確かに、基本的にはそのとおりだと思います。 ただ、現実となりますと、例えば治安を害するかどうかというような判断、これは一義的に全部それで明確に決まるわけではございませんので、実際にはある程度裁量でやらなければならないところもあるというふうに考えております。
確かに、基本的にはそのとおりだと思います。 ただ、現実となりますと、例えば治安を害するかどうかというような判断、これは一義的に全部それで明確に決まるわけではございませんので、実際にはある程度裁量でやらなければならないところもあるというふうに考えております。
これは要するに、入国管理、やる部署としては、技術的に私どもが実際に最初のところ、我々が接触するわけでございます。 しかし、今委員のおっしゃった法務省令でどう定めていくかということは、現実には我が国の研究教育体制がどうあるべきかということとよく相談をしながらでないと決められないと存じます。 この辺の、今どういう協議をしているかは、私、十分今はお答えする材料がないんですが、現実には文科省等々と協議をして決めさせていただくということになると思います。
具体的にどう詰めていくかというところまで私、今、その省令の作成には関与しておりませんが、やはり、学問の場合は、あるいは研究の場合には、私は基本に、日本に来て研究することが魅力的だと思っていただかなきゃならないわけでございますが、そういう方に日本に来ていただければ、また日本の研究者、日本の学者、あるいは日本の学生にも大いに刺激を与えるんではないかと思います。 そういうことを考えて、この高度の研究等々の人材をどうしていくかを省令に定めなければいけないというふうに考えております。
確かに、ここはなかなか経営能力、高度の経営能力、管理能力をどう判断するのかというのは、あんまり簡単ではないと思います。 それで、できるだけ客観的にということで、このポイント制では学歴、職歴、あるいは年収とか、こういうものをある程度の基準にしているわけでございますが、これで今度は第一号、第二号というふうに分けております。 それで、第一号の方はこのポイントがやはり基本になっているわけでございます。その意味では、第一号の場合には、比較的といいますか、何というか、今おっしゃったさじ加減というわけではなくポイントでやっていくと。しかし、このポイントが本当の意味で高度経営・管理分野の能力を判定するのかどうかというのは、実はなかなか難しい
これはいろんな御意見があると思いますが、私は、これは主として、むしろ私のやや個人的な思い込みというのもあるかもしれません。やはり日本という国が閉ざされた国ではない、そのためにはやっぱり人と人が交流して新しいものを生み出していくことに関して日本は刺激のある国だという、そういう地位を保っていくべきではないかと私は思っております。 実は、こういうことを思いますのは、やや脱線になるかもしれませんが、昔ボストンに参りまして、ノーベル賞をお受けになった利根川博士がその頃ボストンで仕事をしておられました。ボストンで若い研究者何人か、そして利根川先生も交えていろいろお話を伺ったときに、日本で研究のポストが得たときどうしようかという相談を若い人か
私、今、前川委員がおっしゃったことは、私もそのとおりだと思います。 実は私も、随分前になりますが、江田先生もおやりになったけれども、科学技術庁長官というのをさせていただきまして、そのときに、つくばに学研都市がございます。それで、つくばの学研都市の外国人研究者がつくばで定着していくのにいろんな、何というんでしょうか、障害があって、いろいろな御陳情もいただきました。それを改めようとしますと、科学技術行政だけでは実はなかなかできなくて、医療体制もあったり、いろんなことがあります。 したがいまして、今回も全く同じでございまして、高度の人材を受け入れるには、学術でいえば、日本で学問の研究をするのが魅力があると思うような施策が同時になけ
先ほど前川委員との御議論の中でも、日本にいろんな人が海外から来ていただいて、日本で研究したり仕事をすることが魅力があると思っていただけるような国にしたいということを申し上げましたが、別な言い方をしますと、いわゆる高度人材と申しますか、研究者、経営者等々、そういう人材を各国が、何というんでしょうか、取り合いと申しますか、獲得競争が起きているという現実も私はあるのだと思います。先ほど前川さんがおっしゃった、いろんな日本の優秀な研究者がアメリカで研究生活を送っているというようなことは、要するにアメリカにその競争力があるということだろうと思います。ですから、我が国も、そういう競争の中で人材を引き込むことができて、そうして受け入れてきちっと定
