これは推定でございますが、海洋に投棄されておりますものは、産業廃棄物が年間約五百五十万トン、それからふん尿が五百十七万トンという状況でございます。まあそのほかにしゅんせつ土砂もございますが、産業廃棄物とふん尿が非常に大きいという状況でございます。
これは推定でございますが、海洋に投棄されておりますものは、産業廃棄物が年間約五百五十万トン、それからふん尿が五百十七万トンという状況でございます。まあそのほかにしゅんせつ土砂もございますが、産業廃棄物とふん尿が非常に大きいという状況でございます。
この法律の施行は附則に書いてございますが、廃棄物の関係は第三章でございますが、第三章の規定は公布の日から起算して一年六カ月を経過した日から施行する、それまでは清掃法の規定が効力を有しておるわけでございます。それは経過措置の第五条に規定してございます。ただ、この法律が公布になりまして、一応この法律の精神というものは、何人も海洋を汚染してはならないという根本的な思想に基づくわけでございますので、私どもといたしましては、かりにやむを得ない措置としてなま屎尿が出される場合にも、できるだけ海洋を汚染しないような前処理をしていただきたいというふうに希望をいたしておるわけでございます。
それは、この法律の施行をした日には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行になっております。そこで、その廃棄物の処理及び清掃に関する法律の政令で、海洋に投入処分等することができる廃棄物をきめることになっておりますが、したがいまして、まずその辺でチェックをする、その政令に違反して、なまで出すということになれば当然違反ということになるわけですし、それから投入の場所、方法も、これはその認められた廃棄物について排出海域及び排出方法を後ほど政令できめたそれに従って排出をするということでございますので、かってなところに出すということは、これもまた法律違反ということに相なるわけでございます。
油の油濁の関係は、基本的には条約の趣旨を国内法化するということで規定してございますが、条約よりも強化されております点は二つございます。一つは、適用対象船舶が条約ではタンカーにつきましては百五十トン以上、タンカー以外の船舶につきましては五百トン以上ということになっておりますが、この法案では、タンカーにつきましては全船舶、タンカー以外の船舶につきましては三百トン以上ということにいたしておる点が一つでございます。ただこの点につきましては、条約の中でも、各国の実情によって実行可能な限りの適切な措置をとるようにという意味の規定がございます。日本の国内法といたしましては、いま申し上げましたように、一般的にきめられた基準よりも規制対象船舶の範囲を
廃棄物の海洋投棄の規制につきまして、外国にはどのような例があるかというお尋ねでございますが、まず国際的な動きとしまして、国連関係でございますが、一九六六年第二十一回国連総会で採択された決議によりまして、IMCOなど六つの国連機関が協力して海洋汚染に関する専門家グループを設けることになりまして、その第一回会議が昨年の三月、第二回会議が本年三月に開かれまして、海洋汚染に関する国際的な規模での活動が開始されておるわけでございます。またIMCOは昨年の第六回総会におきまして海上安全委員会に対して海洋汚染の防止等規制に関する国際協定を近い将来に実現させるよう促進方を指示いたしました。そして一九七三年にこのような協定を締結するための国際会議を招
廃棄物につきましては西独等で規制がございます。
先ほど申し上げました損害額の中には、水産物、漁具、施設及び観光収入の損害等を含んでおります。
先ほど加害者不明のもの百十一件、件数として申し上げました。そのほかに未解決のもの八件、解決済みのもの三十二件、合計百五十一件ございます。それから全体で三百三十八件と申しましたのは、その百五十一件のほかに水面の清掃費として百八十七件ございますので、それを含めて申し上げたわけでございます。それで解決済みのものが、これは訴訟によったのか示談によったのか、ちょっと手元の資料では明らかではございませんが、おそらく示談によったのではないかと推測いたします。
海洋汚染防止法は公布後六カ月で施行になるわけでございますが、附則一条によりまして、油の重油関係のところは、公布の日から起算して一年六カ月を経過した日、あるいは改正条約発効の日のうち、いずれか早い日から施行されます。さらに廃棄物に関します第三章並びに海洋施設に関します第四章の規定は、公布の日から起算して一年六ヵ月を経過した日から施行するということになっております。
排出海域、排出方法につきましては、先ほど来御説明申し上げたとおり、関係各省の専門家の御意見も十分伺いまして、また要すれば学識経験者の意見も伺いまして、適正なものをきめたいというふうに考えておりますが、まだ具体的にどういう方にお願いをするとか、あるいはどういう形で何か委員会をつくるという具体的な案はまだきまっておりません。
川から流れる場合、公共用水域に廃棄物が排出されて水質が汚濁するというような場合には、水質汚濁法違反でございましょうし、廃棄物が不当に投棄されたという場合には、廃棄物処理法違反の場合もあろうかと思います。また船舶から不法に投棄されたという場合には、海洋汚染防止法違反にもなるわけでありますが、どの法律で取り締まっていくかということでございますが、いずれかの法律に違反すればその該当する法律違反でございます。ただ、罰則適用上、これは法務省の御意見も伺わなければ正確には申し上げられないと思いますが、具体的な場合に併合罪になるのか、あるいは刑法五十四条の観念的競合によって重きをもって処断するという規定が量刑を定める場合に適用になるのか、あるいは
