでいただきまして、これは政府はもちろんのこと、民間にも訴えていただきまして、人道上の立場から、六百万あるいは七百万——つまり数も正確につかめないおびただしい難民が非常に困窮の状態にあるということに対して、敏速に適切な措置を講じていただきたい。 実は私は明日カルカッタに参ります。それで明後日難民キャンプを視察する予定をいたしております。私はその調査に基づいて政府にも協力したいと思います。ぜひひとつ政府におかれましてもこの問題に対して重大な関心を払っていただきたい。 私の質問を終わります。
まず第一に、本条約の説明書の一番のおしまいの三のところに「わが国との関係」という項がございます。「この条約は海底における核軍備競争を防止し、世界平和の維持、国際間の緊張の緩和、諸国間の友好関係の強化を図らんとするものであり、最近の軍縮交渉の成果の一つである。この条約は、またわが国が一九六九年七月に軍縮委員会に初めて参加して以来同委員会の他の諸国と協力して作成した最初の条約であり、第二十五回国連総会ではわが国は他の三十六箇国とともにこの条約を推奨する決議の共同提案国となった」云々ということが記されてございます。軍縮委員会にわが国が参加いたしましてから初めてこのような成果を得たということにつきまして確かに一つの意義のある条約だと私は考え
いま大臣からお答えをいただきました最後の点でございますが、私もけさ新聞を見まして、重要な進展がSALTの会議に見られる。アメリカとソ連の双方から同時にABMの制限が合意に達したというこの新聞記事を見まして、これはまことに喜ばしいことだというように考えたのでございます。ただいま大臣から正式な御答弁がございまして、一歩でも半歩でも米ソがこのような国際会議の中で寛容の精神をもって歩み寄りを見せてきたということは、私は国連憲章の精神から、そういう面からも両国の間に強く感ぜられてきておるあらわれじゃないかというふうに感ずるものでございます。 そこで第二のお伺いいたしたい点は、ジュネーブの軍縮委員会に本条約案が出されましたときに最初、一九六
次に本条約の内容について二、三お尋ねをいたします。 禁止の対象になっておりますものは第一条一項にあると思いますが、その点について御説明をいただきたい。
禁止の地理的範囲につきましてはいかがですか。
検証規定はどうなっておりますか。
次に第五条です。第五条の規定はどういう意味を持っておりますか。
私はこの条約を通読いたしまして、あるいは精読いたしまして、わからぬところがだいぶありましたけれども、第五条につきましてはいわば不完全な条約ではあるけれどもこういう一項が入っているということは注目すべきであるというふうに感じたのでありますが、それが、わが代表が提案してこれが入ったということを初めて伺った。その点も心にとめさしていただきたいと思います。 次に、第十条の規定でございますが、第十条の規定につきましては、どういうことを意味しておりますか。
オール・ステート・フォーミュラということでありますから、すべての国家に開放される。分裂国家でもドイツ民主共和国が署名しておるということでございます。ほかの分裂国家の中でそういう動きをしているところはございませんか。
ただいまこの条約の内容について御説明をいただきました。禁止の対象になっております核兵器及び他の大量破壊兵器というものが何をさすかということについての御説明もございました。 そこで次にお伺いいたしたいと思いますのは、現在海底がどのように軍事的に利用されているか。また将来海底が軍事的にどのように利用される可能性があるかという点について、外務当局からでも、あるいは防衛庁のほうからも見えておられますから、お伺いをいたしたいと思います。
外務省側では何かこれについての情報をお持ちですか。
国連の報告書あるいは英戦略研究所の報告書、そういうものをお持ちでございますか、ただいまの私の質問に関する資料として。
ただいま伺いましたところによっても明らかでありますように、本条約で申します核兵器及びその他の大量破壊兵器の海底への設置、これは、おおむね将来の問題に対する含みがあると考えられます。その意味におきましては、本条約は、現にあるものを規制ないし撤廃をするというものではなく、それから、海底にある核及びその他の大量破壊兵器の軍縮ではない。むしろ、現在では存在しないけれども将来行なわれるかもわからないと思われるようなものを規制する。私はその意味においても非常に大事な条約だと思いますけれども、さっき西堀局長が言われましたことばの中にも「海底核軍縮」というようなことがありましたけれども、そうではなくて、何といいますか、「海底軍縮条約」と言うよりは、
次に、この条約で禁止されないところのもの、さっき防衛庁からのお話の中にもありましたように、機雷だとかなんとか、そういうようなもの、その他、これは禁止されない。特にお伺いいたしたいのは、現在、核兵器を搭載しているところの原子力潜水艦、これは海中を動き回っておる。場合によると、一定の時間海底に停泊するといいますか、海底にとどまるという場合も考えられますが、これは設置とみなされない、したがってそういうふうな禁止の対象にならないというふうに考えてよろしいか。 それから、原潜の停泊のための何らかの施設もしくは海底基地、さっきの防衛庁の御答弁の中にもありましたように、将来そういうことが考えられるというときには、もちろん本条約に抵触するという
ポラリス潜水艦につきましては、核戦略体制の中で米ソ両国とも非常に重要な要素を占めているものでございます。言うまでもございません。そのポラリス潜水艦につきましては何ら規制の対象にならないわけでございますから、核保有国に対しましては、現時点におきましてはあまり拘束する条約にはならぬのじゃないかというふうに思われますし、私は冒頭に申し上げたように、一歩でも半歩でも前進だと思いますけれども、きわめて不十分なものではないかという気がするのであります。その点、どういうふうに理解してよろしいですか。
先ほど防衛庁のほうからお答えがありました音響による探知装置、そういうものはすでに使われておると思うのでございます。大型機雷も設置されておると思うのでございますが、こういうものは禁止の対象にならないのですか、どうでしょうか。