船舶観光上陸許可の対象となる指定客船の指定基準でありますけれども、一つは、クルーズ船を運航する運航業者が乗客の乗船、下船、そこで本人確認をする。その本人確認が、的確に本人確認の措置が行われているということが一つですね。 それからもう一つは、日本に入ってきて、出入国港があるわけですが、外国人乗客が観光のために船から降りる、私の選挙区でいえば舞鶴なんかでそういうことがございますが、そういうときに、その船が出港するまでの間に、つまり日本を離れていくまでの間にちゃんと帰ってきて船に乗っている、乗客を帰船させることにしているということ、大体これが主な条件にしようというふうに考えているところであります。 それで、これは従来の寄港地上陸許
私、法務大臣になりまして、以前と認識を改めたことが一つございます。それは、それぞれの国の法制度の質とかあるいは法システムの透明性というのが、それぞれの国の評価といいますか、あるいは国際競争力といいますか、そういうものに極めて大きな影響があるということをつくづく感じているわけでございます。 それで、透明性ということになりますといろんな意味がありますが、一つは、じゃ、日本の法制はどうなっているのかというのは海外の方にも分かっていただくということが大事でございまして、翻訳というのはそういう意味を担っているんだろうと思うんです。 ただ、今も政府委員から御答弁させましたが、なかなか迅速にできない、それから質もきちっと確保しなきゃいけな
久しぶりに真山委員と議論ができまして、大変私もうれしく思っております。 それで、今お尋ねの点でございますが、今委員がおっしゃいましたように、この入国管理というのは、ある意味で国内のいろいろな事情、例えば雇用情勢とかあるいは観光を振興したいとか、国内のいろいろな政策的な事情、あるいは海外からの日本のいろんな求め、その境にあるわけでございまして、言ってみれば、ある意味でその境、水際の技術的な法律という性格を多分に持っていると思います。したがいまして、例えば国内の労働政策をどう取っていくかとか、そういう問題、何というんでしょうか、との調整といいますか、そういうのが日々に必要な分野だろうと私も思っております。 それで、委員がおっしゃ
高度人材といいますのは、先ほど来のこの委員会の御議論の中で申し上げておりますが、要するに、我が国の産業だけではなく、いろいろ学術等々にもイノベーションをもたらす、そして日本人との切磋琢磨を通じまして、専門的、技術的な、ある場合には労働市場の発展を促すということもございましょうし、ある場合には科学技術とか学術あるいは経済活動のイノベーションをもたらすということもあると存じますが、そういう意味で、我が国の全体の経済あるいは学術、こういったものの力を切磋琢磨によって増してくださる方々というふうに申し上げるのがいいのかなと思います。 それで、一応今度の入管法令におきましては三つ分類しておりまして、一つは高度学術研究活動と、それから高度専
移民という言葉は、お使いになる方で様々な定義といいますかニュアンスを持ってお使いになっておりますので、何か一義的なあるいは学術的な定義というものがどうもあるわけでは、私も調べてみましたけれども、ないようでございます。 ただ、我が国の入国管理制度は、我が国で永住を希望される外国人がおられるけれども、最初から入国と同時に永住を許可するというような制度にはなっておりません。要するに、先ほど来申し上げておりますが、今度の法改正の目的は、世界的な人材獲得競争がある中で、我が国の全体の発展に資するような高度な専門的能力を有する方々を受け入れてその定着を促進するということでございまして、高度人材に対して入国と同時に在留期間を無期限で与えるとい
今、投資移民という言葉をお使いになりましたが、現状、今は投資・経営という形で在留資格を出しておりますが、その審査に当たりまして、新規に会社を設立して、そういうことで在留を申請する者については、そういう会社がペーパーカンパニーであるのかどうかというようなことは、そういうことも含めて慎重に現状でも審査をしております。 もう少し具体的に申し上げますと、申請人から提出されたその会社の登記簿謄本、それから事業計画書など見まして、当該会社の設立状況あるいは今後の事業運営方針などを把握するとともに、必要に応じてその会社の事業所に対して実態調査をするというようなこともやっております。その上で、申請人が継続的、安定的に投資・経営の在留資格に該当す
今委員のおっしゃったこと、ちょっと私あるいは勘違いしていればあとは事務方から補足してもらいたいと思いますが、今、通過上陸許可というのがございまして、船舶に乗っている外国人の乗客が日本に入って日本の国内で今おっしゃったような移動する間、観光のために陸路を使うということは制度としてもうございまして、新たな査証は不要でございます。入国審査手続の簡素化が図られているので、こういうものを利用していただけばうまくいくのではないかと思いますが、ちょっと補足があったら。
