ありがとうございます。 次の質問に移ります。NPO法第五条についての質問でございます。 この第五条につきまして、このように規定されております。それは、「特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことができる。」とあります。支障がない限りという条文を、所轄庁によっては、一年から二年という短い期間でその他事業で赤字を出したら法令違反している疑いがあると指導される場合がございます。例えば、介護とか福祉の本体事業がありながら、バザー等その他事業をしている、そうしたその他事業が赤字を出している場合は法令違反しているんじゃないかという行政指導が来るということでございますが。 ただ、社会情勢
