ただいまの説明は開発途上国ならば私は当てはまると思うのです。しかし、今日わが国は経済成長をなし遂げたといわれておる。そういう時点にあるわが国といたしまして、この最賃法の第三条の中に最低賃金の決定の原則というのがありますね。それによりますと、「最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」というふうに規定されておりまして、経営者側の事情もその中に考慮されている、こういうふうに考えられるわけなんです。今日、いま申しましたように、経済成長を遂げた日本の実情から見て、もはや過去のものになっているんじゃないか、むしろそういうことにこだわる必要はないんじゃないか。そういうものにこだ
