鑑定は裁判所の依頼によって行うわけですが、先ほど局長が答弁しましたように、そういう裁判所の依頼に対して、刑事施設の長は、これはきちっと対応しなきゃいけないことは当然です。 ただ、本人が明確に否定しているような場合に強制できるかというと、やはりこれはなかなか難しいんだろうと私は思います。 私も、いろいろな話、どうなんだということを事務方に、事務方といいますか現場担当者等に聞いたりはしているわけです。個別の話はプライバシーにも関しますので申し上げるわけにはいかないと思います。 それからもう一つ、先ほど、四百何条でしたか、おっしゃいましたね。私は、死刑執行のときに、最後に死刑執行を命ずる立場でございます。やはりその条文はしっか
