もう一点だけですが、この条約で設定されております「独立の専門家」というのはどういう人たちを考えるんでございましょうか。海難に対する対策といたしましては専門知識は非常に広範な範囲にわたると思われますが、どのような事項につきまして専門家なのでありますか。わが国といたしましては、専門家をどの方面から何名ぐらい指名をする予定なんでございますか。その点も伺っておきたいと思います。
もう一点だけですが、この条約で設定されております「独立の専門家」というのはどういう人たちを考えるんでございましょうか。海難に対する対策といたしましては専門知識は非常に広範な範囲にわたると思われますが、どのような事項につきまして専門家なのでありますか。わが国といたしましては、専門家をどの方面から何名ぐらい指名をする予定なんでございますか。その点も伺っておきたいと思います。
次に、国際原子力機関憲章改正条約第六条の改正について質問いたします。第一回の改正のときは国会の承認案件となっていなかったと思うのでございます。わが国が受諾しないままに改正そのものが他国の受諾によって効力を生じた。わが国がこれに縛られることになったのですが、このような同趣旨の案件であるにもかかわらず、一方においては国会の承認案件とし、他方においてはそうしない、その理由はどこにございますか。
わが国の原子炉につきましては、すでに早くからIAEAの保障措置制度のもとに置かれている。さきに行なわれました敦賀の原子力発電所に対するIAEAの査察はきわめてきびしいものであったというふうに伝えられておりますが、そのようなきびしいといわれる査察でありましても、現行のIAEAの保障措置制度のもとではやむを得ないものというふうに理解してよろしいでしょうか。査察の実態を、この際、明らかにしていただきたいのでありますけれども、また、わが国自体としてどのような査察を行なっておられるか、これも簡潔にひとつ外務省並びに科学技術庁からお答え願いたい。
この条約によりますと、非核兵器国に対しまして査察のための協定を締結するということでございますが、この条約発効後百八十日以内に開始しなければならないことになっているのですが、との進捗状況はどうなっておりまますか。
先日の御説明によりますと、現在まで五十七カ国がこの条約に加盟しておるのでありますが、すでに批准した国もあるのでございましょうか、また、近く批准する見通しがあるのはどのような国でございましょうか、御説明を願いたいと思います。 また、この条約は十カ国が批准をすれば発効することになっておりますが、発効の見通しはいかがでございましょうか。
署名をいたしました五十七カ国の内訳を見ますると、ハイジャックが頻発しておりますキューバは署名しておりません。アラブ諸国もこの条約を採択いたしましたへーグ会議に出席をし採択に賛成したということでありますが、やはり署名をしておりません。また、先日も参事官の説明によりますと、ハイジャックは体制の異なる国の間で行なわれることが多いので、いわゆる分烈国家も加入できるようにオールステーツ方式にしたとのことでございますが、署名をいたしましたのはドイツ民主共和国だけでございまして、中華人民共和国も朝鮮民主主義人民共和国も加盟する見通しはまずないというふうに伺います。また、いま紛争いたしております両ベトナムもそのように考えられます。こういうふうに考え
別に効果がないとは申しません。これは非常に大きな効果があると思いますが、やはりオールステーツ方式をとってやろうということ、これは体制の異る国であっても入れる、入るように、むしろ歓迎するというふうに門戸を開いているわけでございますから、そういうことに対して、この条約に署名をしまた国会に批准を求めておられるそういう立場において、何とかしてこれはもうアジアにあるところのいわゆる分裂国家もこれに参加できるような努力を政府としてはしていただきたいと思うのでございますが、この点、参事官のおっしゃったとおりでけっこうだと思います。 次に、昨年二月、イスラエル人などを乗せましたところのスイス航空機がアラブ・ゲリラと思われるところの手によって飛行
警察庁の方はおられますね。昨年の「よど」号の事件以来、警察庁当局といたしましてはハイジャック事件を予防するために万全の警備体制をとっておられると思うのでございますが、その場合にどのような警備体制をとっておられますか説明を願いたいと思います。また、不幸にして事件が発生いたしました場合には、まず人命の安全が先だと思われますが、人命安全につきましてどのような対策を考えておられますか、お示しを願いたいと思います。
