本条約で禁止されている範囲は、自国の距岸十二海里以遠、それから他国の領海以遠十二海里以内の地域の海底ということでございますが、自国の距岸十二海里以内にはいかなる兵器を設置することも自由である。もっとも、核兵器については、核兵器拡散防止条約との関連において、同条約の締約国たる非核兵器国、つまりわが国のごときものは核兵器そのものを持てないたてまえでありますから、かかる国については十二海里以遠とか以内とかいうことはあまり意味がないと考えられます。逆に核保有国にとりましては、十二海里以内の海底には核兵器が置けるということでありますから、この海底に置けるということでありますから、これは非核保有国に対しましては、どちらにしても何ら問題がないこと
