お答えいたします。 まず、社会福祉連携推進法人のガバナンスでございますけれども、昨年十二月にまとめられました社会福祉法人の事業展開等に関する検討会報告書を踏まえまして、社会福祉法人と同様のガバナンスを確保する制度としております。 ただ、具体的な法律上の規定方法でございますけれども、社会福祉連携推進法人が、社会福祉法人と異なりまして、一般社団法人を認定する仕組みでございますから、まずは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が適用されます。適用されるものにつきましては、今回の改正法には盛り込んでございません。また、社会福祉法人並びで、社会福祉連携推進法人のみに適用される規定を社会福祉法に規定しております。 したがいまして、
