ただいま先生が例をもってお話がございましたが、たとえば契茶店に便所をつくるという場合に、契茶店に便所がないからといって、それを罰則をもって担保するということは、現行法の体系からいって、また実際問題としても不適当であります。
ただいま先生が例をもってお話がございましたが、たとえば契茶店に便所をつくるという場合に、契茶店に便所がないからといって、それを罰則をもって担保するということは、現行法の体系からいって、また実際問題としても不適当であります。
第一次責任は船舶でございます。船舶は広域的に移動するものでございます。したがって、その寄港する港すべてにみずからの廃油を処理する施設を整備することは、実際問題としてはできないわけでございます。したがいまして、この法律の立て方は、全体的に運輸大臣が整備を勧告するという立て方にいたしております。 そこで、その港の事情によりまして、廃油処理事業を行なう者については許可を与える。この許可というのは、需給の関係もございますし、そこが新たな公害発生源にならないという構造基準に合うようにチェックをするという意味におきまして、許可をとっておるわけでございます。しかもその需給を見まして、運輸大臣は港湾管理者に不十分な場合には勧告をする、そういう立
法案の問題でございますので、私から御答弁申し上げます。 港湾管理者の規定につきましては、この法律の中に、管理者への勧告ということが規定されております。港湾管理者と申しますのは、実質的には地方公共団体でございまして、港湾法の中にも、港務局の業務といたしまして、「船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によって適当且つ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供する」ということが当然の業務として規定されておるわけでございます。さらに港湾法の四十八条では、重要港湾につきましては港湾計画を提出さして、運輸大臣がこれを審査するという規定がございますので、そういう点から、港湾管理者に対する措置は十分担保されているということで、
わが国におきましては、年間約二億一千五百万トン以上の各種の廃棄物が発生されておるという状況でございますが、そのうち二千四百万トンほどが海洋に投棄されているような状況でございます。その海洋に処分されるおもなものは、屎尿であるとか、あるいはしゅんせつ土砂、汚泥、カーバイトかす、あるいは廃酸とか廃アルカリというようなものでございます。 そこで、廃棄物処理法との関係でございますが、廃棄物処理法は、生活環境の保全と公衆衛生の向上をはかるため、廃棄物を適正に処理するということを目的にいたしまして、その廃棄物の収集から処分までを一貫的に、一定の基準に従って処理をするということを定めておるわけでございます。これに対しまして海洋汚染防止法は、海洋
一般に公害の問題は、地域性の強い問題でございます。したがいまして、できるだけその地域の実情に合った施策をとりやすい立場にある行政機関にゆだねることが、そういう方向が望ましいわけでございます。しかし、この海洋汚染防止法を制定する際に、われわれがいろいろ考えましたのは、船舶は非常に広域的に移動する、したがって、むしろ広域的に監視をする必要があろう。したがいまして、個々の管理者の規制では十分目的が達成できない。しかもまた、現実の問題といたしまして、機動力を備えた海上保安庁等と一体となって海洋汚染の防止をはかることが、最もふさわしいということで、こういう体制にいたしたわけでございます。 ただ、この法律案にもございますが、関係行政機関との
第十条のこの規定は、廃棄物につきまして、船舶から何人もこれを排出してはならないという大原則をまずきめてございます。あと一項で、「ただし、次の各号の一に該当する廃棄物の排出については、この限りでない。」一号、二号ございますが、これは油の場合と同様に、緊急やむを得ない場合、非常に緊急性、急迫したような場合に運用される規定でございます。第二項は、実際現実の問題としまして、海洋に投棄せざるを得ないという、これもやむを得ない場合でございます。 いずれにしましても、その運用は非常に厳格にやっていく方針でございます。政令においても、そのような考え方で基準が定められるという予定でございます。
第一項の場合は、これはどこの場所というのではなくて、一般的に緊急やむを得ない場合のことでございます。 二項の一号、二号とお話がございましたが、一号は、船舶内にある船員その他の日常生活に伴って生ずるもの、これは日常生活に伴う少量のものは、海洋を汚染するおそれが少ないものと考えたわけでございますが……(米田委員「少量じゃないでしょう、客船なんかは。」と呼ぶ)しかし、このカッコ内にございますように、「とう載人員の規模が政令で定める人員以上である」ようなものにつきましては、その船舶内で集められた屎尿、ごみ等につきましては、無制限に廃棄するということは、御指摘のように問題でございますので、その排出方法等については、一定の港内あるいは一定の
公害罪法との関係は、検討いたしまして、後ほど答弁させていただきます。
これに見合う規定は第六章でございますが、海洋が油または廃棄物によって汚染される場合に、それを除く意味でございます。
そのとおりでございます。
いまお話しのように、本法が完全に施行されるのは公布の一年六カ月後ということでございますが、その間の措置といたしましては、法律的に経過措置等を規定してございます。(田中(昭)委員「そこは聞いておるから、簡単に結論だけでいいですよ。ひどくなるのをどうする。」と呼ぶ)現在の油濁防止法並びに清掃法の規定は、なお効力を有するということにいたします。 それから、さらに監視体制の強化等、この法律の趣旨に沿って行政的に措置してまいりたいと思います。
現在、海洋に投棄されておるものは、推定量でございますが、約二千四百万トンでございます。これのうちのおもなものは、産業廃棄物、下水汚泥、ふん尿、しゅんせつ土砂、こういうものでございます。
いま油の関係でお話がございました廃油処理施設の整備につきましては、四十八年の三月三十一日の全面禁止までに間に合うように、また十分間に合うという見通しで整備を進めております。
結果は同じでございます。
はい。
はい。
ビルジというのは、船底にたまった油性混合物でございます。
これも同じ意味でございます。
これはタンカーでも、一般船舶でも、ビルジは排出されるわけでございます。それでタンカーの場合につきましては、第五項で別に水バラスト等について規定してあるビルジについては、第二項でいくというのでかっこの中が書いてあります。
これは後退ではございませんで、現在は、ビルジの排出防止装置のところにありますが、潤滑油が入ってないわけでございます。今度は新しく潤滑油も規制の対象に加えておりますので、その点は強化されておるわけでございます。 それから、ビルジ排出防止装置につきましては、船底への流入の防止、それから貯蔵、処理のための装置、つまりビルジ排出防止装置については三種類ございます。これは現行と同じでございます。