ILOの条約が成立してから、ヨーロッパの特殊事情ということが多分にその要素の中にあるということでございまするが、具体的に申しますとどういうものがあるのですか。労働省からお答え願えませんか。
ILOの条約が成立してから、ヨーロッパの特殊事情ということが多分にその要素の中にあるということでございまするが、具体的に申しますとどういうものがあるのですか。労働省からお答え願えませんか。
いま例としてあげられました女性労働の慣行について、わが国と違うことはどういうことですか。
それは基準局長として、わが国国内法規に従って女性労働者の立場を保護されているという点に立っておられると思うのでございますが、女性労働者の側からはこの問題に対して要求などは出ておりませんですか。
まあ、いずれの場合でも両方の意見があるわけですね。それはやはり女性労働者を保護するという立場から労働基準局が置かれておると思うんですね。そういう立場から客観的に見て、ILO条約——国際労働機関が国際的な視野に立って出している条約は一応国際的な水準に立つ取りきめだと思うんでございます。そういうものと、日本では国内法並びに国内慣行というものが合致しないから問題があるんだ、批准が進まないんだということではちょっと納得がいかないんでございますが、そういうことと、もう一つは、西堀局長の御答弁の中に、従来から三者構成ですね、労働者、使用者側、公益側という三者の意見がまとまらないので踏み切れなかったというような御答弁もありましたが、その点、諸外国
いまの労働省の答弁からいきますと、西堀さんの言われた点は、日本が批准がおくれておる理由の半分は成り立たない、外国も同じことだということが言えると思うのでございます。そういうことになると思うのでございますが、私は調整ということは必要だと思います。調整は必要だと思いますけれども、どちらかといえば、母性保護、女性労働者の保護、これは少年と同様には扱えないということでございますけれども、また、母性を保護していく、女性労働者の母性を保護していくということは、違った意味において大事だと思うんですが、調整は必要だと思いますけれども、そういうことについて、私は法規には詳しくございませんけれども、国内法ではどうなっておりますか。
私の質問は、ILO関係の諸条約の批准がまだ諸外国と比べて十分でないと、批准の速度が十分でないという点から、どういう点が引っかかっておるんですか、どの点にどういうふうに引っかかっておるんですかということからいまのような問題が出てきたと思うのでございます。そういう点につきましてお答えを求めておるわけです。とにかく百三十四本のうち、いま審議をいたしております条約を除けば二十六という数でございます。ILO条約のうちまだたくさん残っておるわけなんでございます。少なくともいまの御説明によりますと、四十本を除いても六十本残っておる。そういうもののうちどの条約を今後締結していこうという考えでおられますか、どういう予定がありますか、その点を伺っておき
いま官房長の言われた検討中の条約はどういうものがありますか。
強制労働の廃止に関する条約については労働省としてはどういうふうな見解を持っておられますか。
私は、この条約の批准について問題があることは幾らか承知しているつもりでございますが、しかし、少なくとも国際労働機関のILOですから、いろんな各国の事情があるにしても、特にわが国の事情があるにしても、政府の方針もあり直ちに批准に踏み切るという結論が出ないことはわかっておりますけれども、よく検討していただきたいと思います。よろしいですか。
次に、最低賃金とは何であるかということでございますが、いろいろ解釈があると思いますが、この点、労働省としては最低賃金とは何であるかということについての見解を述べていただきたい。
どうも私には労働法規の解釈についてはふなれですからよくわからないのですが、一体どういう層にあるところの労働者を対象にしておられるのですか。たとえば学歴からいうならば、義務教育を終えた者であるとか、業種からいうならばどのくらいの業種に働いている労働者を対象にしているのか、あるいはまた、最低賃金というのは、国民所得の水準、平均賃金、そういうものを基準にして考えているのか、しろうとにもわかるようにひとつ説明していただきたい。
地域的、集団的グループの、まあ平均以下のものはいけない。それを平均以下にならないようにするということはわかります。これはだれがきめるのですか。自主的に労働者と雇用主とが話し合ってきめるということなんですか。
最低賃金決定制度は、業者間協定からいまの労働協約に移り、さらに最賃法の十一条方式というものがありますね。それによって中立委員、労働者、使用者からなる三者構成の審議会の答申に従って決定する審議会方式に移行しておるというふうに理解しているんですが、そうなんですか。
そういうやり方で、平均よりもひどく下回るような賃金にならないようにそれらの機関を通して最低賃金を決定していく、こういうふうに理解してよろしいですか。
その場合に、その地域や職域のグループの中で、平均賃金と最低賃金との格差というものがあると思います。そういうものをどのように取り扱っていくというのでしょうか。諸外国ではそういう場合にどうしているのか、そういう点も含めてお伺いしたい。
生活費の重要な要素になります物価ですね、物価の変動によって、一度きめた最低賃金というものが変わるものでしょうか。つまり、物価にスライドして最低賃金が上がるものでしょうか、どうでしょうか。
ILOの百三十五号勧告というのがありますね。これによりますと、最低賃金の随時調査、定期的調査、再検討などはどのような形で実際に行なわれているんですか。
一九七〇年の最低賃金決定条約(百三十一号)の第三条の中で、(a)項には、賃金決定の基準として「労働者及びその家族の必要」という表現があるんです。これは日本の賃金決定の基準と違っていると考えられるんですが、これはどういう考え方に基づいておるのでしょう。
最近は労働事情の変化によりまして、高年者の再就労ということもいわれておるし、行なわれておる。やはりいま審議しており、ますところの百三十一号条約の中の「家族の必要」という点について、いま最賃法の中の文言と実際の慣行と合わせてお話しになりましたが、労働条件は変わってきておりますから、この条約を批准するにあたってそういう点も考慮しなけりゃいけないんじゃないか。いかがですか。
第三条の(b)項には「経済的要素」というのがありますが、これはどういうことを意味しているんですか。