中華人民共和国に対して相互の話し合いをしようということを提唱をしている、これはもう明らかな政府の態度であるということでございますが、ただ提唱し続けておるだけでは、向こう側から反応を期待するということだけでは私進まないと思う。ですから、機会が来るならば、総理なり外務大臣なりが北京に乗り込んでいく。そうして、どちらが先だとかあとだとか言わないで、そういう熱意を込めた話し合いをするということはできませんですか。そういうお考えはお持ちでございませんですか。
中華人民共和国に対して相互の話し合いをしようということを提唱をしている、これはもう明らかな政府の態度であるということでございますが、ただ提唱し続けておるだけでは、向こう側から反応を期待するということだけでは私進まないと思う。ですから、機会が来るならば、総理なり外務大臣なりが北京に乗り込んでいく。そうして、どちらが先だとかあとだとか言わないで、そういう熱意を込めた話し合いをするということはできませんですか。そういうお考えはお持ちでございませんですか。
北京政府がまだ何らの反応を示していないというところには、一つのわが国に対する問題点を感じておる、そういうことがあるんじゃないかというふうに思うのでございます。それは何かといいますというと、中華人民共和国政府と友好関係にあります朝鮮民主主義人民共和国、また北越、いわゆるベトナム民主共和国に対するわが国の態度が、これが必ずしも自由な公正な状態にないということ、つまり、両国に対してわが国から、あるいはまた両国から出入国するという場合に対してかなりきびしい制約がある。それを向こうのほうでは「敵視政策」ということばを使っております。そういうことに対して今度はまた朝鮮民主主義人民共和国に対する帰還が再開されたということは、一つの進歩のあらわれだ
いま外務大臣がお述べになりました自主性わが国の自主性ということを言われた。向こうがどう考えようと、どういうふうな見解をとろうと、そういうことは二の次の問題だという態度は、私は基本的には賛成であります。そうあるべきだと考えます。しかし同時に、いかなるイデオロギーに立つ国といえども、近隣諸国に対しては友好の立場を持ち続けていこう、こういうことにはやっぱり変わりがないと思うのでございます。私は、例として北越や北鮮の問題をあげましたけれども、それは北京がどう考えておろうとおるまいと別といたしまして、これらの両国に対してわが国としては互恵平等の立場に立って、出入国の問題等も国益に反しない限りにおいて平等に取り扱っていくべきではないかと思うので
本法案によって規制されます、これが施行せられました場合に規制されます業者の態様、種別は大体どのくらいの数になるのでございますか。
この法案が施行せられまする場合に、登録を必要とする業者、いまお答えがありました数以外にどれくらいございますか。
ただいま大臣のお述べになりました提案理由説明の中にございます、二ページの終わりのほうに、第一、第二とありまして、第二は、「旅行業者が旅行者と取引をする際に守るべき準則として、取引態様の明示、旅行サービスの内容の説明、書面の交付等の義務を課することにより、旅行業者の行なう取引の公正を確保しようとするものであります。」と述べられておりますが、こういうことは従来ともやっていたと思うのですが、やっていなかったんですか。
そのことは第三のところにおいても同じでございますか。「業務取扱主任者を選任させ、」云々ということがありますが、これは従来ともこういうものがなければあっせんができないはずだと思うのですが、それをいまさきにお答えになりましたと同じように、やっておるのがたてまえだけれども、やっていないものがあってはいけないので、それをこの法律ではっきりさせていく、こういうふうに理解してよろしいですか。
法律の第一条によりますと、現行法では、「この法律は、旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」、こうありますが、改正案では、外国人の旅客の受け入れ——新旧条文対照表によりますと、現行法律によりますと、第一条は、「この法律は、旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」とありますのに、この改正法案によりますというと、特に外国人の旅客の接遇の向上に資するということが抜いてありますね。これは一体どういうわけでしょうか。日本国民の国内旅行、海外旅行とともに外国人の旅客の受け入れということも当然考えていかなければならないと思うのでございますが
ということは、否定しない、のみならず軽視しない。同じように旅行者一般というふうに両方に考えていく、こういうことなんですね。
