独立行政法人等というものが数的には二百法人を超えるところにあると思いますが、これを今後政令で指定することとなっておりますが、どのような法人を独立行政法人として指定して国の行政機関と同列に扱うとされるんでしょうか。
独立行政法人等というものが数的には二百法人を超えるところにあると思いますが、これを今後政令で指定することとなっておりますが、どのような法人を独立行政法人として指定して国の行政機関と同列に扱うとされるんでしょうか。
次に、いわゆる政治参加あるいは選挙という観点について、今日は総務副大臣にお越しいただいておりますので、御答弁いただきたいと思います。 まず、投票時におけます障害者への配慮に関する取組状況というのはいかなるものかと。今言われておりますのは、点字、音声付きの例えば選挙公報であるとか、あるいは投票用紙に、候補者名だけじゃなくていろいろな広報媒体に振り仮名を付けるであるとか、ほかにも、投票所へのアクセス、特に移動距離が長いとそのこと自体もハンディになるということでございまして、障害者への配慮に関する取組についてまず確認をさせていただきたいと思います。
成年被後見人の選挙権の回復のお話がありましたが、今回の公職選挙法の改正によりまして次の参議院選挙から選挙権回復するわけでありますが、これらの方々が円滑に投票できるように総務省としてどのように取組を進めているのか、確認させていただきたいと思います。
しっかりと周知徹底をしていただきたいと思っております。 成年被後見人の選挙権の回復の件について、更にお尋ねしたいと思います。配付している資料、二枚あるんですが、そのうちの一つ、申入書というところがございます。 この中に、成年被後見人の選挙権の回復のための弁護団の、弁護士の杉浦弁護士が申入書を書かれているわけですが、その第二パラグラフ目に、私たちが先例として評価してきたオーストリアでも同様の規定の違憲判決から法律削除まで一年かかったところを僅か七十日程度で改正できるところまで、まあできたわけでありますが、その最低限の手続期間をも考慮すれば奇跡的なことであり、国会の努力は並々ならないものと評価していますというふうに書いていただい
下級審で違憲判決が出た場合には上級審の判断を仰ぐことが予定されているという趣旨の答弁もございましたが、例えば、配付資料のもう一つですが、ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話ということで、これは全く同じものとは言いませんけれども、私は少し参考になるんではないかと思っております。 当時も、これは平成十三年に熊本地裁判決で国が負けたと、国家賠償請求訴訟があったわけでありますが、当時の小泉政権では、これはここに書いてあるとおりなんですね。第一パラグラフ目に、極めて異例の判断ではありますが、あえて控訴を行わないと。第四パラグラフ目には、今回の判決は高く評価できるものですが、他方で、本判決には、国会議員の立法活動に関
もう時間が一分しかないのであれですが、最後に森担当大臣に、今回せっかく公職選挙法を改正して被後見人の選挙権も回復した、そして、本法案も間もなく採決して成立されようとしているというところまで来ました。 改めまして、担当大臣として、障害者権利条約の早期批准に向けて様々なまだ課題があると思っております、私自身も。改めて大臣の今後の決意を最後に伺って、質問を終わりたいと思います。
終わります。
公明党の谷合です。 総合特区制度について、基本的なところからお伺いしたいと思います。 骨太の方針が、いよいよ今週ですが、閣議決定されてまいりますが、その案を見てまいりますと、目玉として国家戦略特区の創設が盛り込まれております。一方で、総合特区という名称でその制度の活用についての記載というのは明確にはなされていないのかなと。特区ということについては出ておりますけれども、総合特区ということでは明確に記載されておりませんが、今後策定される成長戦略で、総合特区制度、これはいかなる位置付けでなっていくのかと。まず、こういう基本的なところから大臣にお伺いをしたいと思います。
よく分かりました。 それで、総合特区の経済効果についてお伺いしたいと思うんですが、平成二十七年度において見込まれる経済効果として、第一次指定の特区である国際戦略総合特区七地区では経済効果が七兆九百四十億円、雇用創出効果が三十一万六千人。地域活性化総合特区二十六地区では経済効果が二兆八千五百五十二億円、雇用創出効果が十四万八千人とされております。 指定から一年半がたちましたが、現時点における実際の経済効果はどのくらいなのか、また平成二十七年度には期待される経済効果について達成できる見込みなのかどうか、この点について確認したいと思います。
まだ具体的に計算されていないということだと思うんですが、指定自治体の評価書の取りまとめが六月中旬ということであります。専門家による評価というのが六月から七月にかけて行われると聞いておりますが、いずれにしましても、総合特区制度に関して評価というのは今回が初めての評価になります。客観的にどれだけの経済効果を生むことができたのか等、取組の検証をしっかり行っていくべきであると考えております。 先ほど、成長戦略に加わることになりましたこの国家戦略特区、この国家戦略特区も、従来の六つの特区も加えて七つの特区があるわけでありますが、これらこの国家戦略特区、また従来の特区制度の制度設計に当たって、例えばこの総合特区の評価の結果をしっかりと還元し
