関係省庁と連携してもというお答えでしたけれども、全国どの地域に暮らしていても真に成年後見制度を必要とする人が制度を利用できる体制を整えていくためには、厚労省だけでなくて、やはり総務省もしっかり連携を図っていって、地方に対する支援というものを行っていただきたいと思いますけれども、総務省についてもこの点についてお考えをお伺いしておきたいと思います。
関係省庁と連携してもというお答えでしたけれども、全国どの地域に暮らしていても真に成年後見制度を必要とする人が制度を利用できる体制を整えていくためには、厚労省だけでなくて、やはり総務省もしっかり連携を図っていって、地方に対する支援というものを行っていただきたいと思いますけれども、総務省についてもこの点についてお考えをお伺いしておきたいと思います。
基本計画の内容について少し詳しく伺いたいと思いますけれども、その前に、全体的な話としまして、基本計画では、連携ネットワーク整備に当たって、既存の地域包括ケアや地域福祉のネットワークなどの資源を活用することや、日常生活自立支援事業とも連携を強化していくべきとしております。 既に地域では、地域ケア会議や生活困窮者自立支援協議会など、さまざまな連携の枠組みというものがあり、そうした既存の資源を利用してネットワークづくりを進めてほしいということだろうと思いますが、ここで活用という言い方がされていますが、市町村等がこれから連携ネットワークを整備していく際に、どのように考えていけばよいのか。これは、既存の地域資源に、ある意味、高齢者であると
基本計画では、成年後見制度の利用はふえているものの、認知症高齢者等、こちらも右肩上がりで増加しているわけですけれども、こうした必要と思われる人の増加に対して、この制度の利用というものはまだまだ著しく少ない、この理由として、後見、保佐、補助の中で、後見が約八割を占めているという現状から、社会生活上に大きな支障が生じないと、なかなかこの成年後見制度を利用しないのではないか。これまでは、主に財産管理の視点が重視されてきたのではないか。 したがって、これからは、本人の尊厳が重んじられるよう、本人の意思を丁寧に酌み取って、生活を守り権利を擁護していく意思決定支援、身上保護の側面も重視し、利用者が制度を利用するメリットというものを実感できる
この診断書のあり方も、医学さらには福祉など、さまざまな面から整理する課題も多いとは思います。最高裁と、さらに法務省、厚労省、関係府省がよく連携をして、適切な判別がなされる仕組みを、これから検討していっていただきたいと思います。 地域連携ネットワークについて、具体的にどのようなことを行っていくのかということについて少し伺いたいと思います。 これまでの福祉分野でのネットワークと特に違う、市町村が新たに参画を要請していかなければいけないだろう団体として、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の専門職団体が挙げられており、優先して取り組むべき課題としても、各種専門職の参加を得るために必要な協議会を早急に設置すべきとされておりますが、参
この連携ネットワーク構築の中で、もう一つ、家庭裁判所との連携も、従来以上に重要になると思います。 地域連携ネットワークや中核機関との連携をどのように図っていくのか、どのような役割を果たしていくお考えなのか、これは裁判所の方にお伺いしたいと思います。
この地域連携ネットワークには、専門職に加えて、さらに地域の金融機関にも参加してもらって、協議会の運営や連携、対応強化の推進役としての中核機関を設置して、制度の広報、相談、家庭裁判所との連携を強化しながら、意思決定支援、身上保護を重視した後見活動などの役割を担うということになりますが、その中で、不正の防止の役割も示されております。 このために、地域の金融機関の役割について、本人名義の預貯金口座を後見人が管理、行使できるような、後見制度支援信託に並立、代替する新たな方策を積極的に検討するということが掲げられておりますが、この検討の体制と今後のスケジュールについてお伺いをしたいと思います。 〔松本(文)委員長代理退席、委員長
こうした検討を進められている中で、特に地方銀行やゆうちょ銀行など、これから身近な金融機関に期待される役割も大きくなってくると思います。こうした身近な金融機関に対して金融庁としてはどのような支援を行っていくお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