いまの私の質問に対して運輸省としてはどういうふうに措置をしておられますか。
昨年の「よど」号事件を契機といたしまして、わが国では航空機の強取等の処罰に関する法律が制定されました。ハイジャック犯人の国籍、犯行の場所、航空機の登録国のいかんを問わず、厳罰をもって臨むことができるという法制が確立されたわけでございます。また、この法律制定によって、今回のハイジャック防止条約を実施するために必要な法制はすでに整っていることであろうと考えられますが、そこでこの法律を起草いたしました法務省当局といたしましては、ハイジャック防止条約を作成する国際会議に出席をせられました際に、わが国の立場から種々意見を述べられたと思われますが、どのような見解を述べられましたか、お伺いをいたします。
本条約の質疑は本日はこの程度にいたして、次回まで保留したいと思います。
まず第一点、今回法律の題名を改正するわけでありますが、この「在外公館の名称及び位置」というのは従来単独の法律としてあったものを、第六十一回国会において外務省設置法の一部改正により設置法に吸収いたしたものでありました。政府は、常に二本の法律を改正しなければならないから、名称・位置と給与とを一つの法律で規定するとその不便が解消されると言っておられますが、それならば、何ゆえ設置法に吸収しないで最初から外務公務員の給与法に吸収させなかったのか、まず、その点をお伺いいたしたいと思います。
給与法に吸収するということになりますと、どういう点がぐあいが悪いのですか。
そのほうが法の改正としてはむしろ自然の姿である、こういうことなんですか。
次に、住居手当の引き上げに関連をいたしましてお伺いいたします。 インドネシアは、昨年の国会に提出されました法律におきましても引き上げが行なわれております。今回も引き上げなければならないという事情について御説明を願いたい。
結局、現地の特殊事情によって今年も上げなければならないのですね。
住居手当につきましては、今後も毎年各国別に引き上げられる場合が考えられると思いますが、その経費は相当な額にのぼると思うのでございます。むしろ政府は、在外職員の住宅はできるだけ相手国から購入するように努力されるほうがいいのではないか。この点、いかがでございましょうか。現在そういう措置をとっておられるところが他にあれば、それもお示しをいただきたい。今後どういう方針で臨まれるか。毎年住居手当を引き上げていくということもわかりますけれども、それを職員の住宅――もちろん大使の公館は別といたしまして、職員の住宅は、これはやはり相手国から買い上げるということが財政措置として許されるならば、そうしたほうがむしろ在外職員の方も落ちついてやれるのではな
住居手当の問題に関連をいたしまして、在外職員の家具の問題、これはなかなかの負担になっていると思われるのでございますが、しかも、移転の場合、転勤を命ぜられた場合に、その家具を持ち運ぶということがなかなか困難な事情にあると思うのです。せっかくととのえたものを二束三文で処分して行かなきゃならぬという実情にもあるかと思うんでございまして、そういう点につきましては、これは政府で、外務省でそういうものを用意するといっても、それこそいまのおことばのように、やっぱり各人の好みがありまして、そういうぐあいにいかないと思いますが、家具につきましては特別な配慮がなされておりますか。
その移転のときの移転費の問題ですが、これは手当の中に含まれるということでございますけれども、おそらく相当の足が出るんじゃないかと思う。その実情はどうでございますか。
家具は、申すまでもなく、やはり生活の必需品で重要な要素でございます。そういうものですし、しかも、外国公館に勤務する職員の方は、やはり自分の家庭でいろいろその国あるいはほかの国の外交官と接触をするという場合も相当あると思うんです。そういう場合にひけ目を感ずるような状態では、これ、ぐあい悪いと思うんです。その点についての特別な配慮が必要でないかと思うのでございますが、いまのお話ですと、ほとんどもう対策なしと、個人の考え方、個人の配慮によって何とかやっておるというふうに受け取れるのでございますが、もちろん、その旅費の手当の中に幾らかそれが認められてきたということでございますけれども、その点、もう一度、どういうふうにお考えになっておられるか