廃油処理施設につきましては、御承知のようにこの法案で許可制をまずとり、それから港湾管理者については届け出制、それで必要がある場合には港湾管理者に運輸大臣は勧告するということになっておりますが、先ほど港湾局長から話がありましたように、港別にその港の事情によりましていろいろ計画を立てておるわけでございます。 それで、港湾管理者への義務づけの問題につきましては、港湾管理者は現に地方公共団体でございます。また港湾法の規定によりまして、港湾管理者の業務といたしまして、廃油処理施設について他にそれを行なう者がない場合には、港湾管理者がそれを行なうという意味の規定がございます。それを当然の業務といたしておるわけでございます。さらに港湾法の四十
