この委員会は今後も調査を続けるわけでございます。その中間報告では、現在までの調査結果、判明したところをもとにしまして中間報告としてまとめたわけでございます。今後、委員会並びに各部会は引き続き調査、審議を継続していく予定でございます。
この委員会は今後も調査を続けるわけでございます。その中間報告では、現在までの調査結果、判明したところをもとにしまして中間報告としてまとめたわけでございます。今後、委員会並びに各部会は引き続き調査、審議を継続していく予定でございます。
最終報告がいつになるかは、ここで明確にお約束を申し上げることは非常にむずかしいわけでありますが、と申しますのは、これからの予定といたしまして、実船計測等も行なうというスケジュールもございます。その場合には、ことしの末からの冬の荒天状況の中で実船計測を行なうということになりますが、その結果の取りまとめにやはり時間を要するのではないかと思いますが、われわれといたしましては、委員会のほうにもお願いいたしまして、できるだけ早く最終的な結論をおまとめいただくというふうにお願いをしたいと思っております。
意見の対立で延びたということではございませんで、もちろん各委員さんの御意見は活発にいろいろございました。前回の委員会で、私が、大体七月末までに中間報告を取りまとめてもらうように委員会にお願いをしておるということをお話し申し上げました。大体予定どおり七月の三十一日に委員会を開催いたしました。そのときも、六月二十二日の第四回委員会以後、各部会でその後作業いたしましたその結果につきまして、それぞれ報告がありました後、中間報告のまとめ方について討議が行なわれたわけでありますが、時間があまりございませんでしたので、ちょっと時間切れというような感じで、八月七日に継続してやろうということで、八月七日の日にまとまったわけでございまして、委員会におい
この委員会ではぼりばあ丸は入ってございません。他の調査といいますのは、類似船の調査をさしておるわけであります。
二十二日の特別委員会におきまして、当面措置すべき対策が発表されましたが、その内容は、第一に、波浪予報体制の整備。これは船長への情報提供が必要でありますが、海外でこういう例もございます。波浪予報体制の整備につきましては、技術的にむずかしい点もございますが、日本ではこれから着手をしたいと思います。 二番目に、パイロットチャート、波浪図等海図の整備。最近のデータに基づきまして、内容をさらに改善をいたしたいということでございます。 三番目に、運航マニュアルの作成。船長は相当の経験とその運航に関する知識を持っておるわけでありますが、荒天時等に適切な措置ができるように、極力科学的なマニュアルを作成して、その運航の資料に資したいということ
ただいま新聞のお話がございましたが、気象庁に入りました気象電報から見まして、ほぼ新聞に報道されたような航路で北緯三十五度以北の冬期帯域を航行していたということ。さらに、ロサンゼルス出航時の喫水量が特別委員会で説明が行なわれました。しかし、これらの点が海難にどのように科学的関連を持っているか、これはまだ今後の調査をまたなければならないわけでございます。 それから、特別委員会の今後の予定でございますが、六月二十二日に当面措置すべき対策が発表されましたので、それを含めまして今月中に委員会としての中間報告を取りまとめる予定でございます。それが終わりまして、ことしの秋、冬にかけまして荒天時における実船計測調査を行ないまして、来年の三月ごろ
この委員会の目的といたしますところは、大型専用船の海難防止のための総合的な調査を行ない、その対策を検討するということでございます。したがいまして、総合的な調査、それからその対策の検討、二つに重点が置かれておるわけでございます。 いままでの委員会の経過を簡単に申し上げますと、四十五年二月二十日に第一回委員会を開催いたしまして、以来六月二十二日まで四回の会合を行ないました。その間、具体的な作業は、委員会の中に設けられました三つの部会、気象海象部会、運航部会、船体部会の三つの部会において作業が進められたわけでございますが、その内容は、まず総合的に調査すべき事項を摘出いたしまして、それらの調査の実施またはその準備を進めますとともに、早急
委員会で海難の原因が運航者側にあるかないかというような空気があるのではないかというようなことは、私、承知している限りでは、委員会の中ではそういうことはございません。というよりも、海難の原因が運航者側にあるという空気があるということではございません。委員会では調査中の段階でございますから、もちろん委員の先生方からはいろいろな見解が述べられます。しかし、委員会として正式にまとめた見解というのは、先日発表されました二十二日の「早急に着手すべき対策」というところまででございます。全体を含めましたその経過等につきましては、近く、先ほど申し上げましたように、中間報告として取りまとめるということに相なっております。
