裁判の迅速化をはかるためには、いま、いろいろ裁判所側として、最高裁判所側としての対策をお述べになりましたが、私の考えますところは、公害裁判が長引いておるということの最大の原因は、原告側におきまして、相手側の過失及び因果関係の挙証責任というところにあると思うのでございます。現行民法の七百九条では過失責任主義について、民法ではこの規定がございませんで、七百九条の過失責任主義というものについて、これを除外する必要があるんじゃないか。民法のこの規定を除外する必要があるんじゃないかと思うんでございます。そうでないと、なかなか相手方の過失及び因果関係というものを挙証することがむずかしいと思われるんでございます。それはどうしても大企業の実態から申
