それで、あれですか、その調査官というのは、例えばいろいろ、証人調べをやったり、あるいは準備手続やったり、いろいろなことをやるでしょう。そのときに何か、あれですか、報告書というようなものを作るんですか。まず、それをちょっと聞きます。その報告書というのは必ず作るものなんですか。まず、そこから。
それで、あれですか、その調査官というのは、例えばいろいろ、証人調べをやったり、あるいは準備手続やったり、いろいろなことをやるでしょう。そのときに何か、あれですか、報告書というようなものを作るんですか。まず、それをちょっと聞きます。その報告書というのは必ず作るものなんですか。まず、そこから。
その報告書というのは、裁判官、正に補佐だから、裁判官だけが見ればいいということなんでしょうか。それとも、両当事者、どういうふうな報告書になっているかと。こんな報告書は困るとか、いろいろ異議がある人もいると思いますよ。それは、当事者にはそれはもう見せない、もう秘密というか、裁判官の腹の中へ入れておくということなんですか。これはどういう取扱いになるんですか。
局長、それは裁判所の立場だとそういうことになるのかもしれないんだけれども、争っているのは当事者だからね。裁判所は最終的には判断する立場なんですよ。だから、当事者の立場になってみると、どういう報告書になっているのかなというのは、私は当事者になってみれば最大の関心事だと思いますね。自分たちの例えば、言わば主張なり今までの論点なりがどういうふうに集約されているのかと。それは分からないままに、裁判官だけで身の内で論点整理なりがさせられているということだと、これは不安になるんじゃないですか、逆に当事者は。 そうすると、裁判というのはだれのためにあるかといったら、当事者のためにあるんですな。裁判所のためにあるんじゃないですよ、極端なこと言え
じゃ、山崎事務局長に聞きますけれども、この報告書の公開というか、透明性の問題は、事務局、改革事務局かい、推進本部の事務局の中では議論されたんですか、あるいは検討委員会で議論されたんですか、ちょっとそれを説明してください。
ひとつ私の問題提起は問題提起として、最高裁の局長さんも受けておいてください。恐らく、これ動き出すと、必ず私は出てくる問題だと思いますから。 それからもう一つ、最後にこの法案についてお尋ねしますけれども、営業秘密の保護のために裁判の公開を停止する規定がありますな。これ、だけど、今さら憲法八十二条第一項を持ち出す必要はないと思うけれども、裁判というのは公開で行うというのがこれ大原則ですな。刑事訴訟法の中に、一部に御案内のとおりの性的犯罪とか何かのときに被告人の人権を尊重するために秘密会とかいうことはありますけれども、我々の常識からいうと裁判は公開は大原則。しかるに、この私的紛争だな、はっきり言えば、特許であれ何であれ私的紛争に私は変
じゃ、最高裁にお尋ねしますけれども、今までこういう制度なかったんですよ。今まで制度なかったんだけれどもやってきたんだね、苦労しながら。何か不都合あったんですか。そうすると、今までやっていた裁判はみんなおかしいという話になっちゃうよ、極端なことを言ったら。 今までの状況はどうだったんで、どうしてこういう法律を改正しなくちゃいけないようになったのか。今までの裁判官は何していたのかというか、何したなんて言うと怒られちゃうけれども、どんな苦労をしてきたけれども、これがなきゃ困るというような実態があったのかどうか、それを乗り切って適当なところで裁判やっちゃってきたのかどうなのか。そこをちょっとやっぱり説明してもらわぬと、突然こんなもの出さ
一言だけ、最後、園尾局長に要望というか最後に質問させてもらいますけれども、私は、やっぱり裁判の公開というのは憲法上の大原則で、これは簡単に引っ込めるわけにはいかないんですよ。確かに、私は別に、何というのかな、特許権についてそれほどえらい関心がたくさん持っておるわけじゃないので、一介の市民ですから、庶民ですから、よく分からないけれども、ただ基本的に私は私的紛争だと思っているんです。だから、よほどこれは発動を、今厳格な歯止めが掛かっているわけだけれども、よほどこれは裁判所も慎重にやってもらわないと、何でもかんでもこれでいくということだと裁判の私は生命である公開というものが損なうというおそれがあると思うので、これはよほど慎重にやっていただ
ちょっと話題を変えますが、先ほど岩井先生から、今日の、あれですな、国際化の波をかぶる一つの大きな問題として特許がある、それからもう一つは大きな不動産の問題があると。私は、平成五年に、今から十一年前ですけれどもやっぱり不動産登記法の一部改正というのがありまして、当時、後藤田正晴、我々の大先達の、後藤田大先達が法務大臣をおやりになって、そこで相当ないろいろ御質問をさせていただきました。そのときにもこの地図の整備ということが大きな話題になりまして、当時、政界の非常に実力も持っておられた法務大臣でしたから、角田さんの言うことももっともだと、この地図の整備についてはこれは国を挙げてやらなくちゃいけないという非常に我々勇気付けられた御発言もいた
一点だけ聞きますけれども、十六年から十年間で何か計画立ててやるというけれども、今はやりの数値目標でいうと何%に目標を置くんですか。何%達成することに目標を置くんですかというんです。十年間で、十年の計画で。
