これは、特定活動というのは、ある意味でそのときの経済情勢あるいは国際情勢に対応しながら弾力的に運用するように作った条項でありますので、今回のような緊急事態への対応、もちろん今議論がありましたように、今までの監理システムよりもきちっとしたものを組み立ててやっていくことが前提でありますが、特定活動がこういう場合に使われるというのは、私は本来の、今までの法が狙っていたところではないかと考えております。
これは、特定活動というのは、ある意味でそのときの経済情勢あるいは国際情勢に対応しながら弾力的に運用するように作った条項でありますので、今回のような緊急事態への対応、もちろん今議論がありましたように、今までの監理システムよりもきちっとしたものを組み立ててやっていくことが前提でありますが、特定活動がこういう場合に使われるというのは、私は本来の、今までの法が狙っていたところではないかと考えております。
今の引下げの点でございますが、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会からの報告書であるとかあるいは日本再興戦略の内容を踏まえて、関係省庁と協議の上、見直したわけでございますが、今の年収要件を下げた点ですが、高度学術研究分野で活動する高度人材の最低年収基準については、大学などでは研究等の活動に従事する特に若手の研究者、その報酬額は一般的に余り高くありません。 そこで、優秀な人材であっても年収基準によって高度人材として認定されないという問題があると指摘を受けまして、学術研究活動に従事する外国人の資質、能力は、むしろ年収よりも、一応こういう今の下げたラインはございますが、その年収よりも研究実績などによって、あっ、年収は撤廃され
まず、法務省としては、こういう高度人材についてのいろいろ優遇策、入国管理上の優遇策をいろいろ考えているわけですが、その狙いなどを正しく伝えていく必要がありますね。ですから、ポイント制などを分かりやすく説明したリーフレットを日本にある在外公館とかあるいは外国にある日本の公館等々に置いてもらうとか、それから関係省庁と連携しながら高度人材の受皿となるような企業とか大学等の各種会合に我々の職員が行っていろいろ議論をしたり周知徹底を図る、こういう入国管理上の優遇策を、何というのか、きちっと伝えていくということがまずやるべきことだろうと思います。 その次に、これは法務省だけでできることではありませんが、今年の一月の政府の産業競争力会議の取り
技能実習制度は、本来、技能、技術を海外、発展途上国等に移転する国際貢献の制度としてスタートしたんですが、残念ながら、今指摘されましたように、一部に不適正な受入れを行う監理団体あるいは実習実施機関等が存在するのも事実でございまして、制度の趣旨に沿った運用とは言い難い例がかなり出てきて御批判もいただいている面があります。 そこで、法務省、去年の十一月から、私の私的懇談会である出入国管理政策懇談会、ありますが、その分科会で制度の見直しについて検討をいただいているんですが、今御指摘いただいたように、まず、不適正な受入れの原因となっている点を洗い出してこれを防止するための措置をきちっと講ずるということが必要であると。国際貢献という制度本来
今、予備試験についてはいろいろな議論があるわけですね。予備試験というのは非常に大事な試験だという方もあれば、ちょっと本来の趣旨を超えてきているんじゃないかというような御議論もあって、私どもも、今、法曹養成制度改革の中でいろいろ議論をしているわけですが、今の、法科大学院の志願者の数を超えたということで、ではそれをどう評価するかというのは、予備試験受験者の中には法科大学院生もかなり含まれているものですから、評価は、単純な比較というのはなかなか難しいなと思っております。 いずれにせよ、法曹養成制度改革、今各種の施策を検討中でございますので、そこでしっかり議論して、やはり将来ある人がこの分野に入ってきてくれるような対応をきちっと考えてい
この司法制度改革をやってロースクールを導入するまでは、日本の大学はアンダーグラデュエートの法学部があって、そして司法試験を受ける者は、大学院等々に進んだ方もいますけれども、制度としては、そこで試験を受けて、司法試験になって、法律家になっていくという道が想定されていた。 それから、大学法学部というのは、必ずしもいわゆる法曹三者の養成ということだけではなくて、幅広く、いわば文科系といいますか、社会に法律の素養を持った人を送り出すことを使命としていたと思うんですね。そういう制度のところにアメリカのロースクール、つまり、卒業後にポストグラデュエートでプロの法律家を養成するという制度を取り入れたけれども、そこに新しい制度を取り入れるとどう
