九十日間、それは各管区ごとで、あるいは全国一カ所でございますか。
九十日間、それは各管区ごとで、あるいは全国一カ所でございますか。
これは、予算の中のどういうところに組まれているのですか。刑務所矯正のほうの充実というところ、どこにありますか。
待遇改善経費の中で、先ほど御説明のございました夜間特殊業務手当というのはことしから初めて出たのですか。
それから、増員の経費につきましては、増員計画に従って予算が組まれたと思いますが、現状、矯正施設の各施設の定員数は満たされておりますですか。あるいは増員計画というのは定員数を満たすための計画なんですか。
そういうことの原因はどこにありますか。
いま局長が申されましたように年間六百人からやめていく。これを充員するためにはやはり認定採用しなければならぬという現状につきまして、いま根本的な問題に触れて局長は御答弁になった。私も同感です。矯正施設の職員、たとえそれは下級の看守の人であっても、一つの自覚に基づいて法治国家の法の執行を行なうところの人たちで、その収容中、何の失敗もなく執行期間が終わるように協力していく。また、社会人としてりっぱに社会に復帰していくように矯正していく、これは非常に崇高な任務だと思うんでございます。そういうことに対して若い看守の人たちがそういう自覚を持っていただく、そして誇りを持っていただくというように矯正行政のあり方について格段の御配慮をいただかなければ
次に、私は、もう一つ保護局の関係でございますが、保護観察制度につきまして若干お尋ねをいたしたいと思います。現在保護司の活動につきまして実情はどのようになっておりますか。保護司の活動状況、保護観察制度が成立して実施されましてからもうだいぶ年月がたつんですが、どのような活動状況、また成果があがっておりますか。
二十年の年月を経まして、更生保護観察の仕事も成果をあげてきたと、いまの数字から見まするとそういう判断ができると思いますけれども、しかしまたその半面に、十分に効果をあげない点もあるんじゃないかと思う。たとえば保護観察が終了した者で、また二度そういう処分を受けるといったような者がございますか。この点はどういうふうになっておりますか。再度処分を受ける……。
保護司は保護観察官の補助的な機関であるということも、いまお話があったとおりでございますが、さらにその保護司の補助機関といいますか、民間のボランティアによってやっておりますBBS運動、これは現状どうなっておりますか。
まあもちろんBBSの対象は、保護司の補助的機関でないことは承知しておりますが、実際的に緊密な連絡をとらないと双方成果があがらないと思うのでございます。それにつきまして保護司の人たち、まあ社会的な地位のある人、学識経験のある人が選ばれておりますけれども、若い世代の諸君との間に年齢的な断層があるんじゃないか。保護司の年齢を引き下げていこうと、若い人たちで有能な人を保護司にしていこうという動きもあると思いますが、まあ逐次そういうこともなされておると思いますけれども、また一面その地域社会の信用のある人を選ぶということも必要だと思います。年齢が非常に高くなってですね、保護司として若い世代の非行少年あるいは問題の青少年に対してする保護司としての
私も年とった保護司さんはいかぬとは言ってないので、いまおっしゃるように、りっぱな方がたくさんおられますし、人生経験の豊かな人がおりますし、またそういう人であればこそ保護司の役目ができるというのでございますけれども、さらに中年の人たちに保護司になってもらうという努力を、適当な人を探し求める、やはり人物というのは探し求めなければ、忙しい人、中年の人というのは自分の本来の仕事を持っておりますから、なかなかむずかしいと思いますけれども、そういう努力はやはりしていただくということが大事だということを申し上げただけであります。
最後に保護観察の充実、保護観察活動の強化の予算でございますが、予算の面から眺めまして、保護観察官の増員の問題、補導援護経費の問題、補導援護の経費の問題の中には更生保護委託費があります。さらに保護司の実費弁償金の問題がございますが、これも大蔵当局の理解もあったことだと思うのですが、幾らかでも増額になっている。この点に対して局長さん、この予算の面から考えてどういうふうに受け取っておられますか、これで十分だと思っておられますか。さらにもっと要求しなければならぬとお考えになっておられますか。