次にお伺いいたしますが、第十一条に、「営業保証金の額は、主たる営業所及びその他の営業所ごとにつき、」云々というふうにきめられておりますが、ここでお伺いいたしたいと思いますことは、これをきめますのは、「運輸省令で定める額とする。」、こういうことになっております。この点は従来の——従来というか、現行の法律によりますと、主たる営業所が三十万円、従たる営業所が七万円、総額は七十万円であったものを、「運輸省令で定める額とする。」、しかも上限が何ぼか何も書いてございません。でありますから、どれだけになるかわからないという不安が業者、特に中小業者の健全な——従来から成績をあげておる健全な業者の間から出ることは当然でないかと思うのです。その点はいか
御趣旨はよくわかりますし、またその必要も認めるのでございますが、しかし、運輸省を信用しないというわけではありませんけれども、運輸省の言いなりになると言ったら語弊があるかもわかりませんけれども、何かその上限がないから幾らにきめられるかわからぬという一つの——法律の趣旨を尊重してきめるということですから、そういう心配は必要ないんだと言えばそれまでだと思いますけれども、たとえば四百万円を限度としてとか、何かそういうようなワクをはめるということは不適当なんでしょうか、いかがでしょう。
よくわかりました。私がこういう質問をいたしますのは、大手の業者はそんなに困らなくても、中小業者で健全な業者も相当あると思うのです。そうして実績を積んでいるようなものもあると思うのですが、この法律が施行せられることによりまして打撃を受けるといいますか、いままでの業務を十分に行なうことができないような羽目におちいることがないかと、つまり、大手業者は保護されるけれども、中小業者、しかも健全な中小業者が締めつけられる、そういう心配かないかということを思うからそういう質問を申し上げておるのですが、その点はどうですか。
次に第三章の、いまお話がございました旅行業協会についてお伺いをいたしますが、もう業界が多年にわたって民主的に育成してきたものを官製団体にしてしまうようなきらいがないではないという気がするのでございます。御趣旨はそうでないと思いますけれども、そういう気がするのであります。特にいま示されました第二十二条の十九ですね、第二十二条の十九によりますと、「旅行業協会の役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」ということばがあります。これは政府が少し介入し過ぎるのじゃないかという気がするのでございます。なぜ旅行業協会の役員の選任及び解任に関して「運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」、こういう規定を入
最後に、大臣に一言だけお伺いをいたしたいと思います。 この法律の改正の趣旨につきましては、ただいま政府委員から伺いまして、私も、疑問と思っております点につきましては、大かた了解をしたわけなんでございます。この法律の改正に関連をいたしまして、特に日本人の海外旅行がふえてくる、大型化してくるということでございまして、これはまことにけっこうなことだと思いますけれども、この法律の中では、業者の素質の向上をはかるということ、また、職員の研修をも行なって適正なサービスをやらせるということがうたわれておるわけですけれども、旅行者自体に対して、海外に旅行をいたします——海外だけじゃない、国内の旅行も同様でございますが、必ずしも旅行者が海外旅行を
三条約につきまして一括して質疑をいたします。 最低賃金決定制度に関するこの条約は、一九二八年にILOにおいて採択され、一九三〇年に効力を生じてからでも四十年を経過し、すでに七十八カ国がこれに批准をしているものでございますが、わが国がこれまでこの条約を批准しなかったのはどういう理由からでございましょうか。
今回各方面のコンセンサスを得て批准に踏み切ったということはけっこうでございますが、なぜ四十数年間も批准に踏み切れなかったかということにつきまして、労働省からお答えをいただきたいと思います。
次に、百三十一号条約についてでありますが、「開発途上にある国のことを特に考慮した」ということでございますが、どういう点が考慮されたのでありますか。
第三条(b)項とわが国との関係はどういうところにありますか。
まあ、まことに素朴な質問でおそれ入りますが、いまの御説明によりますと、この百三十一号条約を特にわが国が批准しなければならない理由はどこにあるのですか。
この条約を批准するにあたって国内法との関係において問題はない、こういうことが理由にあげられておりますが、ILO諸条約を批准することについて国際的に日本はどのくらいの水準にありますか。ILO条約は百三十何本かあると思うのですが、そのうち、さっきの趣旨説明の中にも、わが国が批准しているILO関係の条約については何本あるというお話があったように記憶しておりますが、正確にその点おっしゃってくれませんか。何本のうち何本批准しているか。