確かに、商業・法人登記、これは公開しております。それで、会社の商号、あるいは本店、代表者及び資本金等々が登記事項とされているわけですが、その狙いといいますか意味は、こういった情報を公開することによって、その会社と取引をしようとする相手方が会社の内容を確認することができる、したがって取引の安全と円滑が図られることになる、それを大きな意義として公開しているということであります。
確かに、商業・法人登記、これは公開しております。それで、会社の商号、あるいは本店、代表者及び資本金等々が登記事項とされているわけですが、その狙いといいますか意味は、こういった情報を公開することによって、その会社と取引をしようとする相手方が会社の内容を確認することができる、したがって取引の安全と円滑が図られることになる、それを大きな意義として公開しているということであります。
ことしの六月の閣議決定、世界最先端IT国家創造宣言、これは法務省としてもしっかり取り組んでいかなきゃならないと考えております。 それから、今御指摘のように、まだ法務省が担当しているところは、所管の範囲は相当努力すべきところがあるなという認識を持っております。 それで、今の登記情報提供サービス、赤い印がついておりましたのは、余り愉快な点ではないことは事実でございます。今おっしゃった点、我々も検討していかなきゃならないと思っておりますが、一方、個人情報保護等々もどう考えていくかということがございまして、ネット上で全部それを無料で開放しているというところは必ずしも多くないのではないかと思っております。もっと使い勝手のいいものにして
今、田嶋委員がおっしゃった、経産省と法務省は角突き合わせているみたいなことはやはりよくないんだろうと思います。何かの新聞で最近読みまして、私全く同じような考え方を持っているわけですが、やはり経済の発展や何かに資するインフラを提供しているのも法制度であるというふうに私は思います。 今の無料で公開という点に関しては、費用負担やあるいは個人情報の観点等検討しなければならないと思いますが、さらなる改善に向けて努力をしたいと思います。
これは、私も実はまだ明確に全部事実関係がわかっているわけではありませんが、今、田嶋委員が御指摘になったように、政府全体の公開していくシステムが必ずしも今おっしゃったような、図等までできるようになっていないというふうに私は理解しております。 したがいまして、これはやはりいろいろなニーズももちろんあると思います。その方向で検討しなければいけないと思っております。
私、今、民事局長が御答弁いたしましたが、一つの問題は、委員もおっしゃいましたように、現実に、やはり職権で全部それをやっていくというのにはなかなかなじまないところがあろうかと思います。それからもう一つ、コンピューター化されていないものもございますから、一つ一つ手作業でやっていくということも今の体制では実際上限界もあると思います。 したがって、現状では、申し出に基づいてやるというしかなかなかやりようがないということがございますが、私は、この続柄の記載の申し出による更正とか更正後の戸籍の再製の制度については、やはり市区町村の戸籍担当者、これは役場でやっていただいているわけですので、その戸籍担当者の会議や研修を通じてまずこの問題の理解を
嫡出子、非嫡出子の区別というのは、民法上、この間の最高裁決定がありましても、依然としてそれは、法律婚あるいは事実婚という中であるわけでございます。 そういう中で、確かに、今、(1)、(2)とおっしゃいましたが、あくまで(1)が行われない場合の次善の手続として行われているわけですが、そのことを全て今なくしてしまっていいとは私は考えておりません。
この問題は、日本の憲法システムは、立法権は国会のみが持っているわけですが、そして、その立法に基づいて裁判所が判断をするわけですが、裁判所は、しかしながら、この法令が、法律が憲法に違反するかどうかという判断をする権限を持っている、そういう仕組みでチェック・アンド・バランス、こういうことになっているんだろうと考えております。権力の抑制と均衡をこういう形で図っている。 それで、自民党の中でどういう発言があったのか、私は存じません。新聞で読んだだけでございます。 一般的には、国会は、国会のことを行政府にいる私が申し上げていいのかどうか、ここは差し控えます、ぐっと踏みとどまりまして。行政府は、当然、最高裁判所の違憲判断を尊重するという