私の公式な立場からしますと、今、法曹需要がどれだけあるのかきちっと調査をして、その調査を待って解決しようということになっておりますので、それを踏み越えて、今こうだというのは、公式にはなかなか難しゅうございます。 ただ、今までの法曹養成改革、改革議論がかつてからずっとありまして、一番最初、ロースクールの設計のときに、当時、規制改革論者の御意見も大変強かった。やたらにロースクールの定員等をきつく管理すると、参入障壁をそこにつくることになってよくないという御議論が当時は強かった。しかし、では全部規制を撤廃したら自動的に自由競争で、それは勝者が残って、いいところが残って淘汰されていくんだといえばそれまででしょうけれども、ちょっとそこに飛
まず最初に、横路先生が、矯正や保護の問題、今エネルギッシュに研究されて、いろいろ御議論を賜り、また御提言もいただいていること、大変ありがたく思っております。 そして、今御指摘がございましたけれども、総務省の方で、四点というふうに要約されましたけれども、御指摘をいただいたわけです。 私ども、確かに、再犯防止、これを法務省の重点政策として進めてまいりましたけれども、御指摘を受けた点、まさに取り組んでいるんだけれどもまだ努力が足らないと御指摘を受けたわけでありまして、どれも重要な項目でございますので、重く受けとめております。 こういった勧告も踏まえまして、今挙げられた四点、いろいろなことがございますが、一つは、法務省だけでひと
私も横路先生の御指摘のとおりだと思っております。 先ほど申しましたように、再犯防止の充実強化というときに、保護観察所はまさに中核的な役割を果たしているわけですが、そのために、いろいろな施策を考えてやってまいりました。 就労支援が大事だ、あるいは帰住先が大事だ、高齢者やあるいは障害により自立困難な、福祉的な連携が必要な方々をどうするか、調整業務ですね。それから、専門的処遇のプログラムなども、性犯罪はどうだ、あるいは薬物犯罪はどうだ、こういうのもかなり開発してまいりまして、そういった密度も今までよりは高くなってきている。それから、社会貢献活動なども取り入れていこうというようなことで、相当負荷がかかっているんだろうと思います。
私もあちこちの保護司にお会いして、なかなか熱心に仕事をしていただいているし、大変だなと思ってまいりましたが、この横路先生の御友人の記録のような具体的なものを見るのは初めてでございまして、これを拝見しますと、これは本当にいい資料をつくっていただいたんですが、ボランティアでこういうことに取り組んでいただいている、本当に頭が下がるなという思いを新たにいたしました。 今、保護司さんが活動していただくためにどういうバックアップ体制を整えたらいいかといろいろ議論もし、来年度に向けてもいろいろなことを考えておりますけれども、こういうものを参考にして頑張っていきたいと思っております。
現状では、今、横路先生がおっしゃったように、専門家が大変必要になってきている。これは、個別的な、それぞれの犯罪に応じた処遇を考えるというような意味でもそうでございますし、就労支援とかそういうことでもそうでございます。 それで、今のところは、非常勤職員を活用してそこを補おうということでやっておりますが、なかなかそれだけではうまくいかない。そこで、福祉的な支援が必要な受刑者、あるいは社会復帰に向けた助言、相談も必要な受刑者がたくさんおりますので、それに対応する社会福祉士とか精神保健福祉士につきましては、今年度ですと、全国で十二名を常勤化、常勤職員として配置することができました。 現状では全部常勤にはなかなかいきませんけれども、こ
先ほどおっしゃった検討会の最終報告書に基づきまして、今、死因究明等推進計画、近々閣議決定の運びということでございますが、まだ最終調整が済んでおりませんので確たることは申し上げにくいんですが、積極的に私たちも取り組んでまいりたいと思います。
今お引きになりました立憲主義、主として立法権を縛るというような感じで西田委員おっしゃいましたけれども、私は、立憲主義は、もちろん、立法作用そのものをコントロールするというのは立憲主義の一つの要素ですが、行政権も司法権もやはり立憲主義によって縛られるものだと思います。ですから、必ずしも立法府だけを対象にしたものではない。 その上で、法務大臣がこういうことをお答えするのが適当かどうかわかりませんが、憲法解釈は、これは私個人の考え方でございます、かなり多くの方はみんなそうお思いでしょうが、長い間に憲法解釈を変える必要が出てくるということを全部否定するわけにはいかないと思いますね。やはり憲法解釈が、長い年月の変化とともに変える必要が出て