続きましては、この制度の利用促進に向けて、特に検討を急ぐべきと考えている課題について、幾つかお伺いしていきたいと思います。 まず、医療同意を初めとする、医療、介護等に係る意思決定が困難な人への支援の問題であります。 ここは法律のいわばグレーゾーンでもあって、本人の自己決定権の尊重との関係をどういうふうに整理をするのか等、難しい課題ではありますが、同意を求められる後見人や施設の職員などが現場で困惑をしているという現状があり、早急な検討が求められておりますが、今後この点についてはどのような体制で検討を進めるのか、また、いつまでを目途に結論をまとめるのか、スケジュール等についてお伺いをしたいと思います。
それからもう一点、権利の制限の見直しということについてお伺いしたいと思います。 これは決算委員会の分科会でも質問させていただきましたが、法律に、被後見人になれば自動的に資格を失ってしまうことになる欠格条項が置かれているために、公務員になれない、会社の取締役になれない等々、制度を利用した途端に権利が制限され、極めて窮屈な思いを強いられるといったイメージがこの制度に対してあることから、制度の利用が進まない一因になっている。 法律に限らず、これは地方公共団体の条例についても言えることで、中には、規則や要綱に欠格条項を置いているという事例もあって、こういったことは、いまだに、被後見人を保護するためなのだから権利を制限する規定を設けて
ありがとうございました。 成年後見制度の利用促進、さらに共生社会の実現というものをこれから目指す上でも、地域住民の理解と協力、参加をいかに得ていくかが最も重要な鍵になると考えております。 今、多くの地域では、高齢化で日常的な見守りが必要な人がふえる一方で民生委員のなり手も不足している状況の中で、担い手をいかに育成、確保していくかが大きな課題となっております。 この観点から、市民後見人についてお伺いしたいと思いますが、今、全国的に市民後見人の養成が進められており、研修を終えられた人、受講した方が一万人を超えたと伺っておりましたけれども、こうした研修を受講した人もふえている一方で、後見人を実際に受任したという人はまだまだ極め
本当に、これからいかに地域の中から支え手に回っていただく人を見つけ出して養成をしていくのか、これが大きな鍵になろうと思います。 成年後見利用促進の枠組みづくりも、さらには地域共生社会推進の枠組みづくりもそうだと思いますけれども、従来の縦割りであったサービスの提供というものを改めて、さまざまな機関、団体、住民の連携がこれから地域に一層求められてくるわけですけれども、そうしたことを推進していく上で何よりも必要なのは、地域に連携を求めている国の側の縦割りの是正、省庁間の一層の連携の強化、これなくしては利用促進も進まないと思っておりますので、今後もしっかりと連携を図りながら、利用が促進されるよう取り組みをお願いいたしまして、私の質問を終
おはようございます。 まず、本日、質問の機会を与えていただいたことを心から感謝申し上げたいと思います。 それでは、早速、順次質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 初めに、年金の受給資格期間短縮に関して質問をいたします。 昨年十一月に成立をした改正年金機能強化法により、無年金者対策として、公的年金の受給資格を得るのに必要な加入期間、受給資格期間が、ことし八月以降、二十五年から十年に短縮をされ、十月支給分から新たな受給対象者に年金が支給をされるということになりました。 日本年金機構から対象者への請求手続の書類の郵送が開始をされておりますが、新たに対象となられた方が漏れなく年金が受け取れ
今回の対象者のうち、全ての期間を通じて一号被保険者だった方は市町村でも手続できるということになっておりますが、それ以外の方も、ただいまのお話にもありましたように、申請に必要な戸籍や住民票、課税証明書など、市区町村の窓口に出向いてとらなければいけない方も多数いると思われます。 一方で、新たに対象となった方のうち最も高齢の方は何歳なのか、また年代別の割合を、昨年の委員会で質問した際には調べていないということでしたが、その後お聞きしたところでは、最高齢は九十九歳、全体の三割以上が七十歳以上の方だということでした。 まず、この年齢構成は間違いないかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
