これは、非常に規定をするということがむずかしいわけでございます。と申しますのは、ビルジの場合と申しますか、この規定の場合は、いわば努力規定でございます。船の態様によりまして、できるだけ離れてやれということで、その船の態様によって、その海域はどのくらい離れるかということはおのずからきめられなければならぬわけでありますが、その辺は、法律できちんと海域をきめるということが、非常にむずかしいというふうに考えております。
これは、非常に規定をするということがむずかしいわけでございます。と申しますのは、ビルジの場合と申しますか、この規定の場合は、いわば努力規定でございます。船の態様によりまして、できるだけ離れてやれということで、その船の態様によって、その海域はどのくらい離れるかということはおのずからきめられなければならぬわけでありますが、その辺は、法律できちんと海域をきめるということが、非常にむずかしいというふうに考えております。
政令が十六ございます。
政令で、まず海洋施設につきましてはシーバース、海洋観測塔、灯標等、海洋の汚染源として影響の大きいものが入っていくといくことになろうかと思います。そのほか大きいものとしましては、十条関係の廃棄物の排出海域、排出方法に関する政令、これらにつきましては、昨日もお答え申し上げましたが、関係各省の専門家あるいは学識経験者等の意見も聞きまして、政府全体として適正な基準ができるように、この政令の内容をきめていきたいというように考えております。
パイプラインにつきましては、この海洋施設の中に入れることを考えておりますが、政令段階で、その点十分検討いたしたいというふうに思います。
この法律は改正条約の、大体と申しますか、その内容を盛り込んでおるわけでございますが、条約よりもきつい点がございます。 一つは、適用対象船舶が、条約では一般船舶五百トン以上、タンカーは百五十トン以上ということになっておりますが、この改正では、タンカーにつきましては全船舶、それからタンカー以外の船舶につきましては、三百トン以上ということにして規制を強めております。 それから、さらに油濁防止管理者、それから油濁防止規程につきましては、これは船内における油濁防止体制を強化するということで、条約にはない点でございます。その点は強化されておるわけです。
条約と法律の関係でございますが、領海内におきましては、わが国の管轄権に基づいて、国内法として規制強化されたものがかかっていく。ただし公海につきましては、これは条約がなければ及ばないということになります。日本船については及ぶわけでございますが、外国船については、条約がなければ及ばないということになります。
ここに油濁防止法の例をとって御説明いたしますと、現在は沿岸から五十海里は捨ててはならぬ、ただし領海は三海里であると仮定した場合に、三海里については、日本の国内法が外国船にも日本船同様にかかるわけであります。ただし三海里から五十海里の間、これは公海でございますので、条約で担保しなければならない。したがって、それを規制いたしますのは、当該船の旗国の国内法によって処分される。もし外国船がその五十海里以内三海里以上のところで違反をしたという場合には、条約の規定によりまして相手国政府に通報をするという制度がございます。これはアメリカの沿岸におきましても同じようなことでございまして、日本船が向こうに行った場合には、アメリカの領海内においてはアメ
これは、海洋に投棄することがやむを得ないと認められた廃棄物につきまして、海洋汚染防止という立場から、その海象、潮流、地形等を勘案しまして、妥当な基準をきめていくという考え方でございます。
私から、この政令との関係を御説明いたしたいと思います。 ここでまず、廃棄物処理法のこれこれの政令において海洋を投入処分することができる場所と定めた廃棄物という、まずこれが問題でございます。これは廃棄物処理法の政令で定める廃棄物でありますが、考え方としましては、政令をきめる場合の考え方でございますが、海洋への投入の際には、廃棄物等を加工あるいは包装などをして海洋を汚染するおそれが少ない状態としたものという考え方でございます。もちろん、陸上で処理できないものであるということは当然でございますが、たとえばいまのお話の屎尿でございますが、これは将来はできるだけ陸上で処理してもらう、もう海洋は捨て場所にはしないという方針で厚生省とも話し合
この法律の政令できめることになるわけでございます。
まさにそこが問題でございます。その辺の排出海域、排出方法につきまして、海象、海流等を考え、海洋汚染防止という関係から適正な場所と方法をきめたいということでございます。
われわれの立場から申しますと、海洋に一滴も屎尿を出してもらいたくないということでございますが、現実にはそうはなかなかなりません。そこで屎尿関係につきましても、厚生省のほうで計画もつくって検討されておられます。できるだけ早い機会に、海洋投棄はなくしていくという方向でまいりたいというお話も伺っておりますので、その辺の進めばやりたいと思います。
排出海域、排出方法をきめるのは、もちろん海洋汚染防止法に基づきまして、先ほど申しましたように、関係行政機関とも十分協議をしてきめたい、適正なものをつくりたいと考えておるわけでございますが、現実の問題として、やむを得ないものにつきましても、この法律の趣旨に沿いまして、各省とも十分協議してまいりたい、このように思います。
現在の法制度では、海洋を基本的にだれが管理しているかという管理者についての明文の規定がございません。
ことばが足りなくて申しわけございませんでしたが、もちろん港湾につきましては、港湾法によりまして港湾管理者がきめられておるわけでございますが、先ほど申しました海洋についてという意味は、管理者のきまってない海域につきましてどういう管理者がいるかという規定につきましては、そういうものはないということを申し上げたわけでございます。
港湾法に基づく港湾を良好な状態に保つというためには、管理者が港湾事業費として行ないますが、それ以外のものにつきましては、公害防止事業としてやはり港湾管理者が行ない、その費用については、先生おっしゃるとおりでございます。
そういう場合の監視、取り締まりの責任は、海上保安庁が負います。
原因者がわかっている場合には、いま先生のおっしゃったとおりでございますが、原因者がわからないものにつきましても、それは一体だれがどういうことでやったかということにつきましても、この法律の趣旨を尊重しまして、これに沿いまして海上保安庁が監視、取り締まりを行なうということでございます。
廃油処理施設の関係につきましては強化されておる、結論を申し上げるとそういうことになると思います。 と申しますのは、現行の海水油濁防止法におきましては、施設未整備港に向かって航行する場合あるいは施設未整備港の中で航行する場合には適用除外、なるべく海岸から遠く離れて捨てろという規定になっておりましたが、今度のこの法律では、そういう適用除外規定をなくしてございます。その点におきまして、それは規制強化であるということが申し上げられると思います。 なお、廃油処理事業者等の規定につきましては、ほぼ現行法どおりでございます。
タンカーと一般船舶に分けてお話しいたしますが、現行法で対象になっておりましたのはタンカー百五十トン以上、これは隻数にいたしまして千四百十五隻、これは百五十トン以上でございます。それから一般船舶でございますが、これは漁船を含めまして五百トン以上が二千五百五十二隻。そこで次は、新しくタンカーにつきましてはふえるということになったわけでございますが、ふえました分が、タンカーにつきましては百五十トン未満、つまり隻数にいたしまして千六百九十六隻、合計三千百十一隻ということになります。それから油送船以外の船舶につきましては、五百トンから三百トンに適用対象を広げましたので、それに伴ってふえます船が千九百五十隻、合計いたしまして四千五百二隻でござい