安全であるということについては、これはたびたびの事故の際に議論になるわけですが、基本的には第一条にありますように、堪航性と人命の安全を確保していない場合には航行の用に供し得ないということでございますから、定期、中間を問わず、検査の時点においては十分堪航性あり、それから人命の安全について確保し得る施設を所有している、こういうことは確かでございます。ただ、その期間の間におきます点検を義務づけられた船の所有者あるいは所有者の代理で動かします運航者は常に堪航性なり人命の安全を保持し得るような点検をする義務があるわけでして、この点は、先生再三御指摘のように、人間にたとえますと定期検診は受けて、その間の人の動き方といいますか生活の仕方といいます
