さっきもちょっとお尋ねしましたが、品目については、これこれの品目についてはまずよかろうというようなことをあらかじめ示しておくということはできませんか。
さっきもちょっとお尋ねしましたが、品目については、これこれの品目についてはまずよかろうというようなことをあらかじめ示しておくということはできませんか。
次に、食肉輸入の問題でございますが、今国会の施政方針演説に対する秋山長造議員の代表質問に対しまして、佐藤総理は、畜産衛生等についても業務当局者間の取りきめをする用意があると答弁しておられます。これは従来なかった項目として注目されたものでございますが、政府が食肉輸入に関し口蹄疫を心配し、慎重にも慎重な態度をとっていることはそれなりにわかりますが、しかし、中国側がその心配は一切要らないという態度をとっておりまして、日本側の考え方と食い違っておるところに、その輸入が実現しない原因があると思われますから、単に畜産衛生の協定を結ぼうといってみたところで、むしろ条件をますますきびしくする効果しかないのではないかと思われますが、政府はこの協定を結
通産省の人も見えておりますが、愛知大臣が御答弁くださったですから、この問題については通産省の当局からは重ねてお伺いをいたしません。 最後の問題でございますが、アジア諸国に対する文化外交の問題でございます。 私は、日ごろから文化外交、特にアジアの諸国に対する文化外交が必要であるということを考えておるものでございまして、政府は外交の基本方針は、国連外交と民主陣営を中心とした外交と、それからアジアに属するところの一国としてのアジアに対する全体的な外交を行なっていくと、こういうことを言っておられるのでございますが、私は、一番最後の三番目のアジア外交という、過去において特にアジアに対する文化外交の重要性ということを考えておるものでござ
前回に引き続きまして二条約について質疑をいたします。 これまでUPUの経費は経常費と臨時費とに二分されて、経常費の年額のみ大会議で最高限が定められ、臨時費につきましては限度が定められていなかったのであります。しかし、新条約によりますと、この二種類の経費が一本化されて一九七一年から七五年までの各年につきそれぞれ最高限が定められております。これはどういう理由でこういうことになったのでございますか。また、この定められた最高限度額は過去の実情に照らして適切なものと言うことができるでしょうか。さらに、これに基づきましてわが国の分担金はどのくらいになるでございましょうか、お伺いいたします。
これまで請求できなかった外国からの通常郵便物の国内取扱費は、今回の改正によりまして、発着郵便物の差につきましては、発送郵政省に対して請求することとなりましたが、対後進国との関係におきまして、発送郵便物のほうが多いと考えられますが、わが国にとりましては、このことに関して、ある程度の影響があらわれると予測されると思うんでございますが、対後進国との関係、この点いかがでございましょうか。
政府は日中間、わが国と中華人民共和国との間における郵便協定を結ぶために、業務当局間において準備をしておられるというふうに聞くんでございますが、この点、いかがでございますか。
実務者間の打ち合わせは事実行なわれているんでございますか。あるいはこれは行なわれているとすれば、どの程度まで進められておりますか。
その問題につきまして、何らかの意思表示を相手側としておられますですか。
いま大臣も言われますように、現在、日中間を往復するところの船舶は不定期便しかありませんし、もちろん航空便、航空路は開設されておりません。このような状況下におきましては、現在のままのほうが早く着くということになっております。直接の交換のための日中間の郵便協定を結ぶという利益は、現在の状況下においてはあまり期待できないと思います。しかし、これはやはり日中国交回復ということを前提といたしまして直接航空路の開設も考えられますし、船舶の往来も直接の往来ができるばかりでなく定期的な船舶の往来もできるというようなことを予想しながらこの日中間の郵便取りきめをやろうというふうに考えておられるのだとすれば、これは私は意義があると思いますけれども、その点
私の伺っておりますのは、現在のままではもうお題目だけになってしまう、たとえこれが成功いたしましても、お題目だけになってしまう。やはり進んで日中間の国交回復と定期航空路の開設、定期航路の開設ということを目ざさなければあまり効果がないと思うのです。これは諸般の情勢から、いますぐに政府も直ちにそうだと言い切ることはできないでしょうけれども、やはり国際情勢の現状及び将来の見通しの中におきまして、そういうことを含みながらこの当事者間、実務著聞の話し合いを進めていこうというふうに理解してよろしゅうございますか。