私は、不倫に至る心理について十分通暁しているものではございませんが、一般的に言って、不倫に至るときに、これによって生まれてくる子の相続分が半分かどうかなんということを考えながら浮気をしたり不倫に至る人は余りいないんじゃないかと思います。
これは一般論でお答えするしかないと私は思うんです。先ほど来御答弁がありますように、行政府は、司法がそういう判断を下したら、それを尊重する、そしてできる限り速やかに対応するということが求められていることは事実でしょう。それから、今回のような案件は、私人間の権利関係は、常に相続は発生しますから、そのよるべき基準がなかなか定まらないということは私人間の権利関係にも影響を与えるでしょうね。ただ、それを何カ月でとかいうことになりますと、これは、立法府と司法部が対立した件でありますから、簡単に是正できるのもあるかもしれませんが、なかなか難しい問題もございます。私は、一律に言うのはなかなか難しいことだと思います。 〔委員長退席、土屋(正
私は、嫡出子だけが相続人の場合と、非嫡出子もいる相続、どっちが難しいかといえば、事実的には、それは非嫡出子がおられる方が難しい場合が多いのではないかと思います。 ただ、今御懸念の案は、例えば、誰が一番子供の中で扶養義務を果たしたとか、親から誰が一番面倒見てもらったのかというような御心配ですね。それは、嫡出子と非嫡出子が、両方相続人がいるから起こるわけじゃ、そこだけで起こるわけじゃなくて、全部血を分けた兄弟だって同じような問題が起こるわけですね。 そこで、今の制度では、一応、相続分は平等であるとして、あと具体的にどうしていくかは、本当は話し合いで決めれば一番いいんですが、もしもめた場合は裁判所できちっと議論をするということにな
要するに、国会は民意を受けているという今の御発言ですね。それは、当然、選挙で我々は選ばれてきておりますし、選挙で我々が感じてきた民意を代弁して国会議員は活動すべき、立法府はそういう判断をするわけですね。 ただ、我が国の制度は、もう御承知のとおり、それだけで動くというふうにはなっておりません。つまり、立法府がつくった法律、これに基本的に裁判所は従って裁判をしていくわけですね。ふだんは全部そうなんです。そうしたら、全部立法府が偉いのか、司法部は全部立法府の下なのか。ただ一点違うのは、これは憲法違反というときは、司法部がそう決める権限を持っているということでバランスをとっているわけです。 ですから、この制度は、今、杉田さんがおっし
今、杉田さんがおっしゃったように、今までの九百条、嫡出子と非嫡出子の相続の、二分の一ということに非嫡出子がなっておりました。その意味は、あなたがおっしゃったように、二つ意味があったと思うんですね。 一つは、やはり法律婚を尊重して、法律婚の中から生まれてきた子供の方が、非嫡出子よりも倍持っていると。それから同時に、さはさりながら、事実婚といいますか非法律婚から生まれてきた子にも、それを相続において全否定しているわけではないよという形で、今までは調整を図ってきたということだろうと思います。 しかし、今回、この最高裁決定が示したのは、親の立場はともかくとして、子供は親を選べないんだから、だからそこは平等にしなければいけないのではな
なかなか役所には答えにくいでしょうから。 今お引きになった国際条約に限らず、日本が批准した、あるいは承認した条約、いろいろなものがございます。あるいは、条約ではなくても、国際機関からいろいろ勧告を受ける、あるいは、国際機関だけではなく、いろいろな国からもいろいろな勧告といいますか、そういうのはございます。それを全部引き受けておりましたら、日本というのは主体性がなくなってしまうかもしれないと思います。 というのは、つまり、いろいろな批判はありますが、それがみんな一つの立場からされているわけでは必ずしもない。それを受け入れる賛成の方はそれを慫慂しますが、反対の方は非難をする。ある場合には非常に保守的な人が担ぎ、ある場合には非常に
