成人矯正の分野では、今、山下委員がおっしゃったように、監獄法、これは本当に古い法律でございまして、片仮名で書いてあって明治の頃にできたものではなかったかと思いますが、平成十八年に新しい刑事収容施設法に改正ができたわけですね。それで、そうなりますと、今まで監獄法では、施設運営の透明性であるとか、あるいは被収容者の権利義務が何なのか、あるいは職員の権限はどういうことなのかというような点で、あるいは収容者の不服申立て、こういったことがはっきりしなかったんですが、刑事収容施設法ができるようになりまして、被収容者の人権を尊重しながらその者の状況に応じた適切な処遇を行う、そういう根拠ができてきたということですね。 これに対しまして現行少年院