先ほど刑事局長が御答弁申し上げたように、内乱罪は、暴動を起こす、あるいはその予備もしくは陰謀というようなことがなければ適用されない。では、平穏裏に俺たちの地域は独立するんだというのにどう対応するか。 それで、私、十分調査したわけではありませんが、事務方に、日本の刑法にはそういうようなことを処罰する規定はない、諸外国の刑法はどうなんだろうと聞いてみましたら、これは網羅的に調べたことがないからよくわからない、ただ、自分たちが参考にしている例えばドイツの刑法とかそういうようなものには、そのようなことに対して刑法的に対応しているものは見た記憶がないと。これはまだ十分調査したわけではありません、そのときの事務方とのやりとりでございます。
去年お答えしたときから、さほど私は進歩しているわけではございませんので。 これは、こういう間諜罪、八十五条でしたか、こういうものがなぜ、当時、戦前はあったわけですが、戦後これが削られて廃止される、そういう経緯もよく踏まえなきゃなりませんのと、それからもう一つは、前回お答えしたときは、いろいろな技術の発達等によって、かなりいろいろな配慮がないと立法も難しいんじゃないかということを申し上げた記憶がございます。そこらはかなり技術的な問題もありますので、技術的に検討していけば解は出てくるのかもわかりませんが、そのあたりも十分慎重に考える必要があるのではないかなと御答弁をさせていただくのにとどめたいと思います。
きょうは西田委員から次々と難しい球が飛んできて、どう答えようかなと頭を悩ませているんですが。 私も、実は、西田委員がおっしゃったように、堕胎罪の刑法の規定というのは、法務大臣がこういう言い方をしてはいけませんが、事実上死文になっているというようなイメージを持っていたんですが、こういう御質問を受けて、聞いてみますと、現在でも、堕胎罪で例えば起訴猶予という、それで有罪判決に持ち込んだという例は最近ではないようですが、起訴猶予であるとか、あるいは嫌疑不十分ということで処理をしているのがございますので、全く空文、死文化したというわけではない、やはり堕胎罪というものは生きているんだろうと思います。 その上で、人工妊娠中絶については、母
法的拘束力とおっしゃったんですが、どういう法的拘束力か、いろいろな場面が想定できると思うんです。 ちょっと頭の体操をしてみますと、医療従事者に何らかの作為義務あるいは不作為の義務を課すということも考えられますし、それから、そういう、例えば書面なら書面で表明された意思に従ってお医者様なりなんなりが行為をした場合には民事上免責されるとか、あるいは刑事上も違法性がなくなるとか、そういう効力を持たすかどうか。 ちょっととっぴな例を考えますと、そうやって書面で、自分は、何というんでしょうか、尊厳死、そういう治療を望まないというようなことを書面で表明した場合は、まあ、こういう議論は余りないのかもしれませんが、本人も縛る、つまり意思を撤回
もちろん行政も、先ほど厚生労働省から御答弁がありましたように、ガイドラインをつくったり相談員を養成するとか、いろいろな努力をしておられますね。そこで得られた経験というものをどう生かしていくかということはございます。 ただ、それに本当に、例えばガイドラインのようなものを今度は法的拘束力のあるものにしていくかどうかということになりますと、やはり立法府で多角的な議論をして積み重ねていただく必要があるのかなと私自身は思っております。
今、可視化の問題をおっしゃいましたけれども、この問題をこういう形で議論しておりますのは、厚生省の局長の取り調べでいろいろなことが起こりまして、結果として無罪判決というのが出ているわけです。 それは、大変、検察の取り調べにおきましても、大きな反省事項でございまして、ある意味でいえば、私はそこまでここで答弁してはいけないかもしれませんが、やはり巨悪は眠らせちゃいけないわけですね。ですから、検察は頑張らなきゃいけないわけです。ある意味では、あのときのダメージは、そういう巨悪に対決していく力も少し奪ってしまったのではないかという心配も私はしているわけであります。 そこで、もちろん、可視化ということで、可視化の目的はいろいろなことがあ
御指摘のように、高度ポイント人材制は平成二十四年五月から実施したんですが、十一カ月後で、認定実績約四百三十人にとどまっていた。 昨年六月に日本再興戦略を閣議決定しまして、その具体的な数値目標こそ定められてはおりません、表現は飛躍的な増加という表現であったと思いますが、そこで、法務省、もう少し今までのよりブラッシュアップしていかなきゃいけない、こういうことで、高度人材の認定要件緩和、あるいは優遇措置の魅力を高めるための見直しを行いまして、去年の十二月からそれを実施しております。 そういたしますと、実施した十二月までは月平均は約四十二人であったんですが、ことしの一月からの認定数、一月は五十三、二月が九十七、三月が百三十五、四月は