最近ではPDCAのPDCAが必要だと言われるぐらいにこのPDCAの重要性というのが指摘されているところでありますので、しっかりとやっていただきたいと思っております。 それで、先ほど、いわゆる総合特区というのは国家戦略特区制度とともにこれからも続けていくんだというお話も冒頭に大臣からありましたが、今年の三月に閣議決定されておりますが、この総合特区制度は第四次指定以降当面指定を行わないとする方針であると承知しておりますが、第四次指定以降の指定を行わないとする理由は何なのか、また、総合特区制度の、改めてその今後の在り方についての政府の方針を確認させていただきたいと思います。
分かりました。 それで、もう一つ別の観点からなんですが、今回の法改正は第一次指定の特区からの提案を対象にしたものであります。第一次指定が行われたのは二年前の平成二十三年の十二月二十二日であります。本法案の閣議決定というのが今年の三月二十九日でありますので、指定から改正法の閣議決定まで約二年が経過しております。まず、なぜこの二年という時間が掛かるのかということなんですね。 国と地方における協議で合意が成立した後も、所管官庁の法令、通達等の改正、変更、それを待って総合特区推進方針の改定、さらに特区自治体による特区計画の変更、特区計画を政府に提出し総理大臣の認定を受けるという一連の作業を経なければならないというわけでありまして、相
それぞれ、要した期間についてはそれぞれの合理的な説明があったわけでありますけれども、あと国会の対応ということもあったんだと思いますが。 それで、最後に質問ですが、平成二十四年秋の協議では第二次指定からの提案を対象としておりまして、協議の結果を公表しておりますが、法改正が必要なものは何件あり、その法改正はいつごろ行うのか。また、第三次指定が二月十五日に行われておりますが、先ほどの観点から、第二次指定の提案と併せて早く国会に提出するということが肝要ではないかと、秋の臨時国会あるいは来年の通常国会というふうにしっかりスピード感を持って提出していただきたいと考えますが、この点について伺いたいと思います。
じゃ、終わりますが、国と地方の協議会で結果的に現行法令で対応可能となるものは結構多いわけでございますが、それはそれで一定の意義があると思いますが、ただ一方で、この特区制度の本来の意義とか趣旨を考えますと、特区だからこそ実現できる規制の特例措置というのも、しっかりそこにフォーカス当てるような内容の議論というのも今後求められていくんだと思いますので、この点について言及して、私の質問を終わりにしたいと思います。 以上です。
公明党の谷合です。 私からは、国連北朝鮮人権調査委員会についてまずお伺いいたします。 今年三月に国連人権理事会におきまして、拉致問題を含む北朝鮮における人権問題を調査、査察する国連調査委員会、コミッション・オブ・インクワイアリー、これが全会一致で設立されました。私も予算委員会で取り上げて、この調査委員会が決してその調査委員会からダウングレードするような委員会にならないようにということでしっかり働きかけを行っていただきたいというような趣旨の質問もさせていただきました。ともかく、政権交代後この安倍政権の中で、この調査委員会が全会一致で設立されたということは極めて私は大きな意義があると思っております。 そこで、この調査委員会な
古屋国務大臣にお伺いします。 大臣も、調査委員会の設置に関して、記者会見で、これを非常に高く評価する、また調査委員会の設置自体に圧力の一つとして効果があるという考えを示しておられます。 調査委員会、拉致問題以外の幅広い人権問題も扱うこととなりますが、調査委員会の設置が拉致問題の解決に資する圧力としてどの程度期待することができると考えられるのか、拉致担当大臣の見解を改めてお伺いしたいと思います。
古屋大臣の昨年からのお取組に本当に敬意を表したいと思っております。 改めまして、手段としての圧力という話もありましたが、今回、国連安保理決議による制裁措置と我が国独自の対北朝鮮制裁措置、そしてアメリカとの協力に関して追加制裁措置ということで措置が発表されたところであります。 そこで、特に米国との協力ということについて、今日は政務官お越しいただいておりますが、その中に、アメリカと歩調を合わせて、例えば一団体及び四個人の資産凍結等の措置を講じていると。そこで指定された団体である朝鮮貿易銀行が指定されているわけでありますけれども、これが北朝鮮にとってどのような機能を持つ銀行なのかとか、また先ほどもありました中国の四大バンクの一つの
時間になりましたので、終わります。どうもありがとうございました。
公明党の谷合です。 PFIは、公共施設の整備に民間の資金を入れるという手法で、国、地方の財政負担を抑えていくという効果が期待されると。また、民間の創意工夫で顧客目線のサービスが広がるという効果も期待されているわけでありますが、我が国で一九九九年に導入されて以降でございますが、先ほど来質問にありますが、地方自治体において一体どの程度このPFIの導入が進んでいるのかと、もう少し具体的な、まずその数字の確認をさせていただきたいと思います。
この点については、実はこれ、前回の法改正のときもこの内閣委員会で、地方自治体に対しての活用ということで、当時、蓮舫委員が大臣をされておりましたけれども、地方自治体の取組促進ということで訴えさせていただいたところでございます。取組としては、従来のやり方をしっかりやっていくということだと思いますが、小規模自治体等に対してのノウハウあるいは人材、手続の簡素化等、しっかりと進めていただきたいと思っております。 もう一つ、いわゆるメリットの一つとして財政負担を抑えていくということなんですが、現実に、これまでどの程度この財政負担というのを抑えることができたのでしょうか。また、今後どの程度抑制する効果があると見込んでいるんでしょうか、お答えい