保護司の実費弁償金につきましては、いまお話のとおり一五%増になっているということで、これは法務省関係の予算の中では相当ボランティア方式に対する活動家の実費弁償という費用が大幅に増額されたということはいま局長がおっしゃったとおりで、私もけっこうだと思うのですが、保護司の活動の面につきましては、一生懸命やっている人と、それほどでもない人と、言っちゃ悪いですけれども、いろいろあると思いますが、一生懸命やればやるだけこれはたいへんな仕事だと私は思うのです。場合によれば一緒に泊まってやる、よそへ連れていってやる、めしも食わせてやる、いろいろなことをしながら成果をあげていかなければならぬのでございますから、ただ単に実費弁償金をふやすということだ
前回の委員会で大体の質疑をいたしたのでございますが、なお一点お尋ねしたい。 それは、ハイジャック事件にはしばしば政治亡命的要素がからんでおったと思われるのでございますが、引渡しの請求がありましても、犯人を引き渡すことはなかなか困難でございますが、今後もそういう事例があった場合に困難だと思うのでございますが、条約第八条では、ハイジャックを締約国間の引渡犯罪とすることについて定めておりますけれども、実際に引き渡されるかどうかは、犯罪人引渡条約あるいは国内法の定める条件にゆだねられているわけであります。その場合、たとえば国内法で犯人を引き渡すことが適切であるかいなか、そういう判断をする余地が残されているといたしますれば、実際問題として
二条約につきまして一括して質問いたします。 コンテナーによるところの貨物の国際運送の最近における発展は目ざましいものがあるといわれておりますが、ドア・ツー・ドア——戸口から戸口へ——の海陸一貫輸送を行なう上で、わが国が本条約に加盟することの意義はまことに重大であると思います。 そこで、コンテナー輸送の効果を最大限発揮するには、国内輸送の整備がきわあて重要だと思うのでありますが、現実におきましては、国内道路輸送につきましては、現在車両の保安基準によりますと、高さは三・五メートル、車両総重量は二十トンまでに制限されておりまして、通常船舶で使用されておりますところの二十フィート・コンテナーの場合でも、トレーラー等で輸送する場合はこ
次に、コンテナーによる国際複合輸送を促進するためには、運送人の責任原則か整っていなければなりませんが、現行はどのようになっておりますか。また、これに関しまして四十四年四月に万国海法会の東京総会で条約草案がまとめられました。四十五年の一月のローマにおいて東京総会の草案を引き継ぎ、海陸空にわたる物品の国際複合運送に関する条約、TCM条約がまとめられたと聞いておりますが、その後の経過はどうなっておりますか。
次に、TIR条約は道路車両による運送を対象としてつくられたものでございますが、鉄道車両や船舶によるところの運送は適用外となっております。鉄道車両等による運送につきましては、何か別の条約があるのですか、伺っておきたいと思います。
次に、TIR条約に加入するにあたりまして、わが国におきましては、どのような団体が保証団体となる予定なのですか、お伺いいたします。
わが国の船舶用コンテナー・ターミナルの実情はどうなっておりますか。今後新航路も開設されるということでございますが、コンテナー専用の埠頭——コンテナー・バースが足りないのじゃないかということが心配されます。この点いかがでございますか。
先ほどの御説明の中にもございましたように、コンテナー船は現在アメリカ航路、豪州航路に就航しておると思います。また参事官の御説明の中にも、将来ヨーロッパ向けのコンテナー輸送が始まるということでございますが、どのような品目をコンテナーで運ぶ、どういうものがコンテナー輸送に適しておるのか、在来船で運ばれるものとの比率はどういうふうになっておりますか、御説明を願いたいと思います。