今のテロ資金提供処罰法は、資金のみを規制対象としているわけですが、改正法案は、資金以外の土地、建物、それから物品、役務その他の利益であって、公衆等脅迫目的の犯罪行為、つまりテロ行為等の実行に資するもの、これも処罰対象に含めようというものでございます。 これは、テロ行為の実行行為者をその犯行の前後においてかくまう、例えばかくまうためのアジトとして利用され得る土地、建物、あるいはテロ行為に使用される武器、そういった武器を使用できるように訓練を施す、こういった、資金以外の利益であってテロ行為等々の実行に資するものを提供する行為、または提供させる行為についても、テロ行為の実行を助長、促進する危険性は、資金の提供、収集にかかわる場合と程度