これらの全ての方が、足腰も達者で、私が読んでも難解な申請書類を仕上げることができて、その他必要な書類を整えて、ねんきんダイヤルで申請の予約をして、年金事務所に出向いて申請手続できればよいと思いますけれども、やはり、特に地方においては年金事務所まで行くことも一苦労であって、そもそも年金事務所がどこにあるかよくわからないという方も多数いらっしゃるのではないかと思います。 そうした方にも漏れなく申請をしていただくために、市町村にも協力を仰ぐべきではないかと申し上げたわけですけれども、この点について市区町村との連携はどのように図っているのか、お伺いをしたいと思います。
対象者の中には、要介護であるとか、そうしたことから本人が申請に出向くことは難しい方も相当数いるのではないかと思われます。そうした方の場合は家族等が代理で手続を行うことになろうかと思いますが、平日は仕事等で時間がとれない方のためにも、土日、休日も対応できる体制を整えることも必要ではないかと考えておりますが、現状の体制はどのようになっているのか、お伺いをしたいと思います。
これから順次申請件数もふえてくると思います。そうしたことにしっかりと対応していくためにも、土日についても受け付けできるように体制の充実を図っていただきたいと要望させていただきます。 さらに、みずから動くことが困難で、代理で手続してくれるような身寄りもいないといった方への対応も真剣に考えていただきたいと思います。 年金に限らず、こうした制度の変わり目で必ず出てくるのが詐欺で、この注意喚起もしっかりやっていただきたいと望みますが、移動が困難で身寄りもない高齢者のために、こうしてくださいとか、こうしますといった具体的な答弁を求めることは、かえって悪意を持った人間に利用されるおそれもありますので、あえて申し上げませんが、要は、無年金
次の質問に移らせていただきたいと思います。 ここで、医療費の返還について少し質問をさせていただきたいと思います。 後期高齢者の方の具体的な事例を挙げて質問をさせていただきたいと思いますけれども、後期高齢者が広域連合の保険証を使って医療機関を受診した場合、原則一割、場合によっては三割の自己負担分を支払う、こういう仕組みになっております。 例えばここで、高齢者の方が他県に住む子供と同居するために引っ越した、まだ転出の届けは出さないうちに、もともと住んでいた広域連合の保険証を使って引っ越した先の医療機関を受診した、その後、引っ越した日にさかのぼって転出と転入の届けを出して、引っ越した先で新しい保険証の発行前に古い保険証を使って
結局、この場合、医療費十割全額自己負担しなければいけないということになってしまうわけですね。こうしたことは後期高齢者の医療保険に限った話ではありませんが、そもそも、なぜ受診してから五年近くもたって請求書が送られてきたのか。 こちらでお話を伺ったところでは、制度がスタートをした平成二十年度当初、後期高齢者医療広域連合の中にはこうした不当利得をチェックして請求する仕組みが未整備だったところもあって、このことについて会計検査院の検査の際に指摘をされた。この広域連合では、法令にのっとって、時効にかかっていない医療給付費分の返還を請求した結果、五年近くも前の請求が届いた。どうやらそういうことのようです。 この広域連合の場合、既に時効が
ぜひとも実態を一度調べてほしいと思います。 ただ、これは件数が少なければよいというものでもありません。そもそも、七十五歳、八十歳の高齢者に支払いを求めて、改めてレセプトの写しを添付して、加入している保険者に払った分を本人にまた請求させるという煩わしい手続を強いていること自体、早急に見直す必要があると考えます。本人を通さずに返還金を保険者の間で調整できるようにすれば、こうした問題もクリアできると思います。 実際、会計検査院の平成二十五年三月二十六日付、厚生労働大臣宛て意見表示の中で、実地検査で、百八十四保険者のうち百三十八保険者で、被保険者資格喪失後の受診等によって発生した返還金に係る債権の把握、管理が適切に行われなかった結果
体制を整備したということで、そもそもこの時効の問題がクリアされない限りは、なかなか体制を完全に整備するということは難しいと思うんですね。 やはりこの時効の問題というのはみんなおかしいと感じていることでありまして、保険者の側も、二年以上経過していれば本人は保険者に請求できないことはわかっているけれども、請求しなければ不作為に問われるから、請求書を送って、その後督促をするなどして、やらなければいけないことをやって、最終的に不納欠損で落とすことはやむなしと考えているから、本人に対して、払いたくなければ払わなくて結構ですと答えたりしているわけです。 ただ一方で、請求されたら、当然のこととして医療給付費分を支払っている人もいる、これも