次に、アジア=オセアニア郵便条約についてお尋ねをいたします。 この条約の第十六条によりますと、アジア=オセアニア郵便連合の加盟国は万国郵便連合の大会議において加盟国に共通の利害関係のある問題についてはお互いに協力することになっているというわけでございますが、どのような問題について協力をするということでございますか。
AOPUの加盟国間で交換されます船便通常郵便物につきましては、原則といたしまして、内国郵便料金を適用し、例外的には国際料金を適用する、あるいは最恵引下料金または特別料金を適用することができるということになっておりますが、加盟各国は現在いかなる方式を適用しておりますか、また、その料金はどの程度になっておりますか、お伺いをいたします。
フィリピンはアジア=オセアニア郵便連合の中央事務局のある国でありますのに、この条約に署名していないのはどういう理由でございますか。 また、今回の改正で、中央事務局を、必要ならば、マニラ以外の地に移せることとなりましたが、これは条約を採択したアジア、オセアニアの大会議にフィリピンが欠席したことがおもな理由となっておりますが、さらに、現行条約の加盟国は九カ国でありますが、新条約の批准の見通しは、フィリピンを含めてどういうふうに考えられますかお伺いをいたします。
山崎参事官の御答弁の中で、二カ国が批准をすれば条約が成立するということですが、何カ国ぐらい批准をする見通しでございますか。
まず、海水油濁防止条約の改正条約について前回に続いて質疑を行ないます。 わが国の外国航路の船舶は、実際問題といたしまして、今回の改正によって現在よりもさらにきびしい油の排出規制を実施しなければならないということになると思いますが、この点、いかがでしょうか。それとも、今回の改正で定められました基準に合致するような排出規制を現在すでにとっているのか、タンカーとそれ以外の船につきましては、別々にどうなっているのか、その点をお伺いいたしたいと思います。 また、今回の規制強化によりまして船舶内の油水——油と水の——分離器等、構造上改善を要することになると思いますが、その点もあわせて御答弁いただきたいと思います。
日本近海の油濁の状況につきましてはこの前お伺いしたわけでございますが、きょうの新聞を見まするというと、審議会で答申が出されている。そういうことの各海域、水域の状態について答申をされておるようでございます。この答申につきましては当局としてはどういうふうに受け取っておられますか。
もう大型タンカーの航行につきましては、各水域によっては、たとえば東京湾、伊勢湾、瀬戸内海というようなところの航行につきましては規制が必要でないかと思うのでございますが、その点はどうなっておりますか。
直接この条約に関係がないんでございますが、関連をいたしまして、原子力施設の廃棄物処理が海洋において行なわれておるということが問題になっておるようであります。原子力船また外国の原子力潜水艦の航行等によりまして、廃棄物の処理が海水を汚濁するということが、これは油濁の問題とは別でございますけれども、そういう問題が国民の心配の的になっておると思うのでございますけれども、これは科学技術庁のほうから御説明をいただきたいと思います。
海水油濁防止のためには特に国際協力が必要であると考えられますが、油濁防止のための監視体制、油濁防止の実効性の確保、科学技術の研究及び開発その他の点につきまして現どういう状況になっているのかお伺いいたしたいと思います。また、去る公害国会で採択されました海洋汚染防止法との関係はどうなっているのか、あわせてお伺いいたします。
次の海水油濁公法の条約についてでありますが、それの関連質問の中で条約についての質疑が出ておりますが、一括してその条約について質問いたしますから簡潔にお願いいたします。 この条約の第一条で、海難の結果として海洋汚染沿岸国が危険から免れるために「必要な措置を公海上でとることができる」とされている「必要な措置」というのはどういうことであるか。先ほどの山崎参事官のお話では、羽生委員の質問に対して、海難事件が起こったときにつきましてはあまり適切な措置がとれなかったということでございますが、わが国といたしましては、わが国の近海においてこういう事故が起こった場合にどういう「必要な措置」がとれるのでございましょうか。 第二点は、この条約を採