今、杉田さん、飛躍とおっしゃいましたが、そして、日本は修正動議も出していないとおっしゃいましたが、条約を結ぶときに留保条項をつけているのはたくさんあると思います。やはりこれは、今後国会でも新しく条約に入るときは御審議いただくと思いますが、そのあたりは十分御判断をいただきながら国会でも審議をいただきたい、このように思っております。
国民の意識が日々変化していく背景、いろいろなものが考えられます。社会の変化、価値観の多様化、いろいろございますが、なかなかこれは一概には言いにくいです。 でも、委員がおっしゃったように、私は、法律婚を基本的に尊重しなきゃならない流れというのは定着しているのではないかと思っております。他方、法律婚で生まれた子供ではないけれども、先ほど来るる述べておりますように、子は親を選べないという観点から、それは平等に扱うべきじゃないかという考え方も徐々に定着というか広がってきたのが、この間の流れではないかと思います。
今の、単純婚外子と重婚的婚外子に分けて考えるのが妥当ではないか、そうすることによって具体的な妥当性を求めていこうというお考えですね。 分けて何をするのか、分けて、今度はそこにどういう効果というか結論を結びつけるかということに、すぐこれは関連してくると思うんです。事実、今までの判例を見ておりますと、委員の考え方と同じような立場に立ちまして、嫡出でない子の出生時に保護すべき法律婚がある場合とない場合とに分けて、ない場合にまで非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とするのは違憲である、こういう判断をした下級審裁判例もございます。これは恐らく委員の考え方と共通の土俵で出た判決だろうと思うんですね。 ただ、しかしながら、先ほど委員も引かれ
先ほど申し上げたことは、少なくとも、今度の最高裁判所の決定の論理に立つと、相続分に関しては違う扱いというのは認めにくいんだろうと思います。それを否定してしまえばまた別の議論は出てくると思いますが、最高裁決定の論理を尊重するとそうなる。 ただ、今の委員の御議論は、結局、重婚的なものと単純なものと、不貞行為によって配偶者が受けた心の痛みといいますか、感情の違いに着目した御議論、それはそれでよく理解できます。ただ、こういう配偶者が受ける精神的な苦痛に対して、生まれた子の相続分でそれを考えるという仕組みは、先ほどの話でいえば難しいし、それは妥当ではないということになって、結局のところ、今の制度は、恐らくこの最高裁の論理や何かを組み立てて
亡くなる方の順序によって相続分が大きく変わってくるということは、先ほど民事局長が答弁したとおり、いろいろなところで起こってまいりまして、それを種に推理小説も書けるかと思うぐらいいろいろなケースは考え得るわけですが、今の委員の問題提起は、結局、では、母は亡くなってしまった、父のところにその母の相続財産も来た、それを婚外子に渡らないようにするには、この財産を要するに分別して管理をしなければならない、そういう制度を立てなければうまくいかないですね。 そうすると、今までの相続は、分別管理をするというような考え方に立っておりませんで、相続を受ければ全部自分のものとして自由に活用していいという方式でしたから、相当違った制度を考えなければなり
これは、司法部、最高裁判所がどう判断するかですから、法務大臣は最高裁判所がこういう判断をするだろうと余り予想しないことになっておりますが、あえて申し上げるならば、違憲というようなものではないんじゃないかという感じがいたします。
例えば交通事故で亡くなる方の数は、いろんな施策を通じてだんだん抑えられてきていることは事実なんですが、しかし依然として、酒を飲んで酔っ払って運転するとか、あるいは無免許で暴走するとか、悪質、危険な運転行為というのがやっぱりなくなっていくわけにはいかない。やっぱり少なからずは起きているわけですね。 それで、こういう悪質、危険な運転行為であっても、今まで刑法に規定されておりました危険運転致死傷罪では該当しないと、自動車運転過失致死傷罪が適用されたというような事件がございまして、それを機に罰則の見直しを求める意見が出てきたということがございました。 今度の法律案は、こういう状況を踏まえまして罰則の整備を行っていこうということでござ