十年なら何とか生きていられるな。国会議員やっているかどうかは分からぬけれども。期待しましょう。 当時、この十一年前に、不動産登記法はいずれ全面的な改正がやっぱり必要じゃないかという御指摘もいたしまして、まず、難しい片仮名ではどうしようもないと、平仮名に直したらどうかと。今度は平仮名になった。十一年掛かって平仮名になってきたわけです。そして、特に、後からお話もいろいろあると思いますけれども、司法書士さんだとか土地家屋調査士さん、そういう人たちの意見を聞きながら、聞きながらというのは余り好きじゃないんだな、聞きながらというのは、やっぱりあなた、法務省はお上意識だよ。聞きながらじゃないんだよ。相互に意見を交換をしながら、これが大事なん
今度の不動産登記法、これから出てくる改正のあれ見ると、私はびっくりしたんですな。我々、もう我々の世代ではちょっと追い付いていけないね。なぜ追い付いていけないといったら、どういうふうにやるんだというので、ある司法書士の先生に、この新しい法律ができた場合にどういうふうになっていくんだといって、パーソナルコンピューターでやってくれたよ。我々の世代ではとても分からない。我々はもう登記済権利証の口だからね。実印といろいろな証明書出して慎重にやる方だから、もうあんなパソコンにばあっと入ってくるのを見ていて、まず恐ろしい時代になったなというのが率直な感じなんですよ、我々の世代は。 そこで聞きますけれども、オンラインを使ったりコンピューターを使
このオンライン申請を導入を今度はできるんですけれども、これによってその登記の安全性というのかな、的確性というのかな、正確性というのかな、そういうのはどういうふうに確保されるという保証というか、担保はあるんですかね、これは民事局長。
まず、じゃ、ちょっと聞くんだけれども、その登記識別情報というのはどういうものなんですか。私は、昨日パソコン見せてもらって大体分かったけれども、恐ろしいものだね。恐ろしいものだねというのは、我々の世代では恐ろしいものだな、あれは。 あなた、これ国会ですからね、国会は皆国民に分かるように説明してくださいよ。
私の頭ではどうしても分からないのは、その司法書士の先生が私に説明してくれたことによると、何だあれ、アルファベット二十六とゼロからの十けたを足してやると。十二けたのやつはコンピューターが自然に決めるというんだけれども、どうしてコンピューターが自然に決めるのか分からないんですよ、僕の数学の知識では全然分からない。何で勝手にそのコンピューターが決めちゃうんだい、その決め方だな、本当分からない、僕は。
じゃ、ちょっと聞きますけれども、その十二けたの番号というのはとても覚え切れないよね、忘れっちゃう、忘れっちゃうですよ。忘れちゃう、覚え切れないですよ。 そうすると、昔だったら、逆に言うと、何とか識別というのは登記済権利証に今度代わるものになるんですか。だけど、登記済権利証というのは、物としてあるわけです、持っているわけだ、自分は。だから、その番号というのは、そのコンピューターだか何だか知らないけど、パソコンの中に入っているだけで、それを自分でメモして写しておかなきゃ分からないでしょう。それを忘れちゃったりなんかすることだってありますからね、人間だもん。そういうときはどうするの。今までだったら、権利証をなくした場合には保証書とかな
その登記識別情報というのは、個人とすれば自分の、今はやりの言葉で言えば自己責任だよ、これは、自己責任によって管理しろということですよね。でも、人間のやることですから、忘れちゃうこともあるし紙がどっか行っちゃうこともある。そういう場合にはどうするんですか、今度取引するときには。具体的にどうして救済してくれるんですか。
それで、そこで問題になってくるのが、今度、明文で登記官に本人調査確認権限というものを明記しているわけなんだけれども、これもやっぱり使い方だよね。これ、登記官の、どういうふうにこの権限を行使するかによって登記自体、登記行政自体が円満にいくかいかないか、そこでもう突っ掛かっちゃってどうにもならないかという大きな問題になってくるでしょう。 かなり、こういう書類見してもらうと、識別情報もいろいろ細かいことも書いてありますな。それを見て不審に思って、その登記官が言わばその代理人である司法書士さんだとか弁護士さんだとか呼んで、呼び付けてなんて言っちゃ悪いけれども、呼んで、ああじゃないこうじゃない、根掘り葉掘り聞くようなことになっても、これは
今、かなり局長から具体的な今後の方針についてお答えいただきましたので、これは文字どおり、正しい意味でその本人調査というものが適正に行われるということを望みます。 いやしくも登記官が、こんなことはないと思うけれども、嫌がらせとかいうようなことで代理人をいじめるとか、そういうことじゃなくて、正に当事者本人の権利を守る上で必要最小限度のものはきちっと押さえるのは押さえるという精神に徹してきちっとやってもらうということが私は大事だというふうに思いますので、その辺はよく心得てやっていただきたいと思います。 それから、よく、あれですな、裁判になりますと、登記の原因がどうだというようなことでよく裁判所に取り寄せをして登記簿を持ってきて、登
紙に出したものを閲覧させるだけかい、だけですか。紙に出たものを閲覧させるだけ。そうすると、閲覧したい人はそれを全部自分でこの時代に、この近代時代に全部写してくるわけ。そのコピーを渡すということはしないんですか。ちょっと細かい話で申し訳ないけれども。
なぜ、あれなんですか。じゃ、一つ一つ聞きましょう。 従前の紙でやってきたものについてはその紙は保管しておくというんですよね。裁判所が、例えば実務のことで、裁判所から提出命令なり取り寄せ命令があるとしたら、それは紙は行きますよな、出しますよね。じゃ、そのもう一つの電子何とかに入っているやつはどうなるんですか、裁判の実務の上からいったら。これ、あんた、閲覧も何もできないというんでしょう。裁判にならないじゃないの。