所有者不明の廃船につきましては、港湾内にありましては港湾管理者が港湾を維持し、良好な状態に保つという業務を行なっておりますので、港湾管理者の業務として処理を推進いたしております。ただ廃船一般につきましては、やはりまず第一に、各船舶所有者がその処理につきまして完全に責任を負うべきものであろうと思いますので、われわれといたしましても、今後一そう関係者に対する指導を強化してまいりたいと思っております。また内航船につきましては、内航海運総連合会におきまして焼却場を設けて、その焼却費用を補助するということもやっております。また廃船に対する取り締まりにつきましても、海上保安庁のほうでなお一そう取り締まりを強化していくことというような考えでござい
これは、港湾管理者であります場合には、まず航路を、船舶交通に支障がないように、また漁業活動等に支障がないようにということを十分考慮いたしまして、港外等に、先ほど申し上げたような考え方で処理をするということが適切ではないかと思っておりますが……
この規定は条約に基づいて、先に国内法化するものであるということは御説明申し上げましたが、いまお尋ねの件は、たとえば船が沿岸海域において著しく大量の油を排出して、それがここに書いてあるような状態になった場合に、その近辺にある、たとえば船舶等もこれに入るというふうに思います。
海洋汚染防止法案に対する衆議院修正の趣旨説明を朗読いたします。 ただいま説明を求められました海洋汚染防止法案に対する衆議院における修正点について御説明申し上げます。 修正の要旨は、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設に、船舶及び海洋施設において生じた廃棄物の受け入れのための施設を加えること並びに同法第二条第五項第十三号に規定する港湾施設としての港湾役務提供用船舶に、船舶及び海洋施設において生じた廃棄物の受け入れの用に供する船舶を加えることであります。 修正の趣旨を簡単に申し上げますと、今回の海洋汚染防止法案におきましては、船舶及び海洋施設において生じた廃棄物を海洋へ排出することは原則として禁止されますので、それらの廃棄物
油性汚水量といたしましては、全体で、これは四十四年につきまして推定したわけでございますが、約二千万トンでございます。
これは油送船の場合と油送船以外の場合と二つございますが、油送船の場合に百五十トン以上が現行法で規制されておりましたが、今回のこの法案で百五十トン未満も適用対象にするということにいたしました。その隻数が三千百隻ほどございます。それから発生いたしますバラスト水、それからタンク洗浄水、それからビルジも発生いたしますが、そういうものの合計並びにタンカー以外の船舶につきましては、現行が五百トン以上に適用になっておりましたのを三百トン以上ということに規制対象を広げております。現行の五百トン以上が二千五百隻ございましたが、それに三百トンまで広げましたので、新たに千九百隻ほどふえたわけでございます。それのタンカー並びにタンカー以外の船舶の油性汚水を
自浄作用につきましては、先ほど大臣からお話がございましたとおり、われわれも、まだ学問的には未開拓の分野で、計数的にも明らかにされていないというふうに聞いておりますが、われわれももちろんそういう自浄作用というものが明らかになる、計数的にも、あるいは生物学的、あるいは海象・気象条件等の関係等明らかになるということが非常に望ましいわけでございますが、現実、先生のお話もございましたように、海洋が非常に汚染をしておる、われわれはこれを結果を待って法案化するということではおそ過ぎるということで、この全面原則禁止ということで法案化に踏み切ったわけでございます。
第四条にございます、これらの数字の問題でございますが、そもそもその数字を申し上げる前提といたしまして、船舶からの油の排出の規制につきましては、一九五四年の海水の油濁防止条約に基づいて現行法があるわけでございますが、昨年のIMCOの総会におきまして、そのもとになっておりました条約が改正になりました。その改正のおもな点と申しますのは、現行の条約では、沿岸から五十海里以内は投棄禁止ということでございましたが、改正条約では全海域投棄禁止という条約改正案になっておるわけでございます。そこで、この法案の油に関しまする規定は、改正条約の線に沿ってその内容をここに法案化したものでございます。したがいまして、第四条に、まず「何人も、海域において、船舶
お尋ねの十条二項一号並びに十八条二項の一号でございますが、これは第十条全体が、思想といたしましては、「何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。」という大原則をまず規定いたしまして、この第二項では、これはやむを得ないものという考え方でございます。 それで、第二項一号の「船舶内にある船舶その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ、ふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物の排出」、これは船舶内にある船員、旅客等が、通常生活を行なっておりまして、それから出るごみ、ふん尿、汚水等につきましてはやむを得ない。たとえば、はしけ等の水上生活者あるいは小船等で業務を行なう者等につきましても、これは生活そのものが水上であるということも