先ほど御答弁したように、私の理解は、それはできることになっていると。 ただ、今の船舶観光上陸許可というのによりますと、例えば、私の選挙区ばかり挙げてはいけませんが、舞鶴に船が、降りる、そうすると、また舞鶴で出るときは帰船したということを確認しなきゃならぬと、こういうことになっておりますので、今委員のおっしゃったようなのには当たらないわけですね。 しかし、その通過上陸許可というのはもう既にございまして、舞鶴で上陸して、じゃ、次は鹿児島で乗りたいというようなことができる仕組みになっていると思いますが、もしそういう、今、真山委員がお受けになったような御意見があるとするならば、もう少し我々のPR体制等々も取らなければいけないのかなと
私、これは真山委員のおっしゃるとおりだと思います。先ほど申し上げましたように、この出入国管理はいろんな言わば手段として使われることが多いのではないかと思うんですね。労働政策や雇用政策をどうしていくか、あるいは観光政策をどうしていくか、今の御指摘の点は教育政策や何かをどうしていくかと。それは、それぞれそういうことを法務省が全部判断できるわけじゃありません。むしろ法務省はその中身はなかなか判断しにくい役所でございますが、そういう政策を進めるときに出入国管理体制がネックになっているというのではやはり困ると思います。 それから、出入国管理体制を所管する役所として考えておかなきゃならないことは、それによって治安が悪くなっては困るというのは
今、山下委員が読み上げられましたように、入管法第五条第一項第十四号、これは、日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足る理由がある場合、入国を拒否することができるとなっております。 ただ、この判断は個別の事案ごとになされるべきものと解されますし、当然のことながら、そうなると、対象となる外国人の属性であるとか、あるいは過去の入国履歴、それから活動状況、それから今度の入国に至るいろんな経緯、こういった諸事情を総合考慮して個別に判断するということになると思います。どこそこの団体に属しているからということで一律に公安を害する行為を行うおそれがあると判断することは、必ずしも当を得ない場合が多いのではないかと思っておりま
この出頭申告の御案内、副題は不法滞在で悩んでいる方へと、こういうことになっておりますが、これは、今委員が御議論なさった、制度改正の中で住民基本台帳にも載らなくなってしまった方があると。そうすると、不法滞在になって載っていなければ行政サービスは受けられないし、また、むしろそういうものがそれぞれの地域で把握されないことによって、言わば地下に潜ると言うと言葉が悪いですが、委員が指摘されたような治安その他の問題も生じかねないと。そこで、不法滞在で悩んでいる外国人が自分から申告しやすい環境をつくらなければいけないというのがまず大きな狙いでございます。 そこで、在留特別許可に係るガイドラインをこの中で紹介しておりますが、それは、不法滞在者で
確かに、平成二十三年十二月当時、当時の大臣が二千人程度という数字を口にされたというか公にされたということがございました。ただ、私、これはどういう数字だったのか聞いてみますと、要するに、高度人材ポイント制の申請を行えば高度人材として認められ得る人数が大体このぐらいの数ではないかと。ということは、全ての方が、日本での永住を望まないような方であるならば申請は必ずしもないけれども、出てくれば認められるというのが二千人ぐらいということの趣旨であったようでございます。 ただ、この二千人という数字がやや独り歩きした感じがあることも否めないわけでございまして、それで、少しそれより低いじゃないかという御指摘ですが、これは認定の基準や広報の問題、さ
今回は、今委員が御議論されたように、技能実習制度自体様々な問題を抱えているということを指摘されておりますから、確かに緊急措置で復興であるとかオリンピックに対する対応で人が足らないならそれを何とか工夫しなきゃいけない。しかし、問題とされている技能実習制度をそのまま転用していくのはやはり問題があるだろうということで、今おっしゃったような在留資格を利用したわけでございますが、いずれにせよ、今、国土交通省から御答弁がありましたように、今の技能実習制度を上回る監理体制をつくっていかなきゃならない。それは、法務省も協力しながら、国土交通省を中心として、いろいろな優良な監理団体あるいは優良な受入れ企業の要件も含めまして、緊急措置を実施するための新