法律では、先生御指摘のように第四条で「運輸省令で定める係数」ということで、条約の方に先生御指摘のK1Vというものがありまして、Kというのが国際的に検討いたしました係数でございます。 このK自身はどうやって出てきたかと申し上げますと、内のり容積から外のり容積に変えたことが一つと、もう一つは用途による控除をなくしたということで、したがいまして、型容積が内のりから外のりに変わりましたから、おのずからこのVという容積の数値が基本的には大きく出るわけでございます。これが現存しております船の総トン数と余り著しくかけ離れますとスムーズに新条約方式に移れないということで、国際的に申しましても——これは国際航海に従事します実船の資料を技術委員会に
