ここで問題になりますのは、ごみ、ふん尿、汚水等でございまして、これは船の大きさと直接関係があるというよりも、そこで生活をしておる人の数が直接問題があるということでございます。非常に大きなトン数の船であっても、機械化されている場合には、その乗り組み船員も少ないというような場合もございますので、むしろそこでどのくらいの人がごみを発生し、ふん尿を出すというか、そういう点がむしろ問題なので、搭載人員を押えたわけでございます。
ここで問題になりますのは、ごみ、ふん尿、汚水等でございまして、これは船の大きさと直接関係があるというよりも、そこで生活をしておる人の数が直接問題があるということでございます。非常に大きなトン数の船であっても、機械化されている場合には、その乗り組み船員も少ないというような場合もございますので、むしろそこでどのくらいの人がごみを発生し、ふん尿を出すというか、そういう点がむしろ問題なので、搭載人員を押えたわけでございます。
第十一条の規定の趣旨は、廃棄物排出船について海上保安庁長官の登録を受ける義務を課してあるわけでありますが、これは第十条によりまして、海洋に投棄することがやむを得ない、しかも、海洋を汚染するおそれが少ないもの、そういう廃棄物を海洋に捨てる場合にそれを運ぶ船でございますが、その船につきましても、第十二条の一項の五号にございますように、「廃棄物の積込み及び排出のための設備その他の運輸省令で定める船舶の設備及び構造の概要」を提出させるようになっておりますが、一定の基準によりまして、その船が廃棄物を積んでいる場合に、波に洗われてそれが外に出るというようなことがないように、あるいは構造的にも途中で漏れることがないというような一定の技術的基準に適
勧告と命令との違いといえば、端的に申し上げれば、命令は非常にきつい、勧告は勧告でございます。しかし、この法律の中で勧告ということをいっておりますが、港湾管理者は実質的に地方公共団体でございます。それで、地方公共団体は公害防止に関する責務を有し、またその施策を実施しておるところでございますし、実際問題として、運輸大臣が勧告をした、それで地方公共団体がこれに従わないということは、起こらないというふうに考えます。 また、運輸大臣が港湾法四十八条によりまして、重要港湾以上については、港湾計画を提出させてそれを審査する、そして必要と認める場合には変更を命ずるという規定が港湾法上ございます。また港湾法の規定によりまして、港湾管理者の業務とし
石油事業者は、海洋汚染の責任者といたしましては第二次責任者でございます。直接第一次は船舶からでございます。そこで、第二次責任者に罰則を設けて義務づけるということは、法制的にも妥当でないというふうに考えます。
ただいま法制的に申しましたが、義務づけることが適当であるかどうかということにつきましては、現在の石油輸送の体系といたしまして、新たにパイプライン輸送等も考えられておるわけでございます。輸送の形態が、将来の発展に伴って非常に流動的でもございます。法制的な面も考えまして、また現実の面も考えまして、義務づけることは適当ではないということでございます。
案につきましては、大臣からも御答弁申し上げましたように、この案が運輸省の最初の案でございまして、案としてまとまったものの中にそういうものを入れたことはございません。もちろん、事務的にいろいろ議論はいたしましたが、それは案にはなっておりませんで、案として出てきたものはこれだけでございます。
法律が全面的に施行になりまして、油の投棄が全海域禁止という大原則になりますと、当然廃油処理施設が整備されてなければならないわけでございます。 〔委員長退席、箕輪委員長代理着席〕 現在、港湾整備五カ年計画の中において、三十四港の五十五カ所という整備計画を進めておりますが、さらに全国的に見た場合に、三十数港の港について施設を整備しなければならないという状況でございますが、それらを合わせまして、法律の施行までにはその整備が間に合うという計画で、現在進めておるわけでございます。
海洋汚染防止法の第四十六条にその規定がございますが、「海上保安庁長官及び気象庁長官は、水路業務又は気象業務による成果及び資料を海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全のために活用するとともに、これらの業務に関連する海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全のための科学的調査を実施するものとする。」こういうことでございます。海上保安庁及び気象庁において調査を実施することになります。
さようでございます。
船舶からの油の排出でございますが、船舶から出る油性汚水量は年間二千万トン程度と推定されておるわけでありますが、現行の油濁防止法で適用除外となっておりまして新たに適用になった分、つまりタンカーにつきましては百五十トン未満、一般船舶については五百トン未満三百トン以上という範囲のものにつきましては、全体の二二%強という程度でございます。
田子の浦のヘドロを船舶に積み込みまして、それを外洋投棄するという場合には、当然本法の対象になるわけでございます。
はい。
政令につきましては十六、省令につきましては四十二ございます。「運輸省令で定める」と書いてありますが、ほかの条文で引いているところがございますので、そのダブりを整理いたしますと、以上のような数字でございます。 それから、いまの「適用しない。」「排出に限る。」あるいは「除く。」という字句の数については、申しわけございませんが、数えたことはございません。
造船所に船が参りまして、そこでクリーニングをする、そういう油性汚水は本法の対象でございます。
第四条の規定は、四十八年三月三十一日に全面適用になります。それまでの間は、現行の油濁防止法が有効でございます。したがいまして、五十海里以内は投棄をしてはならないということでまいります。ただ、新しい法律が公布されますので、この法律の趣旨は十分に周知徹底をはかってまいりたいと考えております。
この法律の立て方といたしましては、全国的に運輸大臣が見ている。したがいまして、民間の廃油処理事業者が許可を受ける、あるいは自家用施設について届け出をする、それでなお運輸大臣は不十分と認める場合には、港湾管理者に勧告をするという立て方になっております。それで、港湾管理者につきましては、先ほども御説明申しましたように、重要港湾以上につきましては、港湾法四十八条で港湾計画の提出を求めて審査をし、またその必要があれば変更を求めるという規定もございます。それによって全国的な廃油処理施設の整備をやっていこうという体制でございます。
廃油処理施設の設置につきましては、全国的に見た場合に、港によっていろいろ事情があるわけであります。石油業者がつくる施設のほうがいい場合とか、あるいは専門業者が積極的にやる港があるとか、いろいろ事情がございます。そういう場合には、まずそういう人にやってもらう。それで、港湾管理者はその需給を見まして、その当該港において施設が不足であるという場合に、運輸大臣の勧告に基づいて施設を整備するということになっておるわけでございます。
タンカーの油性汚水の処理でございますが、これにつきましては、まず廃油処理業者がそれを行なうという原則でございます。ただ、その港においてどうしても足りないという場合に、三十六条の規定が働くということでございます。
石油業者ではございませんで、廃油処理事業者でございます。
油性汚水を排出する第一次の責任者は船舶であります。したがいまして、第二次責任者である石油業者、これは運送を委託したものでございます。第二次責任者にまず第一次の責任を課するということは、適当ではないというふうに考えます。