慎重姿勢とおっしゃいましたが、平成八年の法制審議会の答申にあります内容、その中で、嫡出子の相続分は、今回、こういう最高裁の決定が出ましたので、それに合わせて改正をいたしますが、他のお聞きになりました論点については、今のところ、民法改正をあわせて行うことは考えておりません。 その理由は、先ほどからも御答弁をしておりますが、いずれも我が国の家族のあり方に深くかかわる問題でございまして、これは大方の国民の理解を得た上で進めなければならないことだと私は考えておりますが、いまだ国民の考え方は分裂していると思います。拙速に運ぶべきものではないのではないかというふうに私は考えております。
