海洋汚染防止法が全海域であるという意味におきましては港則法二十四条とダブる面がございます。なぜこれを残したのかということでございますが、港則法はその目的にございますように、「港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。」というふうにうたわれておりますが、水路の保全という見地からみだりに廃物を排出するということを規制いたしておるわけでございます。一方、海洋汚染防止法は海洋全体を汚染をすることを防止いたしまして、もって海洋環境の保全に資するということを目的にいたしておるわけでございまして、ここの両者の目的はおのおの異にいたしているわけでございます。したがいまして、その規制の内容もそれぞれの法律の目的に応じて定められ