新聞に報道された内容がだれによって出されたのか、これは私存じません。
無線タクシーの効用につきましては、ただいま先生からもお話がございましたように、昨年の八月発表いたしました「大都市におけるタクシー・サービスの改善対策」という中にもうたってございますように、無線タクシーが需要に適確に応じ得る、また運転者の状況を確実に把握することができるというような長所がございますので、われわれといたしましては、利用者の利便を増進させるために、今後とも拡充をしてまいりたいという方針でまいっております。
無線車の普及率は、現在東京地区におきます法人タクシーの車両数が二万五千四百五十七両、個人タクシーが八千七百四十七両、合計いたしまして三万四千二百四両ございますが、そのうち移動局といたしまして無線車の数は六千五百三十一台でございます。これは割り当てを受けた周波数の八千七百台に現在まだ達しておりません。そういうような状況でございますが、今後これをどういうふうにして普及させていくかというお尋ねでございますが、無線タクシーにつきましては料金面でいろいろ問題がございます。従来の無線タクシーの平均利用距離といいますか乗車距離は、平均いたしまして十六キロ、わりあい長距離のお客さんが利用をいたしております。一般の流しでございますと、平均して四キロ程
専用電話につきましては、試作品も完成いたしまして、実験用の電話を東京都内に二カ所ほど設置をしようということで、現在その場所を選定中でございます。将来の計画といたしましては、東京におきましては四十五年度から五カ年計画で二千個設置いたしたい、大阪におきましては、同じく四十五年度を初年度にいたしまして五カ年間で一千個を設置したい、このように考えております。
お答えいたします。四十四年の十月現在で、事業者数は二千百四十二でございます。それから車両数は一万六千四百四十五両ということでございます。ただ、その事業者数につきましては、二つ以上の陸運事務所に管轄区域がまたがっておるというようなものも、それぞれ一事業者として計上いたしておりますし、車種別に集計いたしましたため、乗用車、マイクロバス、トラック、それぞれ兼ねて営業しているような場合には、それぞれ一事業者として計上いたしてございますので、ダブリがこのうち相当あるということでございますが、いま手もとにございます資料としては、先ほど申し上げたような数字でございます。
制度といたしましては、道路運送法百一条に規定されております自家用自動車の有償貸し渡しの許可ということでございますが、これは都道府県知事に権限を委任いたしまして、実際は各県の陸運事務所で許可を与えております。 それから、どういうふうに使うかというその使用の約款とか、そういうものにつきましては、実態把握のために届け出をさせているというような状況でございます。
これは権限的には、陸運事務所、都道府県知事に委任してございますので、私のほうには現在詳細な資料はございません。
ただいま御答弁申し上げましたように、われわれのほうでは事実上実態把握のために届け出をさしておるわけでございますが、その許可というのは、自家用自動車を有償で貸すということの許可でございまして、レンタカーの事業を業として許可するということではございません。そこで、いま御指摘のような問題点、非常に利用者がふえまして、一般大衆の利便に直接つながるというような観点に立ちますと、将来このレンタカーの事業を現在のままでいいかどうかということは非常に大きな問題であろうと思います。われわれのほうでも、将来の問題といたしましては、レンタカーを業として規制をする必要性があるかどうか、あるいは業として規制をするとすればどういうような規制の内容にすべきか、そ
間違ったものであるかどうかというところまでチェックはいたしておりません。各陸運事務所に届け出をさしておるということでございまして、その内容が正しいものであるか、あるいは妥当なものであるかというチェックは現在のところいたしておりません。
現在の制度からそのようになっているという現状を御説明申し上げたわけですが、それでいいかどうかということは、将来の問題として検討しなければならぬというふうに考えております。
これからいいかどうかを検討するということではございませんで、運輸省としましては、業としてこれを規制をしていこうという方向を打ち出しておるのです。ただ、その場合にどういうような規制内容にするかということを検討中でございます。
先ほど申し上げましたのは、制度として道路運送法百一条の許可を与えておる。ただ、その使用の約款とか、そういうものの内容についてチェックしているかどうかということでございましたので、そういう点につきましては届け出をさしておるということを申し上げたわけでございます。運輸省としましては、従来は営業類似行為にわたるようなものを防止する、あるいは安全の面であるとか、そういう面について指導の重点を置いて指導監督をしてきたということでございます。